医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号

医療法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十二号

-本則-
 特定外国人患者(自費患者である外国人であつて医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定による被保険者等(健康保険法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者及び被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員及び被扶養者、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による加入者及び被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者をいう。)でない者をいう。)に対し請求する診療報酬の額(健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)(第五十七条の二第一項第二号において「特定外国人患者請求額」という。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
-附則-
-改正附則-