医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和八年三月十一日 政令 第二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
(開設者の住所等の変更の届出)
(開設者の住所等の変更の届出)
第四条
病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項
及び次条
において同じ。)に届け出なければならない。
第四条
病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項
並びに次条及び第四条の七
において同じ。)に届け出なければならない。
2
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(昭三八政一六四・全改、平八政三一八・平一〇政四六・平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一六政四八・平一八政三七一・平一九政九・一部改正)
(昭三八政一六四・全改、平八政三一八・平一〇政四六・平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一六政四八・平一八政三七一・平一九政九・令八政二五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
★新設★
(一般社団法人に係る届出)
第四条の七
病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)を都道府県知事に届け出なければならない。
(令八政二五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
★第四条の八に移動しました★
★旧第四条の七から移動しました★
(診療等に著しい影響を与える業務)
(診療等に著しい影響を与える業務)
第四条の七
法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
第四条の八
法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
一
医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
二
病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
二
病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
三
患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
三
患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
四
厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
四
厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
五
医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
五
医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
六
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
六
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
七
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
七
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
(平五政七・追加、平九政二〇・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の六繰下、平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一五政五三五・平三〇政二三〇・一部改正)
(平五政七・追加、平九政二〇・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の六繰下、平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一五政五三五・平三〇政二三〇・一部改正、令八政二五・旧第四条の七繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
★第四条の九に移動しました★
★旧第四条の八から移動しました★
(病院報告の提出)
(病院報告の提出)
第四条の八
病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条の九
病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
2
病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
3
病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
3
病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
4
前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
4
前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
5
第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
5
第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
(平一三政一六・全改、平二九政二五四・一部改正)
(平一三政一六・全改、平二九政二五四・一部改正、令八政二五・旧第四条の八繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)
(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)
第五条の五の七
法第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)
第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の五の七
法第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
★削除★
第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条の二
理事
理事長
第四十七条の三第一項
第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会
社員総会
同条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
を発した
が発せられた
第四十七条の四第三項
第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条
医療法第五十一条の二第二項
第三十九条第一項
同法第四十六条の三の二第五項
社員総会参考書類等を交付し、又は
同法第五十一条の二第一項の事業報告書等を
第四十七条の五第一項
社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)
社員
第四十七条の五第二項
第三十九条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
第四十七条の二
理事
理事長
第四十七条の三第一項
第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会
社員総会
同条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
を発した
が発せられた
第四十七条の四第三項
第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条
医療法第五十一条の二第二項
第三十九条第一項
同法第四十六条の三の二第五項
社員総会参考書類等を交付し、又は
同法第五十一条の二第一項の事業報告書等を
第四十七条の五第一項
社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)
社員
第四十七条の五第二項
第三十九条第一項
医療法第四十六条の三の二第五項
(令四政二八七・追加)
(令四政二八七・追加、令八政二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月十一日政令第二十五号~
★新設★
附 則(令和八・三・一一政二五)
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の医療法施行令第四条の七の規定は、この政令の施行の日以後に始まる会計年度について適用する。