医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和八年六月三十日 厚生労働省 令 第百十号
条項号:第一条

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-本則-
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十三項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条★挿入★及び第五十三条の九から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十三条の十第一項中「様式第二十六の五」とあるのは「様式第五十七の二」と、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十四項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条、第五十三条の二、第五十三条の三及び第五十三条の十七から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十三条の二第一項中「様式第二十六の二」とあるのは「様式第五十七の二」と、第五十三条の三第一項中「様式第第二十六の三」とあるのは「様式第五十七の三」と、第五十三条の十八第一項中「様式第二十六の十一」とあるのは「様式第五十七の四」と、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
2 法第十四条第十項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。
2 法第十四条第十一項(同条第十四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。
第二百四十四条 厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一項、第二項(法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)及び第三項から第六項までの規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者★挿入★、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、法第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定により認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五第一項第一号の規定により登録医薬品等外国製造業者若しくは登録医療機器等外国製造業者に対して必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。
第二百四十四条 厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第六十九条第一項、第二項(法第八十一条の二第一項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)及び第三項から第六項までの規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、登録受渡業者、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、法第十八条第八項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して必要な報告をさせるとき、法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により外国特例承認取得者に対して必要な報告を求めるとき、法第七十五条の四第一項第一号の規定により認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国製造業者に対して必要な報告を求めるとき又は法第七十五条の五第一項第一号の規定により登録医薬品等外国製造業者若しくは登録医療機器等外国製造業者に対して必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。
2 法第八十条第一項★挿入★又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項★挿入★又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
2 法第八十条第一項、第三項又は第四項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第六項(同条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項、第三項又は第四項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第八項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
第十九条第一項様式第九による申請書
第二十一条様式第三による申請書
第二十二条様式第四による申請書
第二十三条第一項様式第十一による申請書
第二十六条第一項様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十条第一項様式第十四による申請書
第三十一条第一項様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十四条の七第一項様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項様式第二十一の四による申請書
第三十八条様式第二十二による申請書
第四十六条第一項様式第二十三による申請書
第四十八条第一項様式第二十四による届書
第五十条第一項様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項様式第二十六の二による申請書
第五十三条の六様式第三による申請書
第五十三条の七様式第四による申請書
第五十三条の十様式第二十六の五による申請書
第五十六条様式第三十による申請書
第六十六条第一項様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項様式第三十八による届書
第七十条第一項様式第三十九による届書
第七十条第二項様式第四十による届書
第九十九条第二項様式第六による届書
第百条第二項様式第六による届書
第百二条第一項様式第五十三による申請書
第百五条第二項様式第五十四による届書
第百八条第二項様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十六条第一項様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十三条の九様式第五十七の二による申請書
第百十一条において準用する第五十六条様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の二第一項様式第九による申請書
第百十四条の四様式第三による申請書
第百十四条の五様式第四による申請書
第百十四条の六第一項様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十五様式第三による申請書
第百十四条の三十六様式第四による申請書
第百十四条の三十六の二様式第二十六の五による申請書
第百十四条の三十九様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項様式第六による届書
第百十四条の七十第二項様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十六の二様式第五十七の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の二第一項様式第九による申請書
第百三十七条の四様式第三による申請書
第百三十七条の五様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一様式第七十五の二の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七様式第四による申請書
第百三十七条の三十八様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百八十条第一項様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項様式第三による申請書
第百八十四条第一項様式第四による申請書
第百八十五条第一項様式第九十三による申請書
第百八十六条様式第九十四による申請書
第百九十四条の二において準用する第十八条様式第八による届書
第百九十五条第二項様式第六による届書
第二百二十九条第一項様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項様式第六による届書
第二百六十七条第二項様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項様式第百二十六による届書
第十九条第一項様式第九による申請書
第二十一条様式第三による申請書
第二十二条様式第四による申請書
第二十三条第一項様式第十一による申請書
第二十六条第一項様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十条第一項様式第十四による申請書
第三十一条第一項様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十四条の七第一項様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項様式第二十一の四による申請書
第三十八条様式第二十二による申請書
第四十六条第一項様式第二十三による申請書
第四十八条第一項様式第二十四による届書
第五十条第一項様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項様式第二十六の二による申請書
第五十三条の五第一項様式第二十六の五による申請書
第五十三条の八第一項様式第二十六の六による申請書
第五十三条の十二様式第三による申請書
第五十三条の十三様式第四による申請書
第五十三条の十七様式第二十六の十一による申請書
第五十六条様式第三十による申請書
第六十六条第一項様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項様式第三十八による届書
第七十条第一項様式第三十九による届書
第七十条第二項様式第四十による届書
第九十九条第二項様式第六による届書
第百条第二項様式第六による届書
第百二条第一項様式第五十三による申請書
第百五条第二項様式第五十四による届書
第百八条第二項様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十六条第一項様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十三条の二第一項様式第五十七の二による申請書
第百十一条において準用する第五十三条の十七様式第五十七の四による申請書
第百十一条において準用する第五十六条様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の二第一項様式第九による申請書
第百十四条の四様式第三による申請書
第百十四条の五様式第四による申請書
第百十四条の六第一項様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十五様式第三による申請書
第百十四条の三十六様式第四による申請書
第百十四条の三十六の二様式第二十六の五による申請書
第百十四条の三十九様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項様式第六による届書
第百十四条の七十第二項様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十六の二様式第五十七の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の二第一項様式第九による申請書
第百三十七条の四様式第三による申請書
第百三十七条の五様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一様式第七十五の二の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七様式第四による申請書
第百三十七条の三十八様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百八十条第一項様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項様式第三による申請書
第百八十四条第一項様式第四による申請書
第百八十五条第一項様式第九十三による申請書
第百八十六条様式第九十四による申請書
第百九十四条の二において準用する第十八条様式第八による届書
第百九十五条第二項様式第六による届書
第二百二十九条第一項様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項様式第六による届書
第二百六十七条第二項様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項様式第百二十六による届書
-改正附則-
-その他-
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三第一項に規定する傷病の区分を含む。)
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(ⅰ) 駐車場の有無
(ⅱ) 駐車台数
(ⅲ) 有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
三 薬局サービス等
(1) 相談に対する対応の可否
(2) 相談できるサービスの利用方法
(3) 薬剤師不在時間の有無
(4) 対応することができる外国語の種類
(5) 障害者に対する配慮
(6) 車椅子の利用者に対する配慮
(7) 特定販売の実施
(ⅰ) 特定販売を行う際に使用する通信手段
(ⅱ) 特定販売を行う時間
(ⅲ) 特定販売により販売を行う医薬品の区分
(8) 薬局製剤実施の可否
(9) 薬局医薬品の取扱品目数
(10) 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数
(11) 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第六項に規定する特別用途食品の取扱いの有無
(12) 配送サービスの利用
(ⅰ) 配送サービスの利用の可否
(ⅱ) 配送サービスの利用方法
(ⅲ) 配送サービスの利用料
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) 電子決済による料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数
(3) 登録販売者その他資格者の人数
(4) 薬局の業務内容
(ⅰ) 無菌製剤処理に係る調剤の実施
イ 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。)
ロ 無菌調剤室の有無
ハ クリーンベンチの有無
ニ 安全キャビネットの有無
ホ 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数
ヘ 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数
(ⅱ) 一包化に係る調剤の実施の可否
(ⅲ) 麻薬に係る調剤の実施
イ 麻薬に係る調剤の実施の可否
ロ 麻薬に係る調剤を実施した回数
(ⅳ) 浸煎(せん)薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(ⅴ) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施
イ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
ロ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数
(ⅵ) 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無
(ⅶ) 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無
(ⅷ) 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否
(ⅸ) オンライン服薬指導(第七条の二第二項によるものに限る。この(ⅸ)において同じ。)の実施
イ オンライン服薬指導の実施の可否
ロ オンライン服薬指導の実施の方法
ハ オンライン服薬指導を実施した回数
(ⅹ) 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否
(xi) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否
(xii) リフィル処方箋(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数
(xiii) 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
(xiv) 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付
イ 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否
ロ 患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否
(xv) 緊急避妊薬の調剤の可否
イ 緊急避妊薬の調剤の対応可否
ロ オンライン診療(医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
(xvi) 高度管理医療機器に係る業許可
イ 高度管理医療機器の販売業許可の有無
ロ 高度管理医療機器の貸与業許可の有無
(xvii) 検体測定室の実施
(xviii) 災害・新興感染症への対応
(5) 地域医療連携体制
(ⅰ) 医療連携の有無
(ⅱ) 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
(ⅲ) 入院時の情報を共有する体制
イ 入院時の情報を共有する体制の有無
ロ 入院時の情報を共有した回数
(ⅳ) 退院時の情報を共有する体制
イ 退院時の情報を共有する体制の有無
ロ 退院時の情報を共有した回数
(ⅴ) (ⅲ)及び(ⅳ)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数
(ⅵ) 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制
イ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
ロ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無
(ⅶ) 地域住民への啓発活動への参加の有無
(ⅷ) 調剤報酬上の位置付け
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策の実施
(ⅰ) 副作用等に係る報告を実施した件数
(ⅱ) 医療安全対策に係る事業への参加の有無
(3) 感染防止対策の実施の有無
(4) 情報開示の体制
(5) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(6) 総取扱処方箋数
(7) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他★挿入★地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
(8) 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
(9) 患者満足度の調査
(ⅰ) 患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ) 患者満足度の調査結果の提供の有無
三 地域連携薬局等に関する事項
(1) 地域連携薬局
(ⅰ) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数
(ⅱ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅲ) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅳ) 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
(ⅴ) 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2) 専門医療機関連携薬局
(ⅰ) 第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数
(ⅱ) 第十条の三第三項第二号に基づき、同項第一号の医療機関に情報を共有した回数
(ⅲ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅳ) 在庫として保管する第十条の三第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅴ) 地域における他の薬局開設者に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数
(ⅵ) 地域における他の医療提供施設に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
第三 その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) ホームページアドレス
(10) 営業日
(11) 開店時間
(12) 開店時間外で相談できる時間
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三第一項に規定する傷病の区分を含む。)
(15) 健康増進支援薬局の認定の有無
(16) 特定調剤業務の受委託の実施
(ⅰ) 特定調剤業務委託の実施の有無
(ⅱ) 特定調剤業務の受託の実施の有無
(17) 受渡委託又は受渡しの実施
(ⅰ) 受渡委託の実施の有無
(ⅱ) 受渡しの実施の有無
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(ⅰ) 駐車場の有無
(ⅱ) 駐車台数
(ⅲ) 有料又は無料の別
(3) 薬局の駐輪場
(ⅰ) 駐輪場の有無
(ⅱ) 駐輪台数
(ⅲ) 有料又は無料の別
三 薬局サービス等
(1) 相談に対する対応の可否
(2) 相談できるサービスの利用方法
(3) 薬剤師不在時間の有無
(4) 対応することができる外国語の種類
(5) 障害者に対する配慮
(6) 車椅子の利用者に対する配慮
(7) 特定販売の実施
(ⅰ) 特定販売を行う際に使用する通信手段
(ⅱ) 特定販売を行う時間
(ⅲ) 特定販売により販売を行う医薬品の区分
(8) 薬局製剤実施の可否
(9) 薬局医薬品の取扱品目数
(10) 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数
(11) 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第六項に規定する特別用途食品の取扱いの有無
(12) 配送サービスの利用
(ⅰ) 配送サービスの利用の可否
(ⅱ) 配送サービスの利用方法
(ⅲ) 配送サービスの利用料
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) 電子決済による料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 登録販売者その他資格者の人数
(3) 薬局の業務内容
(ⅰ) 無菌製剤処理に係る調剤の実施
イ 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。)
ロ 無菌調剤室の有無
ハ クリーンベンチの有無
ニ 安全キャビネットの有無
ホ 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数
ヘ 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数
(ⅱ) 一包化に係る調剤の実施の可否
(ⅲ) 麻薬に係る調剤の実施
イ 麻薬に係る調剤の実施の可否
ロ 麻薬に係る調剤を実施した回数
(ⅳ) 浸煎(せん)薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(ⅴ) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施
イ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
ロ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数
(ⅵ) 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無
(ⅶ) 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無
(ⅷ) 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否
(ⅸ) オンライン服薬指導(第七条の二第二項によるものに限る。この(ⅸ)において同じ。)の実施
イ オンライン服薬指導の実施の可否
ロ オンライン服薬指導の実施の方法
ハ オンライン服薬指導を実施した回数
(ⅹ) 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否
(xi) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否
(xii) リフィル処方箋(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数
(xiii) 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
(xiv) 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付
イ 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否
ロ 患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否
(xv) 緊急避妊薬の調剤の可否
イ 緊急避妊薬の調剤の対応可否
ロ オンライン診療(医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
(xvi) 高度管理医療機器に係る業許可
イ 高度管理医療機器の販売業許可の有無
ロ 高度管理医療機器の貸与業許可の有無
(xvii) 検体測定室の実施
(xviii) 災害・新興感染症への対応
(4) 地域医療連携体制
(ⅰ) 医療連携の有無
(ⅱ) 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
(ⅲ) 入院時の情報を共有する体制
イ 入院時の情報を共有する体制の有無
ロ 入院時の情報を共有した回数
(ⅳ) 退院時の情報を共有する体制
イ 退院時の情報を共有する体制の有無
ロ 退院時の情報を共有した回数
(ⅴ) (ⅲ)及び(ⅳ)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数
(ⅵ) 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制
イ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
ロ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無
(ⅶ) 地域住民への啓発活動への参加の有無
(ⅷ) 調剤報酬上の位置付け
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策の実施
(ⅰ) 副作用等に係る報告を実施した件数
(ⅱ) 医療安全対策に係る事業への参加の有無
(3) 感染防止対策の実施の有無
(4) 情報開示の体制
(5) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(6) 総取扱処方箋数
(7) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師が介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議その他の地域包括ケアシステムの構築に資する会議に参加した回数
(8) 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
(9) 患者満足度の調査
(ⅰ) 患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ) 患者満足度の調査結果の提供の有無
三 地域連携薬局等に関する事項
(1) 地域連携薬局
(ⅰ) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数
(ⅱ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅲ) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅳ) 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
(ⅴ) 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2) 専門医療機関連携薬局
(ⅰ) 第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数
(ⅱ) 第十条の三第三項第二号に基づき、同項第一号の医療機関に情報を共有した回数
(ⅲ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅳ) 在庫として保管する第十条の三第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅴ) 地域における他の薬局開設者に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数
(ⅵ) 地域における他の医療提供施設に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
第三 その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
十 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
十一 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十二 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十三 その他必要な事項
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
九 特定調剤業務委託をする場合にあつては、その旨並びに受託薬局の名称及び所在地
十 特定調剤業務委託を受ける場合にあつては、その旨並びに委託薬局の名称及び所在地
十一 受渡委託をする場合にあつては、その旨並びに受渡しを行う登録受渡店舗の名称及び所在地
十二 受渡しを行う場合にあつては、その旨並びに受渡委託をする薬局又は店舗の名称及び所在地
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
十 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
十一 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十二 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十三 その他必要な事項
一 薬局又は店舗の主要な外観の写真
二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
三 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名
四 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間
五 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の使用期限
六 開店時間と受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間
七 開店時間と受渡しを行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び受渡しを行う時間
八 受渡委託による販売又は授与を行う一般用医薬品の使用期限
第一 登録受渡店舗の管理及び運営に関する事項
一 登録受渡店舗の名称
二 登録受渡業者の氏名その他の登録受渡店舗の登録証の記載事項(当該登録受渡業者が法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた者である場合にあつては許可証の記載事項のうち、受渡しの実施に係る記載事項)
三 受渡しを行う時間
四 登録受渡店舗責任者の氏名
五 登録受渡店舗の緊急時の電話番号その他連絡先
六 受渡委託をする薬局又は店舗の名称
七 登録受渡店舗で受渡しを行う一般用医薬品の区分の別
八 受渡委託をする薬局又は店舗における受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行つている時間
九 受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 一般用医薬品の受渡しの制度に関する事項
一 登録受渡店舗が、一般用医薬品の受渡委託を受けて受渡しのみを行う者である旨に関する解説
二 受渡しを行う一般用医薬品に関する相談等を受けることができない旨に関する解説
三 受渡委託をする薬局又は店舗への相談が可能である旨
四 一般用医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
五 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
六 その他必要な事項