医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和二年一月十六日 厚生労働省 令 第四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
第一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第一条の二第二項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(
第九条第二項第三号
において同じ。)
一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(
第九条第三項第三号
において同じ。)
二
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(
第九条第二項第四号
において同じ。)
二
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(
第九条第三項第四号
において同じ。)
三
老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(
第九条第二項第五号
において同じ。)
三
老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(
第九条第三項第五号
において同じ。)
四
有料老人ホーム
四
有料老人ホーム
五
前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
五
前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二第二項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所
(平二六厚労令一〇八・追加、平三〇厚労令九〇・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平三〇厚労令九〇・令二厚労令四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★新設★
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
第一条の二
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
2
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、六月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。
一
個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務
二
他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
三
地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
3
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容
二
前号に掲げる業務を行つた期間
三
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地
四
第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由
五
第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境
六
第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況
七
前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項
(令二厚労令四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★第一条の二の二に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
第一条の二
法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
第一条の二の二
法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
2
法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
2
法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
(平一九厚労令二七・追加、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第一条繰下、平二九厚労令四・一部改正)
(平一九厚労令二七・追加、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第一条繰下、平二九厚労令四・一部改正、令二厚労令四・旧第一条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★第一条の二の三に移動しました★
★旧第一条の二の二から移動しました★
第一条の二の二
法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。
第一条の二の三
法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。
2
前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
2
前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
(平一九厚労令二七・追加、平二六厚労令一〇八・旧第一条の二繰下)
(平一九厚労令二七・追加、平二六厚労令一〇八・旧第一条の二繰下、令二厚労令四・旧第一条の二の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
第一条の九の二の二
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)
第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
第一条の九の二の二
令
第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
2
前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
2
前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
(平二〇厚労令一三・追加、平三〇厚労令六六・旧第一条の九の二繰下)
(平二〇厚労令一三・追加、平三〇厚労令六六・旧第一条の九の二繰下、令二厚労令四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
第六条の三
法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条の三
法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
二
名称
三
所在の場所
三
所在の場所
四
診療科名
四
診療科名
五
病床数
五
病床数
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
八
前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
八
前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
九
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
九
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
十
法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
十
法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
十一
第九条の二十第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
十一
第九条の二十第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
十二
第九条の二十第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
十二
第九条の二十第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
十三
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十三
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
一
高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
二
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
二
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
三
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
三
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
四
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
四
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
五
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
五
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
六
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
六
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
七
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
七
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
八
建物の平面図
八
建物の平面図
九
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
九
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十一
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
十一
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
十二
法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
十二
法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
十三
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
十三
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
十四
前項第十号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
十四
前項第十号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
十五
前項第十一号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
十五
前項第十一号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、
第七条の二
の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、
第七条の二の二
の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
3
がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
3
がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
4
厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
5
厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
(平五厚令三・追加、平五厚令四七・平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・一部改正・旧第六条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・一部改正)
(平五厚令三・追加、平五厚令四七・平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・一部改正・旧第六条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★新設★
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
第七条の二
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院のうち医師少数区域等所在病院等に対して医師を派遣し、又は医師の確保を特に図るべき区域における医療の質の向上若しくはその環境の整備に資する事業を行う病院とする。
2
法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
二
前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
(令二厚労令四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★第七条の二の二に移動しました★
★旧第七条の二から移動しました★
第七条の二
特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。
第七条の二の二
特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。
一
医療の安全の確保のために必要な資質及び能力
一
医療の安全の確保のために必要な資質及び能力
二
組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力
二
組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力
(平三〇厚労令七〇・追加)
(平三〇厚労令七〇・追加、令二厚労令四・旧第七条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
第九条
病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第九条
病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
一
当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
二
当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
二
当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
三
現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
三
現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
四
法第十二条第二項各号のうち該当する規定
四
法第十二条第二項各号のうち該当する規定
2
法第十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める区域は、法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
2
法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設
一
介護老人保健施設
二
介護医療院
二
介護医療院
三
養護老人ホーム
三
養護老人ホーム
四
特別養護老人ホーム
四
特別養護老人ホーム
五
軽費老人ホーム
五
軽費老人ホーム
六
有料老人ホーム
六
有料老人ホーム
七
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設
七
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3
法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
一
病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
二
その他都道府県知事が適当と認めた場合
二
その他都道府県知事が適当と認めた場合
(昭三八厚令二〇・平一四厚労令一四・平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・一部改正)
(昭三八厚令二〇・平一四厚労令一四・平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令二厚労令四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
第九条の二の二
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第九条の二の二
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
高度の医療の提供の実績
一
高度の医療の提供の実績
二
高度の医療技術の開発及び評価の実績
二
高度の医療技術の開発及び評価の実績
三
高度の医療に関する研修の実績
三
高度の医療に関する研修の実績
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
六
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
六
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
七
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
七
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
八
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
八
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
九
入院患者、外来患者及び調剤の数
九
入院患者、外来患者及び調剤の数
十
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の入院患者及び外来患者の数
十
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の入院患者及び外来患者の数
十一
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十一
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十二
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十二
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十三
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
十三
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
十四
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
十四
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
十五
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十五
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、
第七条の二
の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、
第七条の二の二
の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
2
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
2
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
4
前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
4
前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
(平五厚令三・追加、平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・旧第九条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・一部改正)
(平五厚令三・追加、平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・旧第九条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和二・一・一六厚労令四)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十六日厚生労働省令第四号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕