医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号

医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
13 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制★挿入★の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
13 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制(以下「医療提供体制」という。)の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・一部改正)
(昭二九厚令一三・昭三一厚令一・昭三八厚令二〇・昭四四厚令一七・昭四五厚令五二・昭四六厚令一八・昭六〇厚令四六・昭六一厚令三六・平五厚令三・平八厚令一三・平八厚令六二・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一八厚労令一九四・平一九厚労令二五・一部改正、平一九厚労令二七・一部改正・旧第一条繰下、平一九厚労令三九・一部改正・旧第一条の九繰下、平二〇厚労令一三・平二三厚労令一五〇・平二六厚労令四五・平二七厚労令五七・平二九厚労令二七・令三厚労令二四・令四厚労令一六五・令五厚労令七九・令八厚労令二八・令八厚労令四六・令八厚労令五五・一部改正)
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法★削除★第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十一条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第五十二条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
-改正附則-