医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十の二
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所、助産所等の開設等
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所、助産所等の開設等
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所、助産所等の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所、助産所等の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所、助産所等の構造設備等
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所、助産所等の構造設備等
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の二の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の二の四
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二の五-第三十条の三十三の十三
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の二の四
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の三十三の十四-第三十条の三十三の二十の二
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の二十一-第三十条の三十三の二十五
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第四章の四
適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
(
第三十条の三十三の二十六-第三十条の三十三の二十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の五
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の六-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第九節
監督
(
第三十六条-第三十八条の二
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条
)
第十節
医療法人に関する情報の調査及び分析等
(
第三十八条の三-第三十九条の二の十二
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二の十三-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条から第五条の二まで、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
第一条の十四
法第七条第一項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項、第二条、第三条、第四条から第五条の二まで、第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
名称
二
名称
三
開設の場所
三
開設の場所
四
診療を行おうとする科目
四
診療を行おうとする科目
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
五
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
六
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
七
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
八
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
九
敷地の面積及び平面図
九
敷地の面積及び平面図
十
敷地周囲の見取図
十
敷地周囲の見取図
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十一
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二
病院については、法第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十二の二
療養病床を有する病院については、法第二十一条第一項第十一号及び第十二号に掲げる施設の構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十三
歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十四
病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十五
開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十六
開設の予定年月
十六
開設の予定年月
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
十七
開設者が法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第三十条の三十三の二十の二第五項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第五項第二号又は第三号に規定する場合に該当する者であつて、法第三十条の十八の六第三項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第四項の協議の場における協議及び同条第六項の規定による要請に係る事項
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
2
法第七条第一項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
一
汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
二
汚水を排出しようとする場所
二
汚水を排出しようとする場所
三
汚水の排出の方法
三
汚水の排出の方法
四
排出しようとする汚水の量
四
排出しようとする汚水の量
五
排出しようとする汚水の水質
五
排出しようとする汚水の水質
六
排出しようとする汚水の処理の方法
六
排出しようとする汚水の処理の方法
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
七
汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3
病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第一項第五号、第八号、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし、同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
4
前項の者が、令第四条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第七条第三項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
医師、看護師その他の従業者の定員
一
医師、看護師その他の従業者の定員
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
二
法第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる施設の構造設備の概要
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
三
病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
6
診療所に病床を設置した者が、法第七条第三項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第三号に掲げる事項に限る。)とする。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
7
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
一
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
二
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
三
前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
四
診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
五
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
8
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9
第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第三条の三の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
11
第七項第五号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第五項各号に掲げる事項を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号に掲げる事項とする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
12
法第七条第五項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第三十条の四第一項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第二項第七号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第三十条の二十八の三において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制
★挿入★
の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
13
法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制
(以下「医療提供体制」という。)
の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・一部改正)
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・令八厚労令五五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第三十九条の二
法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣(厚生労働大臣が法第六十九条の七の規定により独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に法第六十九条の三の規定による同条の統計の作成等(以下「統計の作成等」という。)又は法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する「医療法人情報」をいう。以下同じ。)の提供に係る事務の全部を委託するときは、機構。以下この節において同じ。)に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、委託の申出をするものとする。
一
委託申出者が国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(第三十九条の六の見出しを除き、以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
統計の作成等に必要となる医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項
七
委託に係る統計の作成等の内容
八
統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。以下同じ。)の利用目的
九
統計の作成等の委託をする者が第三十九条の二の三第二項各号に掲げる者に該当しない旨
十
前各号に掲げるもののほか、第三十九条の二の三第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
第三十九条の二の三第一項第一号に該当する申出 次に掲げる事項
(1)
統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(2)
研究の成果を公表する方法
(3)
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
(4)
統計成果物の提供を受ける方法及び年月日
(5)
(1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
ロ
第三十九条の二の三第一項第二号に該当する申出 次に掲げる事項
(1)
統計成果物の直接の利用目的が教育(第三十九条の二の三第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。)である旨
(2)
統計成果物を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間
(3)
授業科目の実施結果を公表する方法
(4)
イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5)
(1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
ハ
第三十九条の二の三第一項第三号に該当する申出 次に掲げる事項
(1)
統計成果物が医療提供体制の確保に資する旨及びその内容
(2)
統計成果物を利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間
(3)
統計成果物を利用して行つた事業等の内容を公表する方法
(4)
イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5)
(1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
4
委託申出者は、第一項の規定により提出した委託申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
第三十九条の二の二
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成及び統計的研究)
第三十九条の二の三
法第六十九条の三の医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究は、次の各号に掲げるものとする。
一
学術研究の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ
統計成果物を研究の用に供すること。
ロ
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1)
統計成果物を利用して行つた研究の成果が公表されること。
(2)
統計成果物及びこれを用いて行つた研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
二
教育の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ
統計成果物を学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
統計成果物を利用して行つた教育内容が公表されること。
ハ
前号ハに掲げる要件に該当すること。
三
医療提供体制の確保に係る統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
イ
統計成果物を研究の用に供することにより、医療提供体制の確保に資すると認められるもの
ロ
統計成果物を利用して行つた事業等の内容が公表されること。
ハ
第一号ハに掲げる要件に該当すること。
2
前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。
一
法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
第三十九条の二の四
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行つた研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
2
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第三十九条の二第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、厚生労働大臣の同意を得たとき又は前条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行つた研究の終了後に当該統計成果物が公表されたときは、この限りでない。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に係る手続等)
第三十九条の二の五
法第六十九条の四第一項の規定により厚生労働大臣に医療法人情報の提供を依頼しようとする者(以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該医療法人情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、医療法人情報の提供の依頼の申出をするものとする。
一
提供申出者が公的機関であるときは、第三十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる事項
二
提供申出者が法人等であるときは、第三十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、第三十九条の二第一項第三号イ及びロに掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、第三十九条の二第一項第五号イ及びロに掲げる事項
六
医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項
七
医療法人情報の利用場所
八
医療法人情報の利用目的
九
当該医療法人情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限度である旨及びその判断の根拠となる情報
十
医療法人情報を取り扱う者が次のいずれにも該当しない旨
イ
第三十九条の二の三第二項第一号から第四号までに掲げる者
ロ
イに掲げる者のほか、医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により医療法人情報を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
十一
前各号に掲げるもののほか、医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有することを確認するために厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
第三十九条の二の六
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る医療法人情報の提供を行う旨並びに当該医療法人情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る医療法人情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が定める医療法人情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)
第三十九条の二の七
法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
一
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第十一条第一項第一号に規定する公的機関等(厚生労働省を除く。) 次に掲げる措置
イ
組織的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(2)
医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
(3)
医療法人情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(4)
医療法人情報を取り扱う者以外の者が、医療法人情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(5)
医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ
人的管理措置として医療法人情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ
物理的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
(2)
医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
(3)
医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4)
医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
技術的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二号ニ(2)及び第三号ロ(2)において同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ
その他の管理措置
(1)
医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2)
(1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
二
法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置
イ
組織的管理措置
(1)
医療法人情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2)
医療法人情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3)
医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
(4)
医療法人情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5)
医療法人情報を取り扱う者以外の者が、医療法人情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(6)
医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ
人的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(ⅰ)
法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(ⅱ)
暴力団員等
(ⅲ)
医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により医療法人情報を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(2)
医療法人情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ
物理的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
(2)
医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置を講ずること。
(3)
医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4)
医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
技術的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ
その他の管理措置
(1)
医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2)
(1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三
前二号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置
イ
物理的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
(2)
医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置を講ずること。
(3)
医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4)
医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ
技術的管理措置
(1)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3)
医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
その他の管理措置
(1)
医療法人情報の提供を受けた者が、医療法人情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2)
医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
(3)
医療法人情報の提供を受けた者以外の者が、医療法人情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(4)
医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
(5)
医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(6)
(5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
第三十九条の二の八
令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
第三十九条の二の九
令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、法第六十九条の三に規定する統計及び統計的研究又は医療法人情報を利用して行う業務であつて、良質かつ適切な医療の効率的な提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)
第三十九条の二の十
令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等は、次のとおりとする。
一
独立行政法人経済産業研究所
二
国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人
三
地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(学校教育法第一条に規定する大学を設置するものに限る。)
五
地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第三号に掲げるものを除く。)
六
公益社団法人日本医師会
七
公益社団法人日本歯科医師会
八
公益社団法人日本薬剤師会
九
公益社団法人日本看護協会
十
前各号に掲げる者のほか、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(令第五条の十四の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十九条の二の十一
令第五条の十四の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて法第六十九条の三に規定する統計の作成及び統計的研究の委託又は法第六十九条の四第一項に規定する相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析を行う個人とする。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
(手数料の減免に関する手続)
第三十九条の二の十二
厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者から令第五条の十四の三第六項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2
前項の規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、前項中「令第五条の十四の三第六項」とあるのは「令第五条の十四の三第七項において読み替えて準用する同条第六項」と、「同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定」とあるのは「同条第七項において読み替えて準用する同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定」と読み替えるものとする。
(令八厚労令五五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★第三十九条の二の十三に移動しました★
★旧第三十九条の二から移動しました★
(地域医療連携推進法人の社員)
(地域医療連携推進法人の社員)
第三十九条の二
法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
第三十九条の二の十三
法第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
一
法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの
一
法第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの
二
医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
二
医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
三
医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
三
医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正、令八厚労令五五・旧第三九条の二繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第四十三条の三
令第五条の二十三の規定により地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
第四十三条の三
令第五条の二十三の規定により地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
(平二七厚労令五五・追加、平二九厚労令四九・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二七厚労令五五・追加、平二九厚労令四九・平三〇厚労令三〇・令八厚労令五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一厚労令五五)
この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。