医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第七十二号~
(社会医療法人の認定要件)
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十五の三
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
ロ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ロ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ハ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
ハ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
ニ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ニ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ホ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ホ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ヘ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ヘ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ト
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ト
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
チ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
チ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
リ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
リ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)が全ての業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)の百分の六十三を超えること。
イ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)が全ての業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)の百分の六十三を超えること。
ロ
次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額((7)に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。)の百分の八十を超えること。
ロ
次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額((7)に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。)の百分の八十を超えること。
(1)
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の十以下の場合に限る。)を含む。)
(1)
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の十以下の場合に限る。)を含む。)
(2)
健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であつて、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
(2)
健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であつて、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
(3)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種に係る収入金額
(3)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種に係る収入金額
(4)
助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分
娩
(
べん
)
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)
(4)
助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分
娩
(
べん
)
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)
(5)
介護保険法の規定による保険給付(第三項において「介護サービス」という。)に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
(5)
介護保険法の規定による保険給付(第三項において「介護サービス」という。)に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
(6)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第三項において「障害福祉サービス等」という。)に係る収入金額
(6)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第三項において「障害福祉サービス等」という。)に係る収入金額
(7)
国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(ニ及び第五十七条の二第一項第二号ハにおいて「補助金等に係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係るもの
(7)
国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(ニ及び第五十七条の二第一項第二号ハにおいて「補助金等に係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係るもの
ハ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額
★挿入★
が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額
(ニに規定する特定外国人患者請求額を除く。)
が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
★新設★
ニ
特定外国人患者(自費患者である外国人であつて医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定による被保険者等(健康保険法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者及び被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員及び被扶養者、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による加入者及び被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者をいう。)でない者をいう。)に対し請求する診療報酬の額(健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)(第五十七条の二第一項第二号において「特定外国人患者請求額」という。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ホ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
一
当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
3
第一項第二号ロに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びに法第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。
3
第一項第二号ロに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びに法第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二八厚労令四〇・一部改正・旧第三〇条の三五の二繰下、平二九厚労令一〇一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・令七厚労令四二・一部改正)
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二八厚労令四〇・一部改正・旧第三〇条の三五の二繰下、平二九厚労令一〇一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・令七厚労令四二・令八厚労令七二・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第七十二号~
(運営に関する要件)
(運営に関する要件)
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
第三十条の三十五の三第一項第二号ロ(1)から(7)までに掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額の百分の八十を超えること。
イ
第三十条の三十五の三第一項第二号ロ(1)から(7)までに掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額の百分の八十を超えること。
ロ
自費患者に対し請求する金額
★挿入★
が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ロ
自費患者に対し請求する金額
(特定外国人患者請求額を除く。)
が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
★新設★
ハ
特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ニ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・令三厚労令二三・令七厚労令四二・一部改正)
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・令三厚労令二三・令七厚労令四二・令八厚労令七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第七十二号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一厚労令七二)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。