医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の二
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の三
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所及び助産所
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
★新設★
第二節の二
災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
(
第三十条の十二の二-第三十条の十二の九
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の四
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二-第三十条の十八の四
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔病院等の管理者の報告義務等〕
〔病院等の管理者の報告義務等〕
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
第六条の三
病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
2
病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
次条第二項及び第六条の四の二第二項において
同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3
病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
以下
同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二九法五七・令四法九六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第六条の四の三
厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2
製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2
前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
一
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
二
誇大な広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
三
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
四
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
3
第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一
医師又は歯科医師である旨
一
医師又は歯科医師である旨
二
診療科名
二
診療科名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
四
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
五
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
六
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八
入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
十五
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は
同項第八号
若しくは
第十二号から第十四号まで
に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は
同項第九号
若しくは
第十三号から第十五号まで
に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・一部改正)
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔病院等の開設の許可〕
〔病院等の開設の許可〕
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
第七条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
2
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
一
精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法
第七条
の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法
第七条
において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法
第四十四条の九
の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法
第四十四条の九
において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
五
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3
診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
4
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下
この項、次条
及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
5
都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下
この条、次条
及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
★新設★
6
都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
7
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・一部改正)
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
〔公的医療機関等の病院開設等の制限〕
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が
療養病床又は一般病床(以下この条及び次条第一項において「療養病床等」という。)
のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が
精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)
のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
第七条の二
都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が
療養病床等
のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が
精神病床等
のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
一
第三十一条に規定する者
一
第三十一条に規定する者
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
四
前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
六
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
七
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
八
独立行政法人地域医療機能推進機構
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
2
都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
3
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
4
前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
4
前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
5
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6
都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
7
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・一部改正)
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平九法一二五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一七法一〇二・平一八法八四・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔勧告、命令等〕
〔勧告、命令等〕
第二十七条の二
都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項
★挿入★
の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
第二十七条の二
都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、第七条第五項
又は第六項
の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令四法九六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔病院等の開設許可の取消等〕
〔病院等の開設許可の取消等〕
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
第二十九条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
二
病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を再開しないとき。
三
開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
三
開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
3
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
二
地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
四
地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
★新設★
五
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
★新設★
九
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
二
特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四
特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
★新設★
五
特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
八
特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
★新設★
九
特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
5
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
一
臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
二
臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
三
臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
四
臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・一部改正)
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
へき地の医療
ハ
へき地の医療
ニ
周産期医療
ニ
周産期医療
ホ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ホ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること
★挿入★
その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること
、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと
その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
〔医療計画〕
〔医療計画〕
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
第三十条の四
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
一
都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
二
第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
三
医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
四
生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
五
次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ
救急医療
イ
救急医療
ロ
災害時における医療
ロ
災害時における医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ハ
そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ
へき地の医療
ニ
へき地の医療
ホ
周産期医療
ホ
周産期医療
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ
小児医療(小児救急医療を含む。)
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六
居宅等における医療の確保に関する事項
六
居宅等における医療の確保に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
七
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
イ
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ロ
イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
八
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
九
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
十一
医師の確保に関する次に掲げる事項
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
イ
第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ロ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ
厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
ニ
ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十二
医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十三
医療の安全の確保に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十四
主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十五
二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十六
第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十七
療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
一
地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
二
前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
4
都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
一
医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
二
医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
三
医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
四
医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
5
都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
6
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
7
都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
8
第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
9
都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12
都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画
との
整合性の確保を図らなければならない。
13
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画
並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との
整合性の確保を図らなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
14
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
15
都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
16
都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
17
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
18
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七法七四・平三〇法七九・令三法四九・令四法九六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の二
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。
2
前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の三
厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申請があつた場合
二
本人が死亡したことを知つた場合
2
厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。
一
前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三
前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の四
厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の五
厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。
2
前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の六
都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。
一
都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。
二
都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨
三
前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容
四
第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法
五
協定の有効期間
六
協定に違反した場合の措置
七
その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2
前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。
3
都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めることができる。
4
協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6
都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができる。
8
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
9
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
10
都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11
前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の七
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。
2
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の八
法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。
2
都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第三十条の十二の九
この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第九十二条
第三十条の十三第五項又は
第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第九十二条
第六条の四の三第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは
第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七五条の三繰下、令三法四九・令四法九六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定〔中略〕並びに次条第一項から第三項まで、附則〔中略〕第十六条から第十八条までの規定、〔中略〕並びに附則〔中略〕第四十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の
罹
(
り
)
患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う準備行為)
第十六条
厚生労働大臣は、施行日前においても、第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第三十条の十二の二第一項に規定する研修を実施することができる。
2
新医療法第三十条の十二の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十七条
都道府県知事は、施行日前においても、新医療法第三十条の十二の六の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2
前項の規定により締結された協定は、施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定により締結されたものとみなす。
(政令への委任)
第四十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。