医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
医療法施行令等の一部を改正する政令
令和八年三月二十七日 政令 第六十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
(法の適用に関する特例)
(法の適用に関する特例)
第一条の五
国の開設する病院、診療所
又は助産所
に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条の五
国の開設する病院、診療所
若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設
に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項
開設者
管理者
第十八条ただし書
ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第二十三条の二
その開設者
主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第二十四条第一項
その開設者
主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる
使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第二十四条第二項
その開設者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十四条の二第一項
当該病院、診療所
又は助産所の開設者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十四条の二第二項
前項の開設者
★挿入★
が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者
★挿入★
都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずる
を停止すべきことを申し出る
第二十五条第一項
から第三項まで
開設者若しくは管理者
★挿入★
管理者
★挿入★
第二十五条第四項
開設者又は管理者
管理者
第二十八条
その開設者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号
開設者
管理者
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項
開設者
管理者
第十八条ただし書
ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第二十三条の二
その開設者
主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる
その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第二十四条第一項
その開設者
主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる
使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第二十四条第二項
その開設者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十四条の二第一項
当該病院、診療所
若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十四条の二第二項
前項の開設者
又は設置者
が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者
又は設置者
都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずる
を停止すべきことを申し出る
第二十五条第一項
★削除★
開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ
管理者
に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出
第二十五条第二項
開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ
管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出
第二十五条第三項
開設者若しくは管理者
管理者
第二十五条第四項
開設者又は管理者
管理者
第二十八条
その開設者
主務大臣
命ずる
申し出る
第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号
開設者
管理者
(昭二五政二七三・一部改正、昭二八政二八三・一部改正・旧第二条繰上、昭二九政一一三・昭三八政一六四・昭六〇政三一九・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一〇政四六・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一九政九・平二三政四〇七・平二七政四六・平二七政一二八・平三〇政一七五・一部改正、令元政二〇九・一部改正・旧第一条繰下)
(昭二五政二七三・一部改正、昭二八政二八三・一部改正・旧第二条繰上、昭二九政一一三・昭三八政一六四・昭六〇政三一九・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一〇政四六・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一九政九・平二三政四〇七・平二七政四六・平二七政一二八・平三〇政一七五・一部改正、令元政二〇九・一部改正・旧第一条繰下、令八政六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
第二条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院
又は診療所
に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
第二条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院
、診療所又はオンライン診療受診施設
に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
2
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
2
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
(昭二五政五一・昭二七政三〇五・一部改正、昭二八政二八三・旧第三条繰上、昭三三政一二五・平六政二二三・平八政三一八・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一五政四八三・平一八政一九三・平一九政九・平二七政一二八・平二九政一四・令五政一六三・一部改正)
(昭二五政五一・昭二七政三〇五・一部改正、昭二八政二八三・旧第三条繰上、昭三三政一二五・平六政二二三・平八政三一八・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一三政一六・平一五政四八三・平一八政一九三・平一九政九・平二七政一二八・平二九政一四・令五政一六三・令八政六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
第三条
国の開設する病院、診療所
又は助産所
については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。
第三条
国の開設する病院、診療所
若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設
については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。
2
刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院
又は診療所
については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号
★挿入★
、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項
並びに第三十条の十八の五第二項
及び第六項
★挿入★
の規定は、適用しない。
2
刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院
、診療所又はオンライン診療受診施設
については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号
、第十四条の五
、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項
、第三十条の十八の五第二項
及び第六項
並びに第三十条の十八の六第三項
の規定は、適用しない。
3
皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項
並びに第三十条の十八の五第二項
及び第六項
★挿入★
の規定は、適用しない。
3
皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項
、第三十条の十八の五第二項
及び第六項
並びに第三十条の十八の六第三項
の規定は、適用しない。
4
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
4
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
(昭二八政二八三・一部改正・旧第四条繰上、昭二九政一一三・昭三三政一二五・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一一政三九三・平一三政一六・平一八政一九三・平一八政三七一・平一九政九・平二六政三一四・平二七政四六・平二七政一三八・平三〇政一七五・平三一政三八・令四政六八・令五政一六三・令七政五六・一部改正)
(昭二八政二八三・一部改正・旧第四条繰上、昭二九政一一三・昭三三政一二五・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一一政三九三・平一三政一六・平一八政一九三・平一八政三七一・平一九政九・平二六政三一四・平二七政四六・平二七政一三八・平三〇政一七五・平三一政三八・令四政六八・令五政一六三・令七政五六・令八政六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
(
開設者
の住所等の変更の届出)
(
開設者等
の住所等の変更の届出)
第四条
病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項並びに次条及び第四条の七において同じ。)に届け出なければならない。
第四条
病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項並びに次条及び第四条の七において同じ。)に届け出なければならない。
2
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法
第八条
の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3
診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法
第八条第一項
の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
4
オンライン診療受診施設の設置者は、法第八条第二項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該オンライン診療受診施設所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
(昭三八政一六四・全改、平八政三一八・平一〇政四六・平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一六政四八・平一八政三七一・平一九政九・令八政二五・一部改正)
(昭三八政一六四・全改、平八政三一八・平一〇政四六・平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一六政四八・平一八政三七一・平一九政九・令八政二五・令八政六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
(行政処分に関する通知)
(行政処分に関する通知)
第四条の四
次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第四条の四
次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
一
法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
★挿入★
に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所
若しくは助産所に
立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
一
法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設に
立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
二
法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
★挿入★
に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者
★挿入★
の事務所その他当該病院、診療所
若しくは助産所の運営
に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等
二
法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者
の事務所その他当該病院、診療所
、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営
に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等
(平一三政一六・全改、平三〇政一七五・一部改正)
(平一三政一六・全改、平三〇政一七五・令八政六六・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
(読替規定)
(読替規定)
第四条の五
国の開設する病院、診療所
又は助産所
に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条の五
国の開設する病院、診療所
若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設
に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条の三
開設者
管理者
前条
法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第一号
法第二十五条第一項
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項
開設者若しくは管理者
★挿入★
管理者
★挿入★
前条第二号
法第二十五条第二項
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
開設者若しくは管理者
★挿入★
管理者
★挿入★
第四条の三
開設者
管理者
前条
法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第一号
法第二十五条第一項
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項
開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ
管理者
に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出
前条第二号
法第二十五条第二項
第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
開設者若しくは管理者
若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ
管理者
に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出
(昭二八政二八三・追加、昭二九政一一三・昭三八政一六四・一部改正、平五政七・一部改正・旧第四条の三繰下、平八政三一八・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・一部改正・旧第四条の四繰下、平一二政三〇九・平一三政一六・平一八政三七一・平二三政四〇七・平二七政一二八・平三〇政一七五・令元政二〇九・一部改正)
(昭二八政二八三・追加、昭二九政一一三・昭三八政一六四・一部改正、平五政七・一部改正・旧第四条の三繰下、平八政三一八・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・一部改正・旧第四条の四繰下、平一二政三〇九・平一三政一六・平一八政三七一・平二三政四〇七・平二七政一二八・平三〇政一七五・令元政二〇九・令八政六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十七日政令第六十六号~
★新設★
附 則(令和八・三・二七政六六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。