医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十日 厚生労働省 令 第五十四号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日厚生労働省令第五十四号~
(移行計画に添付する書類)
(移行計画に添付する書類)
第五十七条
平成十八年改正法附則第十条の三第三項第一号に掲げる定款には、同条第一項の認定を受ける旨を記載しなければならない。
第五十七条
★削除★
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2
平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。
平成十八年改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿は、附則様式第三によるものとする。
★2に移動しました★
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3
平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2
平成十八年改正法附則第十条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
社員総会の議事録
一
社員総会の議事録
二
直近の三会計年度(法第五十三条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書
二
直近の三会計年度(法第五十三条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書
三
次条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
三
次条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・令二厚労令五四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日厚生労働省令第五十四号~
(移行計画の認定の取消し)
(移行計画の認定の取消し)
第五十九条
平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
第五十九条
平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一
認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた日から三ヶ月以内に、当該認定を受けた旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けなかつたとき。
二
削除
三
認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
三
認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
四
認定医療法人が合併により消滅したとき。
四
認定医療法人が合併により消滅したとき。
五
認定医療法人が分割をしたとき。
五
認定医療法人が分割をしたとき。
六
認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
六
認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
七
認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。
七
認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。
八
認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・令二厚労令五四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日厚生労働省令第五十四号~
(厚生労働大臣への報告)
(厚生労働大臣への報告)
第六十条
平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十条
平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この号及び次号において「認定」という。)を受けた日から同日以後一年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して一年三月を経過する日
一
平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この号及び次号において「認定」という。)を受けた日から同日以後一年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して一年三月を経過する日
二
認定を受けた日以後一年を経過する日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して二年三月を経過する日
二
認定を受けた日以後一年を経過する日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して二年三月を経過する日
2
前項に定める場合のほか、認定医療法人は、
平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた旨又は
新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。
以下この項及び
第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、
附則様式第五による実施状況報告書(新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、
附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書
)に
次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
2
前項に定める場合のほか、認定医療法人は、
★削除★
新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。
★削除★
第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、
★削除★
附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書
に
次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
一
変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表
一
変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表
二
定款変更の認可書の写し
二
定款変更の認可書の写し
三
社員総会の議事録
三
社員総会の議事録
3
前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3
前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
一
出資者名簿
一
出資者名簿
二
附則様式第六による出資持分の状況報告書
二
附則様式第六による出資持分の状況報告書
三
その他持分の処分の詳細を明らかにする書類
三
その他持分の処分の詳細を明らかにする書類
4
前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。
4
前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。
5
新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間 各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日
一
認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間 各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日
二
認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間 当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日
二
認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間 当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇一・令二厚労令五四・一部改正)
-附則その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日厚生労働省令第五十四号~
附則様式
〔省略〕
附則様式
〔省略〕
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日厚生労働省令第五十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇厚労令五四)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。