医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号

医療法施行令等の一部を改正する政令
令和八年三月二十七日 政令 第六十六号
条項号:第一条

-本則-
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項開設者管理者
第十八条ただし書ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第二十三条の二その開設者主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずるその人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第二十四条第一項その開設者主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第二十四条第二項その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第一項当該病院、診療所又は助産所の開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第二項前項の開設者★挿入★が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者★挿入★都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずるを停止すべきことを申し出る
第二十五条第一項から第三項まで開設者若しくは管理者★挿入★管理者★挿入★
第二十五条第四項開設者又は管理者管理者
第二十八条その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号開設者管理者
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項開設者管理者
第十八条ただし書ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第二十三条の二その開設者主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずるその人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第二十四条第一項その開設者主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第二十四条第二項その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第一項当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者主務大臣
命ずる申し出る
第二十四条の二第二項前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずるを停止すべきことを申し出る
第二十五条第一項★削除★開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ管理者に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出
第二十五条第二項開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出
第二十五条第三項開設者若しくは管理者管理者
第二十五条第四項開設者又は管理者管理者
第二十八条その開設者主務大臣
命ずる申し出る
第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号開設者管理者
第四条の三開設者管理者
前条法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第一号法第二十五条第一項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項
開設者若しくは管理者★挿入★管理者★挿入★
前条第二号法第二十五条第二項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
開設者若しくは管理者★挿入★管理者★挿入★
第四条の三開設者管理者
前条法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第一号法第二十五条第一項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項
開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ管理者に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出
前条第二号法第二十五条第二項第一条の五の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出
-改正附則-