医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年三月二十七日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十の二
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所
及び助産所
の
開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所
、助産所等
の
開設等
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所
及び助産所
の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所
、助産所等
の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所
及び助産所
の
構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所
、助産所等
の
構造設備等
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第一条の十の二
法第六条の七の二の厚生労働省令で定める場合は、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で、次に掲げる事項の広告をする場合とする。
一
オンライン診療受診施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びにオンライン診療受診施設の設置者の氏名(設置者が法人である場合にあつては、当該法人の名称並びに第九条の六の十七第二項の管理及び運営を行う責任者の氏名)
二
オンライン診療受診施設における施設、設備又は従業者に関する事項
三
オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無、第九条の六の十七の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は運営に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★第一条の十の二の二に移動しました★
★旧第一条の十の二から移動しました★
(医療事故の報告)
(医療事故の報告)
第一条の十の二
法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
第一条の十の二の二
法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
一
病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
一
病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
二
病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
二
病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
三
病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
三
病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
2
法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。
2
法第六条の十第一項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。
一
書面を提出する方法
一
書面を提出する方法
二
医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
二
医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
3
法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
3
法第六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
一
病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
二
医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
二
医療事故(法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
三
医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
三
医療事故調査(法第六条の十一第一項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
四
前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
四
前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
4
病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
4
病院等の管理者は、法第六条の十第一項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
(平二七厚労令一〇〇・追加、平二八厚労令一一七・一部改正)
(平二七厚労令一〇〇・追加、平二八厚労令一一七・一部改正、令八厚労令四六・旧第一条の一〇の二繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条
、第五条
、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条
から第五条の二まで
、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
名称
二
名称
三
開設の場所
三
開設の場所
四
診療を行おうとする科目
四
診療を行おうとする科目
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
九
敷地の面積及び平面図
九
敷地の面積及び平面図
十
敷地周囲の見取図
十
敷地周囲の見取図
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十六
開設の予定年月
十六
開設の予定年月
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
二
汚水を排出しようとする場所
二
汚水を排出しようとする場所
三
汚水の排出の方法
三
汚水の排出の方法
四
排出しようとする汚水の量
四
排出しようとする汚水の量
五
排出しようとする汚水の水質
五
排出しようとする汚水の水質
六
排出しようとする汚水の処理の方法
六
排出しようとする汚水の処理の方法
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
医師、看護師その他の従業者の定員
一
医師、看護師その他の従業者の定員
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・一部改正)
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第三条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
第三条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一
開設の年月日
一
開設の年月日
二
管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
三
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
三
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
四
薬剤師が勤務するときは、その氏名
四
薬剤師が勤務するときは、その氏名
★新設★
五
病院又は診療所については、その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
分
娩
(
べん
)
を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
六
分
娩
(
べん
)
を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
2
令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号
★挿入★
に掲げる事項とする。
2
令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号
及び第六号
に掲げる事項とする。
(昭二九厚令一三・全改、昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一九厚労令三九・平三一厚労令五九・一部改正)
(昭二九厚令一三・全改、昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一九厚労令三九・平三一厚労令五九・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法
第八条
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
第四条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法
第八条第一項
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる事項
二
第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる事項
三
第三条第一項第一号から
第四号
までに掲げる事項
三
第三条第一項第一号から
第五号
までに掲げる事項
(昭二五厚令一三・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一六厚労令七九・平一九厚労令二五・平一九厚労令三九・令八厚労令二八・一部改正)
(昭二五厚令一三・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一六厚労令七九・平一九厚労令二五・平一九厚労令三九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第五条
助産所を開設した助産師が、法
第八条
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
第五条
助産所を開設した助産師が、法
第八条第一項
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第二条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
二
第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二
第二条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
三
開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
三
開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
四
同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
四
同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
五
第三条第一項第一号から第三号まで及び
第五号
に掲げる事項
五
第三条第一項第一号から第三号まで及び
第六号
に掲げる事項
(昭二五厚令一三・昭二八厚令一九・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・昭五四厚令四〇・平六厚令七七・平八厚令一三・平一四厚労令一四・平二〇厚労令五一・一部改正)
(昭二五厚令一三・昭二八厚令一九・昭二九厚令一三・昭四四厚令一七・昭四七厚令一六・昭五四厚令四〇・平六厚令七七・平八厚令一三・平一四厚労令一四・平二〇厚労令五一・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第五条の二
オンライン診療受診施設の設置者が、法第八条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、オンライン診療受診施設の設置者が当該オンライン診療受診施設を譲渡し、又はオンライン診療受診施設の設置者について相続若しくは合併があつたときは、当該オンライン診療受診施設を譲り受けた者又は相続人若しくは合併により設立された法人は、第四号及び第五号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
一
設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
設置の場所
四
敷地の面積及び平面図
五
建物の構造概要及び平面図
六
設置者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
七
設置の年月日
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の二の四
令第四条の七の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
書面の提出
二
電磁的方法による提出
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の二の五
令第四条の七に規定する厚生労働省令で定める附属明細書は、直近の会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は直近の会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である一般社団法人(公益社団法人を除く。)について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された附属明細書とする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(オンライン診療基準)
第九条の六の二
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(次項及び第九条の六の十五において「オンライン診療基準」という。)は、次条から第九条の六の十九までに定めるところによる。
2
前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は、別に厚生労働省令で定めるところによる。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(基本理念)
第九条の六の三
オンライン診療は、医療の質の向上、患者の医療を受ける機会の確保及び患者の治療に対する能動的な参画を通じた治療の効果の最大化を目的として行われなければならない。
2
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、次に掲げる事項に留意してオンライン診療を行わなければならない。
一
電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されること。
二
オンライン診療は、原則として対面による診療(以下「対面診療」という。)と適切に組み合わせて行うことが求められること。
三
オンライン診療は、患者からの求めに応じて行われるものであり、研究を主たる目的として行い、又は医療の担い手の都合のみにより行つてはならないこと。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(診療計画)
第九条の六の四
医師又は歯科医師は、次項の場合を除き、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、対面診療により医学的評価を行い、当該評価に基づいて、次に掲げる事項を記載した診療計画(以下「診療計画」という。)を定め、二年間保存するものとする。
一
オンライン診療で行う具体的な診療内容に関する事項
二
オンライン診療と対面診療及び検査の組み合わせに関する事項
三
診療時間に関する事項
四
オンライン診療の方法に関する事項
五
オンライン診療を行わないと判断する条件及び当該条件に該当した場合に対面診療に移行する旨
六
電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されるため、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
七
患者が急病の場合又はその病状が急変した場合の対応方針
八
複数の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う予定がある場合は、当該医師又は歯科医師の氏名並びにオンライン診療を行うこととなる場合及び当該オンライン診療を行う医師又は歯科医師の組み合わせに関する事項
九
サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)に関する責任分界点に関する事項
2
初診(診察の中で、医師又は歯科医師が患者の新たな症状等(既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。)について診察を行うことをいう。第九条の六の九第一項及び第九条の六の十三第三項において同じ。)からオンライン診療を行う場合は、医師又は歯科医師は、診察の後、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があつた場合の対面診療の受診先その他の以後の方針を患者に説明するものとする。この場合において、オンライン診療を継続する又はその見込みがあるときには、可及的速やかに前項の規定の例により診療計画を定め、保存するものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(本人確認等)
第九条の六の五
オンライン診療を行う場合において、医師又は歯科医師及び患者は、相互に身分を確認するために必要な書類を用いて本人であることを確認するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合又は社会通念上当然に両者が相互に本人であることを認識できる場合はこの限りでない。
2
前項の確認を行う場合において、医師又は歯科医師は、患者に対して、顔写真付きの身分証明書その他氏名を証する適切な方法により、自らの氏名を示すものとする。
3
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、自らが医師又は歯科医師の資格を有していることを患者が確認できる環境を整備しておくものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(患者への説明)
第九条の六の六
医師又は歯科医師は、オンライン診療を開始する前に、患者に対して、次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、やむを得ず緊急にオンライン診療を実施し、当該説明を行うことができなかつたときは、患者に対して説明することが可能となつてから速やかに説明するものとする。
一
第九条の六の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二
オンライン診療の利点及びこれにより生じるおそれのある不利益等に関する情報
三
オンライン診療を行う場合にはその都度、医師又は歯科医師がオンライン診療の実施可否を判断すること
四
診療計画に含まれる事項
2
医師又は歯科医師は、患者がオンライン診療を希望していることを明示的に確認した上で、オンライン診療を行うことについて当該患者との間で合意がある場合に限り、オンライン診療を行うことができる。
3
医師又は歯科医師は、オンライン診療に、他の医師又は歯科医師その他の医療関係者が同席する場合にはその都度、患者に説明を行い、同意を得るものとする。
4
医師又は歯科医師は、オンライン診療に係る映像や音声等の情報を保存する場合には、オンライン診療を行う前に、当該保存に係る取り決めを明確にし、患者と合意しておくものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(オンライン診療の実施等)
第九条の六の七
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、医学的な観点からオンライン診療の実施可否を判断しなければならない。
2
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合(患者が急病の場合又はその病状が急変した場合を含む。)は、速やかにオンライン診療を中止し、当該患者に対して対面診療を実施すること、当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師若しくは歯科医師又は当該患者の近隣において対面診療を行うことが可能な病院若しくは診療所に対して当該患者を紹介することその他の当該患者が必要な対面診療に移行するために適切な措置を講じなければならない。
3
前項の場合であつて、患者の症状が緊急的な対応を要する場合には、医師又は歯科医師は、速やかに当該患者に対して、対面診療を促すものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の八
医師又は歯科医師(当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師又は歯科医師を除く。)は、オンライン診療を行つた後の患者が、必要に応じて、対面診療に移行できるよう、適切な体制を確保しておかなければならない。
2
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、患者が急病の場合又はその病状が急変した場合に適切に対応するため、当該患者が速やかに受診することができる病院又は診療所において対面診療を行える適切な体制を確保しておかなければならない。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の九
患者に対して、前条第一項の医師又は歯科医師が初診でオンライン診療を行おうとする場合(当該医師又は歯科医師が、当該患者に係る既往歴、服薬歴、アレルギー歴その他の必要な医学的情報を把握でき、当該患者の症状を踏まえ、オンライン診療を行うことが可能であると判断した場合を除く。)には、当該医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、当該医師又は歯科医師及び当該患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法(第九条の六の十九において「オンライン」という。)により、当該患者の症状及び医学的情報を確認しなければならない。
2
前項の場合において、医師又は歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報によりオンライン診療を実施することが可能であると判断し、その旨について当該患者から合意が得られた場合に限り、オンライン診療を行うことができる。
3
第一項の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う場合は、同項の確認によつて得られた情報(同項括弧書の場合には、あらかじめ把握した当該患者に係る医学的情報)を診療録に記載しなければならない。
4
医師又は歯科医師が、第一項の確認の結果、対面診療が必要と判断した場合であつて、当該医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所以外の病院又は診療所において対面診療を行う場合には、当該医師又は当該歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報を必要に応じて適切に当該病院又は診療所に提供するものとする。
5
医師又は歯科医師は、第一項の確認を行うに当たつて、当該確認の結果オンライン診療を行えない可能性があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用等について、当該医師又は当該歯科医師が勤務する病院又は診療所のウェブサイト等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知するものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の十
第九条の六の四及び前条の規定は、在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して対応する仕組みが構築されている場合、複数の診療科の医師又は歯科医師が連携して診療を行う場合等であつて、特定の複数の医師又は歯科医師が関与する旨及び当該複数の医師又は歯科医師の氏名を診療計画に記載し、いずれかの医師又は歯科医師が対面診療を行つている場合において、当該医師又は歯科医師を除く当該診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師について適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合において、オンライン診療を行う医師又は歯科医師について準用する。
一
オンライン診療を行う予定であつた医師又は歯科医師の病気による欠勤等により、診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う必要が生じた場合であつて、十分な引き継ぎを行い、かつ、患者の同意を得た場合
二
主に健康な者に対してオンライン診療を行う場合であつて、対面診療においても一般的に同一の医師又は歯科医師が行う必要性が低いと認められる場合その他これに準ずる場合
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の十一
医師又は歯科医師は、同時に複数の患者に対してオンライン診療を行つてはならない。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の十二
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画若しくは訪問看護指示書その他の保健師助産師看護師法第三十七条の主治の医師又は歯科医師の指示が記載された文書(以下「訪問看護指示書等」という。)又はその両方に基づき、予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(当該医師若しくは歯科医師が勤務する病院若しくは診療所に勤務する者又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所をいう。)その他これに準ずる事業所に勤務する者に限る。)に診療の補助(それぞれ保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に基づき行うことができるものに限る。)を行わせることができる。
2
歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画に基づき、予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、歯科衛生士(当該歯科医師が勤務する病院又は診療所に勤務するものに限る。)に歯科診療の補助を行わせることができる。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(処方等)
第九条の六の十三
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、患者に対して、服薬している医薬品の確認を行わなければならない。
2
医師又は歯科医師は、オンライン診療において、服用に際し特段の配慮が必要な医薬品を処方する場合には、必要な知識及び技能を習得した上で、患者の心身の安全及び健康のために必要な対応を行うものとする。
3
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合において、初診でない場合であつてその症状等について対面診療を経ている場合を除いては、次に掲げる処方を行つてはならない。
一
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬の処方
二
基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する特に安全上の管理が必要な医薬品の処方
三
前号の患者に対する八日分以上の医薬品の処方
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(医師又は歯科医師の所在等)
第九条の六の十四
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、病院又は診療所に所属し、並びに当該病院又は診療所及びその問合せ先を明らかにするものとする。
2
医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、適切な判断を害する場所でオンライン診療を行つてはならない。
3
医師又は歯科医師は、緊急やむを得ない場合を除き、診療録により過去の患者の状態を把握することができるなど、患者の心身の状態に関する情報を適切に得られる体制を整えて、オンライン診療を行わなければならない。
4
医師又は歯科医師は、第三者に患者の心身の状態に関する情報が伝わることがないよう、物理的に外部から隔離された空間において、オンライン診療を行わなければならない。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の十五
オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師が行うオンライン診療がオンライン診療基準に適合して行われている旨を、ウェブサイト又は院内の掲示等により公表するものとする。
2
オンライン診療実施病院等の管理者は、オンライン診療に用いられる電子情報処理組織について、情報セキュリティの確保、患者への説明その他の適切な措置を講じるものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(患者の所在等)
第九条の六の十六
患者がオンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全でなければならない。
2
患者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する「個人情報」をいう。)が保護されるよう、患者は物理的に外部から隔離された空間においてオンライン診療を受けるものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(オンライン診療受診施設に関する基準)
第九条の六の十七
オンライン診療受診施設の設置者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該オンライン診療受診施設が、前条の規定に適合する場所であることを確保するための措置
二
当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他適切な措置
2
オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の管理及び運営を行う責任者を置くものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第九条の六の十八
医師又は歯科医師が、オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合は、第九条の六の五第二項の規定に基づく氏名の提示、第九条の六の十四第一項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当たつては、当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(適用除外)
第九条の六の十九
医師又は歯科医師が、患者に対して、オンラインにより、診察を行い、患者の心身の状態等に係る情報に基づき、疑われる疾患等を医学的に判断し、及び病院又は診療所への受診の勧奨のみを行う場合(患者が罹患している具体的な疾患名、疾患に対する治療方針等の伝達、一般用医薬品(医薬品医療機器等法第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)の使用の指示及び処方等を行う場合を除く。)については、第九条の六の四、第九条の六の六(第三項を除く。)、第九条の六の七、第九条の六の八第一項、第九条の六の九、第九条の六の十及び第九条の六の十三の規定は適用しない。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置)
第九条の六の二十
オンライン診療実施病院等の管理者は、法第十四条の四の規定に基づき、オンライン診療を行うその医師又は歯科医師に、オンライン診療を行うために必要な知識及び技能を習得させるために必要な指導その他の措置を講じるものとする。
2
前項に規定するほか、オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合には、次条第二項各号に掲げる事項を確認し、これらに適合する事実が確認できない場合には、オンライン診療を中止し、その他適切な措置を講じなければならない。
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)
第九条の六の二十一
オンライン診療受診施設の設置者は、法第十四条の五の規定により、次項に規定する事項について、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
2
法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、オンライン診療受診施設の設置者が第九条の六の十七の規定に基づき実施する措置の内容及び次に掲げる事項とする。
一
当該オンライン診療受診施設が、第九条の六の十六の規定に適合すること
二
当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関して情報セキュリティの確保その他適切な措置が講じられていること
(令八厚労令四六・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第九条の八の二
令
第四条の七第四号
に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
第九条の八の二
令
第四条の八第四号
に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。
(平三〇厚労令九三・追加)
(平三〇厚労令九三・追加、令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第十三条
令
第四条の八第一項
及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
第十三条
令
第四条の九第一項
及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2
令
第四条の八第三項
の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
2
令
第四条の九第三項
の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
3
令
第四条の八第五項
の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
3
令
第四条の九第五項
の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
(平一三厚労令八・全改、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一五四・一部改正)
(平一三厚労令八・全改、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一五四・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第十四条
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
第十四条
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
2
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)
を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ
★削除★
を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(昭三六厚令一・平一七厚労令一七二・平二六厚労令八七・平二八厚労令一一〇・令五厚労令二〇・一部改正)
(昭三六厚令一・平一七厚労令一七二・平二六厚労令八七・平二八厚労令一一〇・令五厚労令二〇・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第二十二条の五
法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第二十二条の五
法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
名称
一
名称
二
所在の場所
二
所在の場所
三
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
四
診療科名
四
診療科名
五
病床数
五
病床数
2
法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2
法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
名称
一
名称
二
所在の場所
二
所在の場所
三
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
四
妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員
四
妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員
★新設★
3
法第二十五条の二の規定によるオンライン診療受診施設に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
名称
二
所在の場所
三
設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(平八厚令六二・追加、平一三厚労令八・一部改正)
(平八厚令六二・追加、平一三厚労令八・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の二
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)
第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
第三十一条の三の二
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
★削除★
第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
(令四厚労令一二一・追加)
(令四厚労令一二一・追加、令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第四十一条
法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所
又は助産所
の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
第四十一条
法第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設
の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
(昭二五厚令三八・旧第三二条繰下、平一二厚令七七・平一三厚労令八・一部改正)
(昭二五厚令三八・旧第三二条繰下、平一二厚令七七・平一三厚労令八・令八厚労令四六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
第四十二条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所
又は助産所
の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
第四十二条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所
、助産所又はオンライン診療受診施設
の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
(昭二五厚令三八・旧第三三条繰下)
(昭二五厚令三八・旧第三三条繰下、令八厚労令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和八・三・二七厚労令四六)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一第二の項第一号ロ(17)の規定は、令和九年一月一日以降に行われる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第一項の規定による報告から適用する。
第三条
この省令の施行の際現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療(医療法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の医療法第二条の二第一項のオンライン診療をいう。)を行っている病院又は診療所の開設者については、令和九年三月三十一日までの間、新規則第三条第二項及び第四条第三号(いずれも新規則第三条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日厚生労働省令第四十六号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕