医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和四年八月三十一日 厚生労働省 令 第百二十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十四
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の二
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
(令四厚労令一二一・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十一条の三の三に移動しました★
★旧第三十一条の三の二から移動しました★
(社員総会の議事録)
(社員総会の議事録)
第三十一条の三の二
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)
第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第三十一条の三の三
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
★削除★
第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
一
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
二
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
イ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ロ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ
法第四十六条の八第四号
ハ
法第四十六条の八第四号
ニ
法第四十六条の八第七号後段
ニ
法第四十六条の八第七号後段
ホ
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
ホ
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五
社員総会に出席した理事又は監事の氏名
五
社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六
社員総会の議長の氏名
六
社員総会の議長の氏名
七
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
七
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・一部改正・旧第三一条の三の二繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十一条の三の四に移動しました★
★旧第三十一条の三の三から移動しました★
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の三
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第三十一条の三の四
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・旧第三一条の三の三繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十一条の三の五に移動しました★
★旧第三十一条の三の四から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条の三の四
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十一条の三の五
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
一
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
二
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
二
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
三
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
三
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・旧第三一条の三の四繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十一条の三の六に移動しました★
★旧第三十一条の三の五から移動しました★
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の三の五
法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十一条の三の六
法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
(令元厚労令四六・追加、令四厚労令一二一・旧第三一条の三の五繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第三十一条の四の二
第三十一条の三の三
の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
第三十一条の四の二
第三十一条の三の四
の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、令四厚労令一二一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
(評議員に関する規定の準用)
(評議員に関する規定の準用)
第三十一条の四の三
第三十一条の三の五
の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第三十一条の四の三
第三十一条の三の六
の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(令元厚労令四六・追加)
(令元厚労令四六・追加、令四厚労令一二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年八月三十一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
附 則(令和四・八・三一厚労令一二一)
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。