医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年一月二十六日 政令 第十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和八年六月二十四日 政令 第二百十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
地方薬事審議会
(
第一条の三
)
第二章
地方薬事審議会
(
第一条の三
)
第三章
薬局
(
第二条-第二条の十四
)
第三章
薬局
(
第二条-第二条の十五
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業
(
第三条-第三十五条
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業
(
第三条-第三十五条
)
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第三十六条-第三十七条の四十
)
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第三十六条-第三十七条の四十二
)
第二節
登録認証機関
(
第三十八条-第四十三条
)
第二節
登録認証機関
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第四十三条の二-第四十三条の四十七
)
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第四十三条の二-第四十三条の四十七
)
第七章
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
(
第四十四条-第五十七条
)
第七章
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
(
第四十四条-第五十七条
)
第八章
医薬品等の検査
(
第五十八条-第六十二条
)
第八章
医薬品等の検査
(
第五十八条-第六十二条
)
第九章
医薬品等の取扱い
(
第六十三条
)
第九章
医薬品等の取扱い
(
第六十三条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十四条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十四条
)
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十四条の二・第六十四条の三
)
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十四条の二・第六十四条の三
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十五条
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十五条
)
第十三章
監督
(
第六十六条-第六十九条
)
第十三章
監督
(
第六十六条-第六十九条
)
第十四章
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等
(
第七十条
)
第十四章
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等
(
第七十条
)
第十五章
雑則
(
第七十条の二-第八十三条
)
第十五章
雑則
(
第七十条の二-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
第一条の三
法第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。
第一条の三
法第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。
一
法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務
一
法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務
二
法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務
二
法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務
★新設★
三
法第六条の四第一項の都道府県知事の認定に係る事務
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(薬局開設の許可証の交付)
(薬局開設の許可証の交付)
第二条の二
都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び
第二条の十三
において同じ。)は、薬局開設の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。薬局開設の許可を更新したときも、同様とする。
第二条の二
都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び
第二条の十四
において同じ。)は、薬局開設の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。薬局開設の許可を更新したときも、同様とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第一条の四繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第一条の四繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(地域連携薬局等の認定証の交付)
(地域連携薬局等の認定証の交付)
第二条の七
都道府県知事は、法第六条の二第一項
又は第六条の三第一項
の認定(以下この章において単に「認定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。法第六条の二第四項
又は第六条の三第五項
の認定の更新(第二条の十二において単に「認定の更新」という。)をしたときも、同様とする。
第二条の七
都道府県知事は、法第六条の二第一項
、第六条の三第一項又は第六条の四第一項
の認定(以下この章において単に「認定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。法第六条の二第四項
、第六条の三第五項又は第六条の四第四項
の認定の更新(第二条の十二において単に「認定の更新」という。)をしたときも、同様とする。
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(地域連携薬局等の認定証の返納)
(地域連携薬局等の認定証の返納)
第二条の十
認定薬局開設者は、法
第七十五条第四項若しくは第五項
の規定による認定の取消処分を受けたとき、又は地域連携薬局
若しくは専門医療機関連携薬局
と称することをやめたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、認定証を交付した都道府県知事に認定証を返納しなければならない。
第二条の十
認定薬局開設者は、法
第七十五条第四項から第六項まで
の規定による認定の取消処分を受けたとき、又は地域連携薬局
、専門医療機関連携薬局若しくは健康増進支援薬局
と称することをやめたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、認定証を交付した都道府県知事に認定証を返納しなければならない。
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(特定調剤業務の範囲)
第二条の十三
法第九条の五の政令で定める業務は、次の各号に掲げる医薬品ごとに当該各号に定める業務とする。
一
その性質上その調製において患者が使用する回ごとに一の被包にあらかじめ封入することが適当であるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品 当該医薬品を患者が使用する回ごとに一の被包に封入する業務
二
前号に掲げる医薬品以外の医薬品であつてその性質上その調製において患者が使用する回ごとに同号に掲げる医薬品を封入した被包とあらかじめまとめることが適当であるものとして厚生労働大臣が指定するもの 当該医薬品が同号に掲げる医薬品が記載されている処方箋に記載されている場合においてこれらの医薬品を患者が使用する回ごとにまとめる業務
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二条の十四に移動しました★
★旧第二条の十三から移動しました★
(取扱処方箋数の届出)
(取扱処方箋数の届出)
第二条の十三
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第二条の十四
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・旧第一条の二繰下、平二一政二・平二三政四〇七・平二六政二五・平二六政二六九・一部改正、令二政二二八・旧第二条繰下)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・旧第一条の二繰下、平二一政二・平二三政四〇七・平二六政二五・平二六政二六九・一部改正、令二政二二八・旧第二条繰下、令八政二一〇・旧第二条の一三繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二条の十五に移動しました★
★旧第二条の十四から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第二条の十四
この章に定めるもののほか、薬局に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二条の十五
この章に定めるもののほか、薬局に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第二条の二繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第二条の二繰下、令八政二一〇・旧第二条の一四繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造販売業の許可証の書換え交付)
(製造販売業の許可証の書換え交付)
第五条
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第五条
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、申請者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、申請者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
4
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前二項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、前項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
5
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
5
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地。次条及び第七条において同じ。)の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品総括製造販売責任者又は法第十八条の二の五第二項に規定する医薬部外品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造販売業の許可証の再交付)
(製造販売業の許可証の再交付)
第六条
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
第六条
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請者の住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請者の住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
4
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
5
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
5
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
6
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
6
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「法第十七条第二項に規定する
医薬品総括製造販売責任者又は法第十八条の二の五第二項に規定する医薬部外品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)
第十九条
厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び
第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第十九条
厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び
第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
3
第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の四の七繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の四の七繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
第二十条
法第十四条第二項第四号及び第六項(これらの規定を
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外のものとする。
第二十条
法第十四条第二項第四号及び第六項(これらの規定を
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外のものとする。
一
専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
一
専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
二
専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
二
専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
三
専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
三
専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
四
生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
四
生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
五
薬局製造販売医薬品
五
薬局製造販売医薬品
六
医療又は獣医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの
六
医療又は獣医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの
七
前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの
七
前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの
八
専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの
八
専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの
2
法第十四条第二項第四号及び第六項の政令で定める医薬部外品は、同条第一項に規定する医薬部外品のうち、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものとする。
2
法第十四条第二項第四号及び第六項の政令で定める医薬部外品は、同条第一項に規定する医薬部外品のうち、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものとする。
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第二十一条
法第十四条第六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、
五年
とする。
第二十一条
法第十四条第六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、
三年
とする。
(平一五政五三五・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、令二政二二八・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等適合性調査の申請)
(医薬品等適合性調査の申請)
第二十二条
法第十四条第六項(
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から
第二十五条
までにおいて「医薬品等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第二十二条
法第十四条第六項(
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から
第二十五条の四
までにおいて「医薬品等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等適合性調査の結果の通知)
(医薬品等適合性調査の結果の通知)
第二十三条
法第十四条第六項(
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
、第十四条の二の二の二第二項
(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下
この条において
「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下
この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において
「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項
及び第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下
この条及び第二十六条の二
において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第二十三条
法第十四条第六項(
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二の二の二第二項
(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下
この項において
「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下
★削除★
「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項
及び第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下
この項、第二十五条の三第一項及び第二十六条の二第一項
において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
★新設★
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「その結果を機構を経由して」とあるのは、「その結果を」とする。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等適合性調査の特例)
(医薬品等適合性調査の特例)
第二十五条
法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第十四条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第十四条第六項の規定は、適用しない。
第二十五条
法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第十四条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第十四条第六項の規定は、適用しない。
2
法
第十四条第十三項
において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十三項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
2
法
第十四条第十四項
において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十四項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(医薬品等適合性調査の実施に係る評価の申請)
第二十五条の二
法第十四条第七項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による評価(以下この条から第二十五条の四までにおいて単に「評価」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により機構に評価及び法第十四条第七項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知(次項及び第二十五条の四において単に「通知」という。)を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が評価及び通知を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(医薬品等適合性調査の実施に係る評価の結果の通知)
第二十五条の三
法第十四条第七項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により評価を行う者(以下この項において「評価実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者が異なる場合には、評価実施者は、評価の結果、医薬品等適合性調査を行わないこととしたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品等適合性調査を行わない旨を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により機構に評価を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「行わない旨を機構を経由して」とあるのは、「行わない旨を」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(医薬品等適合性調査の実施に係る評価台帳)
第二十五条の四
厚生労働大臣は、評価に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により機構に評価及び通知を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が評価及び通知を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十五条の五に移動しました★
★旧第二十五条の二から移動しました★
(医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
(医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
第二十五条の二
法
第十四条第九項第一号
の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
第二十五条の五
法
第十四条第十項第一号
の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
(令七政三六二・追加)
(令七政三六二・追加、令八政二一〇・一部改正・旧第二五条の二繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第二十六条
法
第十四条第十五項
(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。
第二十六条
法
第十四条第十六項
(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。
一
薬局製造販売医薬品
一
薬局製造販売医薬品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
三
専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
三
専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
(医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
第二十六条の二
法第十四条の二第二項
若しくは第十四条の二の三第一項
の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第十四条の二第二項の規定による調査(以下
この条、第二十六条の四から第二十六条の六まで及び第二十七条の二において
「医薬品等区分適合性調査」という。)を行う者(以下
この条において
「医薬品等区分適合性調査実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者が異なる場合には、医薬品等区分適合性調査実施者は、医薬品等区分適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第二十六条の二
法第十四条の二第二項
★削除★
の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第十四条の二第二項の規定による調査(以下
★削除★
「医薬品等区分適合性調査」という。)を行う者(以下
この項及び次条第一項において
「医薬品等区分適合性調査実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者が異なる場合には、医薬品等区分適合性調査実施者は、医薬品等区分適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
★新設★
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「その結果を機構を経由して」とあるのは、「その結果を」とする。
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(特定医薬品等区分適合性調査の結果の通知)
第二十六条の三
法第十四条の二第四項の規定による調査(以下この条、第二十六条の八及び第二十七条の三において「特定医薬品等区分適合性調査」という。)を行う者(以下この項において「特定医薬品等区分適合性調査実施者」という。)と、特定医薬品等区分適合性調査が行われる法第十四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める区分に係る医薬品等区分適合性調査を行う医薬品等区分適合性調査実施者が異なる場合には、特定医薬品等区分適合性調査実施者は、特定医薬品等区分適合性調査を行つたときは、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等区分適合性調査実施者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に一の法第十四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める区分に係る特定医薬品等区分適合性調査及び医薬品等区分適合性調査又はそのいずれかを行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「その結果を機構を経由して」とあるのは、「その結果を」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十六条の四に移動しました★
★旧第二十六条の三から移動しました★
(基準確認証の有効期間)
(基準確認証の有効期間)
第二十六条の三
法
第十四条の二第四項
の政令で定める期間は、三年とする。
第二十六条の四
法
第十四条の二第六項
の政令で定める期間は、三年とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令八政二一〇・一部改正・旧第二六条の三繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十六条の五に移動しました★
★旧第二十六条の四から移動しました★
(基準確認証の書換え交付)
(基準確認証の書換え交付)
第二十六条の四
法
第十四条の二第三項
の基準確認証(以下この条
及び次条
において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第二十六条の五
法
第十四条の二第五項
の基準確認証(以下この条
、次条及び第二十七条第二項
において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
4
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
6
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
6
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正、令八政二一〇・一部改正・旧第二六条の四繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十六条の六に移動しました★
★旧第二十六条の五から移動しました★
(基準確認証の再交付)
(基準確認証の再交付)
第二十六条の五
基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
第二十六条の六
基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。
4
基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。
5
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
7
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
7
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第二項から第四項までの規定の適用については、第二項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正、令八政二一〇・旧第二六条の五繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十六条の七に移動しました★
★旧第二十六条の六から移動しました★
(医薬品等区分適合性調査台帳)
(医薬品等区分適合性調査台帳)
第二十六条の六
厚生労働大臣は、医薬品等区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第二十六条の七
厚生労働大臣は、医薬品等区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等区分適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正、令八政二一〇・旧第二六条の六繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(特定医薬品等区分適合性調査台帳)
第二十六条の八
厚生労働大臣は、特定医薬品等区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に特定医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第二十六条の九に移動しました★
★旧第二十六条の七から移動しました★
(緊急承認に係る医薬品の範囲)
(緊急承認に係る医薬品の範囲)
第二十六条の七
法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法第十四条の二の二の二第一項第二号及び第三号のいずれにも該当するものとする。
第二十六条の九
法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法第十四条の二の二の二第一項第二号及び第三号のいずれにも該当するものとする。
(令四政一九六・追加、令七政三六二・一部改正)
(令四政一九六・追加、令七政三六二・一部改正、令八政二一〇・旧第二六条の七繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
第二十七条
法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項
若しくは第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法第十四条第五項(
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。
第二十七条
法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項
若しくは第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法第十四条第五項(
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。
一
薬局製造販売医薬品
一
薬局製造販売医薬品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
2
法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第六項(
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査
★挿入★
を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
2
法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条第六項(
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査
、法第十四条第七項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による評価及び通知並びに法第十四条の二第五項の規定による基準確認証の交付及び同条第七項の規定による基準確認証の返還の受付
を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
★新設★
3
法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の二第四項の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第十四条第一項に規定する医薬品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものとする。
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等区分適合性調査の申請)
(医薬品等区分適合性調査の申請)
第二十七条の二
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第十四条の二第一項
★挿入★
の規定の適用については、
同項
中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第二十七条の二
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第十四条の二第一項
、第五項及び第七項
の規定の適用については、
これらの規定
中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(特定医薬品等区分適合性調査の申請)
第二十七条の三
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に特定医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第十四条の二第三項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十条
法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十条
法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第十五項
第一項及び
第十三項
の承認
第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに
第八項
、第十四条の二第二項
★挿入★
、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
並びに第十四条の二第三項
の規定による基準確認証の交付及び
同条第五項の
規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
★挿入★
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
又は第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査
★挿入★
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第十六項
第一項及び
第十四項
の承認
第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十四項
において準用する場合を含む。)並びに
第九項
、第十四条の二第二項
及び第四項
、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
、第十四条第七項の規定による評価及び通知並びに第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の交付及び
同条第七項の
規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十四項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
若しくは第四項
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
、第十四条第七項の規定による評価の申請者又は第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査
、評価
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の三繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の三繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十二条
法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条
法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに
第八項
、第十四条の二第二項
★挿入★
、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
並びに第十四条の二第三項
の規定による基準確認証の交付及び
同条第五項の
規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
★挿入★
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
又は第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査
★挿入★
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十四項
において準用する場合を含む。)並びに
第九項
、第十四条の二第二項
及び第四項
、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
、第十四条第七項の規定による評価及び通知並びに第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の交付及び
同条第七項の
規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十四項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
若しくは第四項
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
、第十四条第七項の規定による評価の申請者又は第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査
、評価
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の五繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の五繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第三十二条の四
法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条の四
法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第二項
前項
第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等
に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等
当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第十四条の二の三第三項
第一項
第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
★挿入★
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
又は第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者
医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査
★挿入★
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号
第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第二項
前項
第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等
に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等
当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第十四条の二の三第三項
第一項
第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第六項(
同条第十四項
において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項
若しくは第四項
若しくは第十四条の二の二第三項の規定による調査の申請者
、第十四条第七項の規定による評価の申請者又は第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者
医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査
、評価
若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号
第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
(令三政一・追加、令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(医薬品等適合性確認の結果の通知)
(医薬品等適合性確認の結果の通知)
第三十二条の五
法第十四条の七の二第三項
若しくは第八項
(
これらの規定を
法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性確認を行う者(以下
この条
において「医薬品等適合性確認実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は法第十四条の七の二第一項
若しくは第八項
(
これらの規定を
法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により当該品目に係る変更計画の確認
★挿入★
を行う者(以下
この条
において「医薬品等変更計画確認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性確認実施者は、医薬品等適合性確認を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等変更計画確認権者に通知しなければならない。
第三十二条の五
法第十四条の七の二第三項
★削除★
(
★削除★
法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性確認を行う者(以下
この項
において「医薬品等適合性確認実施者」という。)と、医薬品等製造販売業許可権者又は法第十四条の七の二第一項
★削除★
(
★削除★
法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により当該品目に係る変更計画の確認
(次項において「変更計画確認」という。)
を行う者(以下
この項
において「医薬品等変更計画確認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性確認実施者は、医薬品等適合性確認を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等変更計画確認権者に通知しなければならない。
★新設★
2
厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により機構に医薬品等適合性確認及び変更計画確認又はそのいずれかを行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「その結果を機構を経由して」とあるのは、「その結果を」とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十七条の三十三
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の三十三
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の五第十五項
第一項及び第十三項の承認
第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項
第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに
第二十三条の二の十の二第八項
第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付
調査
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の五第十五項
第一項及び第十三項の承認
第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項
第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに
第二十三条の二の十の四第八項
第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付
調査
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三二繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三二繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(機構による性能等再評価の確認等に係る体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の三十四
法第二十三条の二の十の三第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る体外診断用医薬品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものとする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(機構による性能等再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十七条の三十五
法第二十三条の二の十の三第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第一項
医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品
体外診断用医薬品
第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の四第八項の規定による調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付
第二十三条の二の十の二第二項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の十の二第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
医療機器等審査等
体外診断用医薬品確認等
第二十三条の二の七第二項
医療機器等審査等
体外診断用医薬品確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の十の二第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の性能等再評価
審査及び調査
体外診断用医薬品確認等
第二十三条の二の七第三項
医療機器等審査等
体外診断用医薬品確認等
医療機器又は体外診断用医薬品
体外診断用医薬品
第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
第二十三条の二の十の二第一項の性能等再評価の申請者は、機構が行う体外診断用医薬品確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
体外診断用医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
体外診断用医薬品確認等
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の三十六に移動しました★
★旧第三十七条の三十四から移動しました★
(医療機器等変更計画確認台帳)
(医療機器等変更計画確認台帳)
第三十七条の三十四
厚生労働大臣は、法
第二十三条の二の十の二第一項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第三十七条の三十六
厚生労働大臣は、法
第二十三条の二の十の四第一項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法
第二十三条の二の十の二第九項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法
第二十三条の二の十の四第九項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三三繰下)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三三繰下、令八政二一〇・一部改正・旧第三七条の三四繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の三十七に移動しました★
★旧第三十七条の三十五から移動しました★
(医療機器等適合性確認の申請等)
(医療機器等適合性確認の申請等)
第三十七条の三十五
法
第二十三条の二の十の二第三項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第三十七条の三十七
法
第二十三条の二の十の四第三項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
3
厚生労働大臣が法
第二十三条の二の十の二第九項
の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法
第二十三条の二の十の四第九項
の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三四繰下)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三四繰下、令八政二一〇・一部改正・旧第三七条の三五繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の三十八に移動しました★
★旧第三十七条の三十六から移動しました★
(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第三十七条の三十六
法
第二十三条の二の十の二第十項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の三十八
法
第二十三条の二の十の四第十項
(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第二項
前項
第二十三条の二の十の二第九項
(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等
に
第二十三条の二の十の二第一項
及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等
当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二の七第三項
第一項
第二十三条の二の十の二第九項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者
医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号
第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第二項
前項
第二十三条の二の十の四第九項
(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等
に
第二十三条の二の十の四第一項
及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等
当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二の七第三項
第一項
第二十三条の二の十の四第九項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者
医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の四第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号
第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
(令二政二二八・追加、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三五繰下)
(令二政二二八・追加、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三五繰下、令八政二一〇・一部改正・旧第三七条の三六繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の三十九に移動しました★
★旧第三十七条の三十七から移動しました★
(医療機器等適合性確認の結果の通知)
(医療機器等適合性確認の結果の通知)
第三十七条の三十七
第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性確認については、当該医療機器等適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第三十七条の三十九
第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性確認については、当該医療機器等適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三六繰下)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三六繰下、令八政二一〇・旧第三七条の三七繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の四十に移動しました★
★旧第三十七条の三十八から移動しました★
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の三十八
法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第三十七条の四十
法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三三繰下、令七政三六二・旧第三七条の三七繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三三繰下、令七政三六二・旧第三七条の三七繰下、令八政二一〇・旧第三七条の三八繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の四十一に移動しました★
★旧第三十七条の三十九から移動しました★
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
第三十七条の三十九
外国製造医療機器等特例承認取得者(法第二十三条の二の十七第四項に規定する外国製造医療機器等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第三十七条の四十一
外国製造医療機器等特例承認取得者(法第二十三条の二の十七第四項に規定する外国製造医療機器等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品に係る外国製造医療機器等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品に係る外国製造医療機器等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第三七条の三四繰下、令七政三六二・旧第三七条の三八繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第三七条の三四繰下、令七政三六二・旧第三七条の三八繰下、令八政二一〇・旧第三七条の三九繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★第三十七条の四十二に移動しました★
★旧第三十七条の四十から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第三十七条の四十
この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十七条の四十二
この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三五繰下、令七政三六二・旧第三七条の三九繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三五繰下、令七政三六二・旧第三七条の三九繰下、令八政二一〇・旧第三七条の四〇繰下)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第四十三条の二十三
法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、
五年
とする。
第四十三条の二十三
法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、
三年
とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(基準確認証の有効期間)
(基準確認証の有効期間)
第四十三条の三十一
法第二十三条の二十五の二において準用する法
第十四条の二第四項
の政令で定める期間は、三年とする。
第四十三条の三十一
法第二十三条の二十五の二において準用する法
第十四条の二第六項
の政令で定める期間は、三年とする。
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三〇繰下)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三〇繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(基準確認証の書換え交付)
(基準確認証の書換え交付)
第四十三条の三十二
法第二十三条の二十五の二において準用する法
第十四条の二第三項
の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第四十三条の三十二
法第二十三条の二十五の二において準用する法
第十四条の二第五項
の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三一繰下)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三一繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)
第四十三条の三十六
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項
★挿入★
の規定の適用については、
同項
中「厚生労働大臣」とあるのは
、「機構」
とする。
第四十三条の三十六
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項
、第五項及び第七項
の規定の適用については、
これらの規定
中「厚生労働大臣」とあるのは
「機構」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「第二項」
とする。
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三五繰下)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三五繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の三十九
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の三十九
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十五第十五項
第一項及び第十三項の承認
第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第三項
の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十五第十五項
第一項及び第十三項の承認
第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第七項
の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三二繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の三八繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三二繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の三八繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の四十一
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の四十一
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第三項
の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第七項
の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三四繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四〇繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三四繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四〇繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の四十四
法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の四十四
法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第二項
前項
第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に再生医療等製品審査等
に第二十三条の三十二の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品変更計画確認等」という。)
当該再生医療等製品審査等
当該再生医療等製品変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二十七第三項
第一項
第二十三条の三十二の二第八項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者
再生医療等製品変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
第二十三条の三十二の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二十五第二項第四号
第二十三条の二十五第二項第四号(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第二項
前項
第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に再生医療等製品審査等
に第二十三条の三十二の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品変更計画確認等」という。)
当該再生医療等製品審査等
当該再生医療等製品変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二十七第三項
第一項
第二十三条の三十二の二第八項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する
第十四条の二第七項
の規定により基準確認証を返還する者
再生医療等製品変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
第二十三条の三十二の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二十五第二項第四号
第二十三条の二十五第二項第四号(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
(令三政一・追加、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四三繰下)
(令三政一・追加、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四三繰下、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(登録受渡店舗に係る登録の登録証の交付)
第四十八条の二
都道府県知事(法第二十九条の五第一項の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条の六までにおいて同じ。)は、同項の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同項の登録を更新したときも、同様とする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(登録受渡店舗に係る登録の登録証の書換え交付)
第四十八条の三
法第二十九条の五第一項の登録を受けた者は、前条の登録証(次項から第四十八条の五までにおいて単に「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、法第二十九条の五第一項の登録を受けた店舗の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(登録受渡店舗に係る登録の登録証の再交付)
第四十八条の四
法第二十九条の五第一項の登録を受けた者は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、法第二十九条の五第一項の登録を受けた店舗の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した同項の登録を受けた者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
3
法第二十九条の五第一項の登録を受けた者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに同項の登録を受けた店舗の所在地の都道府県知事にこれを返納しなければならない。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(登録受渡店舗に係る登録の登録証の返納)
第四十八条の五
法第二十九条の五第一項の登録を受けた者は、法第七十五条の二第一項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに法第二十九条の五第一項の登録を受けた店舗の所在地の都道府県知事に登録証を返納しなければならない。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
(登録受渡店舗の登録台帳)
第四十八条の六
都道府県知事は、法第二十九条の五第一項の登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
(令八政二一〇・追加)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(省令への委任)
(省令への委任)
第五十七条
この章に定めるもののほか、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業若しくは修理業
又は再生医療等製品の販売業
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十七条
この章に定めるもののほか、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業若しくは修理業
若しくは再生医療等製品の販売業又は一般用医薬品の受渡し
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による立入検査等の実施の範囲等)
(機構による立入検査等の実施の範囲等)
第六十六条
法第六十九条の二第一項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、法第六十九条第一項若しくは第七項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第六項の規定による立入検査、質問若しくは収去(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係る立入検査、質問又は収去を除く。)とする。
第六十六条
法第六十九条の二第一項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、法第六十九条第一項若しくは第七項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第六項の規定による立入検査、質問若しくは収去(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係る立入検査、質問又は収去を除く。)とする。
2
法第六十九条の二第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、次に掲げるものとする。
2
法第六十九条の二第二項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、次に掲げるものとする。
一
医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次号において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。同号において同じ。)に係る法第六十九条第一項の規定による立入検査若しくは質問(基準等(法第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準又は法第七十二条第二項若しくは
第七十二条の四第一項
に基づく命令のうち当該基準に関するものをいう。次号において同じ。)を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)
一
医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次号において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。同号において同じ。)に係る法第六十九条第一項の規定による立入検査若しくは質問(基準等(法第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準又は法第七十二条第二項若しくは
第七十二条の五第一項
に基づく命令のうち当該基準に関するものをいう。次号において同じ。)を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)
二
医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第六十九条第六項の規定による立入検査、質問又は収去(基準等を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)
二
医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第六十九条第六項の規定による立入検査、質問又は収去(基準等を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)
3
法第六十九条の二第四項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める資格は、第六十八条各号のいずれかに該当する者であることとする。
3
法第六十九条の二第四項(法第八十条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める資格は、第六十八条各号のいずれかに該当する者であることとする。
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一三条の三繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一三条の三繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(法
第七十三条
等の政令で定める法令)
(法
第七十二条の八
等の政令で定める法令)
第六十六条の二
法
第七十三条
、第七十五条第一項、第七十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号の政令で定める法令は、次のとおりとする。
第六十六条の二
法
第七十二条の八、第七十三条
、第七十五条第一項、第七十五条の二第一項及び第七十五条の二の二第一項第五号の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一
毒物及び劇物取締法
一
毒物及び劇物取締法
二
麻薬及び向精神薬取締法
二
麻薬及び向精神薬取締法
三
第二条各号に掲げる法令
三
第二条各号に掲げる法令
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第七十一条
法第八十条第一項の政令で定める期間は、
五年
とする。
第七十一条
法第八十条第一項の政令で定める期間は、
三年
とする。
(平一五政五三五・追加)
(平一五政五三五・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(準用)
(準用)
第七十二条
法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。
第七十二条
法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条第一項
第十四条第六項(
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第一項
★挿入★
から
第二十五条
まで
及び第二十四条
第二十二条第二項及び第二十四条第二項
第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項
において準用する法第十三条の二第一項
第二十二条第一項
第十四条第六項(
同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第一項
又は第三項
から
第二十五条の四
まで
及び第二十四条
第二十二条第二項及び第二十四条第二項
第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第八項
において準用する法第十三条の二第一項
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)
第七十三条
都道府県知事は、第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第八十条第一項
★挿入★
に規定する調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して厚生労働大臣に通知しなければならない。
第七十三条
都道府県知事は、第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により法第八十条第一項
又は第三項
に規定する調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一五政五三五・追加)
(平一五政五三五・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医療機器等の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する輸出用医療機器等の範囲)
第七十三条の二
法
第八十条第二項
の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第三十七条の二十に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、外国政府又は国際機関から当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が同項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることの証明を求められたものとする。
第七十三条の二
法
第八十条第四項
の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、第三十七条の二十に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、外国政府又は国際機関から当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が同項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることの証明を求められたものとする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用医療機器等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(輸出用医療機器等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第七十三条の三
法
第八十条第二項
の政令で定める期間は、五年とする。
第七十三条の三
法
第八十条第四項
の政令で定める期間は、五年とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(準用)
(準用)
第七十三条の四
法
第八十条第二項
に規定する輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品については、第三十七条の二十二及び第三十七条の二十四の規定を準用する。
第七十三条の四
法
第八十条第四項
に規定する輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品については、第三十七条の二十二及び第三十七条の二十四の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の二十二第一項
第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第二項
から第三十七条の二十五まで
及び第三十七条の二十四
第三十七条の二十二第二項及び第三十七条の二十四第二項
第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項
において準用する法第十三条の二第一項
第三十七条の二十二第一項
第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項
から第三十七条の二十五まで
及び第三十七条の二十四
第三十七条の二十二第二項及び第三十七条の二十四第二項
第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第八項
において準用する法第十三条の二第一項
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第七十三条の五
法
第八十条第三項
の政令で定める期間は、
五年
とする。
第七十三条の五
法
第八十条第五項
の政令で定める期間は、
三年
とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(準用)
(準用)
第七十三条の六
法
第八十条第三項
に規定する輸出用の再生医療等製品については、第四十三条の二十四及び第四十三条の二十六の規定を準用する。
第七十三条の六
法
第八十条第五項
に規定する輸出用の再生医療等製品については、第四十三条の二十四及び第四十三条の二十六の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十三条の二十四第一項
第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第三項
から第四十三条の二十七まで
及び第四十三条の二十六
第四十三条の二十四第二項及び第四十三条の二十六第二項
第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第五項
において準用する法第二十三条の二十三第一項
第四十三条の二十四第一項
第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第五項又は第七項
から第四十三条の二十七まで
及び第四十三条の二十六
第四十三条の二十四第二項及び第四十三条の二十六第二項
第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第九項
において準用する法第二十三条の二十三第一項
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(機構による調査に係る輸出用医薬品等の範囲)
(機構による調査に係る輸出用医薬品等の範囲)
第七十三条の七
法
第八十条第四項
において準用する法第十三条の二第一項の規定により機構に法第八十条第一項
★挿入★
に規定する調査を行わせる場合における
同条第四項
において準用する法第十三条の二第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第七十条の二第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
第七十三条の七
法
第八十条第八項
において準用する法第十三条の二第一項の規定により機構に法第八十条第一項
又は第三項
に規定する調査を行わせる場合における
同条第八項
において準用する法第十三条の二第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第七十条の二第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
2
法
第八十条第四項
において準用する法第十三条の二第一項の規定により機構に法
第八十条第二項
に規定する調査を行わせる場合における
同条第四項
において準用する法第十三条の二第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第七十三条の二に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
2
法
第八十条第八項
において準用する法第十三条の二第一項の規定により機構に法
第八十条第四項
に規定する調査を行わせる場合における
同条第八項
において準用する法第十三条の二第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、第七十三条の二に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
3
法
第八十条第五項
において準用する法第二十三条の二十三第一項の規定により機構に法
第八十条第三項
に規定する調査を行わせる場合における
同条第五項
において準用する法第二十三条の二十三第一項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
3
法
第八十条第九項
において準用する法第二十三条の二十三第一項の規定により機構に法
第八十条第五項又は第七項
に規定する調査を行わせる場合における
同条第九項
において準用する法第二十三条の二十三第一項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用医薬品等に関する特例)
(輸出用医薬品等に関する特例)
第七十四条
医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品又は化粧品を輸出するためにその製造等(法第二条第十三項に規定する製造等をいう。以下同じ。)をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「医薬品等輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品にあつては、医薬品等輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七十四条
医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品又は化粧品を輸出するためにその製造等(法第二条第十三項に規定する製造等をいう。以下同じ。)をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「医薬品等輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品にあつては、医薬品等輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列においては、法第四十三条、第九章(法第四十七条、第四十八条、第五十五条第二項(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条の二(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六号から第八号までに係る部分に限り、法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第五十七条の二の規定を除く。)、
第六十八条の二から第六十八条の二の五まで
、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九(法第四十二条第一項の規定を準用する部分を除く。)、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて医薬品、医薬部外品若しくは化粧品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
2
医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列においては、法第四十三条、第九章(法第四十七条、第四十八条、第五十五条第二項(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条の二(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六号から第八号までに係る部分に限り、法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条(法第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第五十七条の二の規定を除く。)、
第六十八条の二の三から第六十八条の二の七まで
、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九(法第四十二条第一項の規定を準用する部分を除く。)、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて医薬品、医薬部外品若しくは化粧品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
(平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条繰下、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条繰下、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用医療機器等に関する特例)
(輸出用医療機器等に関する特例)
第七十四条の二
医療機器又は体外診断用医薬品を輸出するためにその製造等をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「医療機器等輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、医療機器等輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該医療機器又は体外診断用医薬品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七十四条の二
医療機器又は体外診断用医薬品を輸出するためにその製造等をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「医療機器等輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、医療機器等輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該医療機器又は体外診断用医薬品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列については、法第四十三条、第九章(法第五十五条第二項(法第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十五条の二(法第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十五条(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定を除く。)、
第六十八条の二から第六十八条の二の五まで
、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九(法第四十二条第一項の規定を準用する部分を除く。)、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された医療機器若しくは体外診断用医薬品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて医療機器若しくは体外診断用医薬品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された医療機器若しくは体外診断用医薬品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
2
医療機器又は体外診断用医薬品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列については、法第四十三条、第九章(法第五十五条第二項(法第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十五条の二(法第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十五条(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定を除く。)、
第六十八条の二の三から第六十八条の二の七まで
、第六十八条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九(法第四十二条第一項の規定を準用する部分を除く。)、第六十八条の二十及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された医療機器若しくは体外診断用医薬品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて医療機器若しくは体外診断用医薬品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された医療機器若しくは体外診断用医薬品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令三政一・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(輸出用再生医療等製品に関する特例)
(輸出用再生医療等製品に関する特例)
第七十四条の三
再生医療等製品を輸出するためにその製造等をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「再生医療等製品輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品にあつては、再生医療等製品輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該再生医療等製品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七十四条の三
再生医療等製品を輸出するためにその製造等をし、又は輸入をしようとする者(以下この項において「再生医療等製品輸出業者」という。)は、あらかじめ機構(専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品にあつては、再生医療等製品輸出業者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事)を経由して当該再生医療等製品の品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
再生医療等製品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列については、法第四十三条、第九章(法第六十五条の四において準用する法第五十五条第二項、第五十五条の二、第五十七条及び第五十七条の二第一項並びに法
第六十五条の五
(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の規定を除く。)及び
第六十八条の二から第六十八条の二の五まで
の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う再生医療等製品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された再生医療等製品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて再生医療等製品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された再生医療等製品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
2
再生医療等製品の輸出のための製造、輸入、販売、授与、貯蔵又は陳列については、法第四十三条、第九章(法第六十五条の四において準用する法第五十五条第二項、第五十五条の二、第五十七条及び第五十七条の二第一項並びに法
第六十五条の五第一項
(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の規定を除く。)及び
第六十八条の二の三から第六十八条の二の七まで
の規定は、適用しない。ただし、輸出のため業として行う再生医療等製品の製造若しくは輸入又は業として製造され、若しくは輸入された再生医療等製品の輸出のための販売、授与、貯蔵若しくは陳列については、前項の規定による届出の内容に従つて再生医療等製品を製造し、若しくは輸入し、又は同項の規定による届出の内容に従つて製造され、若しくは輸入された再生医療等製品を販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列する場合に限る。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令三政一・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(薬局における製造販売の特例)
(薬局における製造販売の特例)
第七十四条の四
薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第四条第三項、第九条第一項、第三十六条の四第一項、第二項及び第四項並びに第五十七条の二第二項の規定を適用する場合においては、法
第四条第三項第四号ロ
中「又は一般用医薬品」とあるのは「、一般用医薬品又は第二条第十七項第三号及び第三十六条の十一第一項第一号に規定する医薬品(第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第九条第一項第二号及び第五十七条の二第二項において「薬局製造販売医薬品」という。)」と、法
第九条第一項第二号中
「
イ又はロ
に掲げる医薬品」とあるのは「
イ若しくはロ
に掲げる医薬品又は薬局製造販売医薬品」と、法第三十六条の四第一項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第二項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第四項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、法第五十七条の二第二項中「要指導医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品」とする。
第七十四条の四
薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第四条第三項、第九条第一項、第三十六条の四第一項、第二項及び第四項並びに第五十七条の二第二項の規定を適用する場合においては、法
第四条第三項第六号ロ
中「又は一般用医薬品」とあるのは「、一般用医薬品又は第二条第十七項第三号及び第三十六条の十一第一項第一号に規定する医薬品(第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第九条第一項第二号及び第五十七条の二第二項において「薬局製造販売医薬品」という。)」と、法
第九条第一項第二号イ中
「
(1)又は(2)
に掲げる医薬品」とあるのは「
(1)若しくは(2)
に掲げる医薬品又は薬局製造販売医薬品」と、法第三十六条の四第一項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第二項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第四項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、法第五十七条の二第二項中「要指導医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品」とする。
2
前項に規定する場合については、法
第三十六条の三第二項
並びに第三十六条の四第三項及び第五項の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合については、法
第三十六条の三第三項
並びに第三十六条の四第三項及び第五項の規定は、適用しない。
3
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
3
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
4
前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第十四条第一項及び
第十三項
の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
4
前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第十四条第一項及び
第十四項
の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
5
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第十二条の二の規定は、適用しない。
5
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第十二条の二の規定は、適用しない。
6
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第三項又は第四項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
6
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第三項又は第四項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
(平二六政二五・追加、平二六政二六九・一部改正・旧第七四条の二繰下、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二五・追加、平二六政二六九・一部改正・旧第七四条の二繰下、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
(法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
第七十五条
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の検査を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
第七十五条
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の検査を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
2
法
第八十条第八項
に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
2
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5
法
第十四条第十項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品について法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、これらの規定中「その容器又は被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
5
法
第十四条第十一項(同条第十四項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品について法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、これらの規定中「その容器又は被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
6
法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第十四条の二の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第二十三条の二の六の三第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
6
法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第十四条の二の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第二十三条の二の六の三第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
7
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第十項若しくは第十二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
7
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第十項若しくは第十二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
8
第二項、第三項、第十項及び第十二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
8
第二項、第三項、第十項及び第十二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
9
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法
第六十五条の五中
「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
9
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法
第六十五条の五第一項中
「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
10
法
第八十条第八項
に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
10
法
第八十条第十二項
に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
11
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
11
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
12
法
第八十条第八項
に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器又は直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
12
法
第八十条第十二項
に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器又は直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
13
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
13
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
14
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第六項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法
第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
14
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第六項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法
第六十八条の二の三第一項及び第六十八条の二の四
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び第十四条の二の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、第二十三条の二の六の三第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
15
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項又は第六項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法
第六十八条の二第二項
に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法
第六十八条の二第一項、第六十八条の二の二
及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
15
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項又は第六項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法
第六十八条の二の三第二項
に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法
第六十八条の二の三第一項、第六十八条の二の四
及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
16
法
第八十条第八項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法
第六十八条の二の三
の規定は、適用しない。
16
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法
第六十八条の二の五
の規定は、適用しない。
17
法
第八十条第八項
に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
17
法
第八十条第十二項
に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(化粧品の特例)
(化粧品の特例)
第七十六条
法
第八十条第九項
に規定する化粧品であつて本邦に輸出されるものについては、法第十三条の三及び法第六十二条において準用する法第五十五条第二項(法第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された化粧品に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第七十六条
法
第八十条第十三項
に規定する化粧品であつて本邦に輸出されるものについては、法第十三条の三及び法第六十二条において準用する法第五十五条第二項(法第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された化粧品に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する化粧品を製造販売しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該化粧品の製造業者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前項に規定する化粧品を製造販売しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該化粧品の製造業者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(平一五政五三五・追加、平二六政二五・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二五・平二六政二六九・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(都道府県等が処理する事務)
(都道府県等が処理する事務)
第八十条
法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が行うこととする。
第八十条
法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が行うこととする。
一
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項並びに第十四条第一項、
第十三項及び第十四項
に規定する権限に属する事務
一
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項並びに第十四条第一項、
第十四項及び第十五項
に規定する権限に属する事務
二
薬局製造販売医薬品の製造に係る法第十三条第一項及び第八項に規定する権限に属する事務
二
薬局製造販売医薬品の製造に係る法第十三条第一項及び第八項に規定する権限に属する事務
三
薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係る法第十四条の九に規定する権限に属する事務
三
薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係る法第十四条の九に規定する権限に属する事務
四
薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に係る法
第十七条第八項
において準用する法第七条第四項並びに法第十九条、第六十八条の十一、
第七十二条の四
、第七十三条及び第七十五条第一項に規定する権限並びに薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
四
薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に係る法
第十七条第十六項
において準用する法第七条第四項並びに法第十九条、第六十八条の十一、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条及び第七十五条第一項に規定する権限並びに薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
2
前項に定めるもののほか、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造販売しようとする者の法第十七条第二項に規定する
医薬品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号、第四号及び第七号に掲げる権限に属する事務については製造所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第四号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)並びに第六号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
2
前項に定めるもののほか、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造販売しようとする者の法第十七条第二項に規定する
医薬品総括製造販売責任者又は法第十八条の二の五第二項に規定する医薬部外品等総括製造販売責任者
がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号、第四号及び第七号に掲げる権限に属する事務については製造所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第四号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)並びに第六号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
一
法第十二条第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品の製造販売に係るもの
一
法第十二条第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に係る法第十九条第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に係る法第十九条第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
三
法第十三条第一項及び第八項並びに第十三条の二の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外品、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品(第五号に規定する医薬品又は医薬部外品に該当するものに限る。)又は化粧品の製造に係るもの
三
法第十三条第一項及び第八項並びに第十三条の二の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外品、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品(第五号に規定する医薬品又は医薬部外品に該当するものに限る。)又は化粧品の製造に係るもの
イ
生物学的製剤
イ
生物学的製剤
ロ
放射性医薬品(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線を放出する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するものをいう。第七号において同じ。)
ロ
放射性医薬品(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線を放出する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するものをいう。第七号において同じ。)
ハ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イ及びロに掲げる医薬品を除く。)
ハ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イ及びロに掲げる医薬品を除く。)
ニ
イからハまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
ニ
イからハまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
四
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に係る法
第十七条第八項
又は第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条第二項、第六十八条の十一、第六十八条の十六第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
四
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に係る法
第十七条第十六項
又は第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条第二項、第六十八条の十一、第六十八条の十六第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
五
法第十四条第一項、
第十三項及び第十四項
に規定する権限に属する事務のうち、風邪薬、健胃消化薬、駆虫薬その他の厚生労働大臣の指定する種類に属する医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、用法及び用量、効能及び効果その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該厚生労働大臣の指定する種類ごとに厚生労働大臣の定める範囲内のもの(注射剤であるものを除く。)並びに厚生労働大臣の指定する医薬部外品に係るもの
五
法第十四条第一項、
第十四項及び第十五項
に規定する権限に属する事務のうち、風邪薬、健胃消化薬、駆虫薬その他の厚生労働大臣の指定する種類に属する医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、用法及び用量、効能及び効果その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該厚生労働大臣の指定する種類ごとに厚生労働大臣の定める範囲内のもの(注射剤であるものを除く。)並びに厚生労働大臣の指定する医薬部外品に係るもの
六
前号に規定する医薬品及び医薬部外品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
六
前号に規定する医薬品及び医薬部外品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
七
法第十四条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)
及び第八項
、第十四条の二(
第四項
を除く。)、第十四条の七の二第三項並びに
第八十条第一項
に規定する権限に属する事務のうち、国内の製造所において製造される医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び次に掲げるもの(法第十四条の二(
第四項
を除く。)に規定する権限に属する事務にあつては、イ、ロ、ニ及びホ)を除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び厚生労働大臣の指定するものを除く。)に係るもの
七
法第十四条第六項(
同条第十四項
において準用する場合を含む。)
、第七項及び第九項
、第十四条の二(
第三項、第四項及び第六項
を除く。)、第十四条の七の二第三項並びに
第八十条第一項及び第三項
に規定する権限に属する事務のうち、国内の製造所において製造される医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び次に掲げるもの(法第十四条の二(
第三項、第四項及び第六項
を除く。)に規定する権限に属する事務にあつては、イ、ロ、ニ及びホ)を除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び厚生労働大臣の指定するものを除く。)に係るもの
イ
生物学的製剤
イ
生物学的製剤
ロ
放射性医薬品
ロ
放射性医薬品
ハ
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(法第十四条第六項に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第一項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)
ハ
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(法第十四条第六項に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第一項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)
ニ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イからハまでに掲げる医薬品を除く。)
ニ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イからハまでに掲げる医薬品を除く。)
ホ
イからニまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
ホ
イからニまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
★新設★
ヘ
法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
八
法第十四条の九に規定する権限に属する事務のうち、化粧品の製造販売業者に係るもの
八
法第十四条の九に規定する権限に属する事務のうち、化粧品の製造販売業者に係るもの
3
前二項に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号及び第二号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品を製造販売しようとする者の法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号から第五号までに掲げる権限に属する事務については製造所又は事業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第五号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
3
前二項に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号及び第二号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品を製造販売しようとする者の法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号から第五号までに掲げる権限に属する事務については製造所又は事業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第五号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一
法第二十三条の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係るもの
一
法第二十三条の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に係る法第二十三条の二の十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に係る法第二十三条の二の十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
三
法第二十三条の二の三第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)若しくは体外診断用医薬品(農林水産大臣の指定する種類に属する体外診断用医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、使用方法、性能その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該農林水産大臣の指定する種類ごとに農林水産大臣の定める範囲内のものに限る。)の製造に係るもの
三
法第二十三条の二の三第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)若しくは体外診断用医薬品(農林水産大臣の指定する種類に属する体外診断用医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、使用方法、性能その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該農林水産大臣の指定する種類ごとに農林水産大臣の定める範囲内のものに限る。)の製造に係るもの
四
法第四十条の二第一項及び第七項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器(法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医療機器及びその製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医療機器であつて厚生労働大臣の指定するものを除く。)又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)の修理に係るもの
四
法第四十条の二第一項及び第七項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器(法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医療機器及びその製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医療機器であつて厚生労働大臣の指定するものを除く。)又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)の修理に係るもの
五
前二号に規定する医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器の修理業者に係る法第二十三条の二の十四第十三項において準用する法第七条第四項並びに法第二十三条の二の十六第二項、第六十八条の十一、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
五
前二号に規定する医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器の修理業者に係る法第二十三条の二の十四第十三項において準用する法第七条第四項並びに法第二十三条の二の十六第二項、第六十八条の十一、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
4
前三項に定めるもののほか、再生医療等製品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、再生医療等製品を製造販売しようとする者の法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
4
前三項に定めるもののほか、再生医療等製品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、再生医療等製品を製造販売しようとする者の法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一
法第二十三条の二十第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係るもの
一
法第二十三条の二十第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係る法第二十三条の三十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の四
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係る法第二十三条の三十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の八
、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
5
第一項及び第二項の場合においては、法第二十一条及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
5
第一項及び第二項の場合においては、法第二十一条及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
6
第三項の場合においては、法第二十三条の二の二十一、第七十五条第二項及び第七十五条の二第二項の規定は、適用しない。
6
第三項の場合においては、法第二十三条の二の二十一、第七十五条第二項及び第七十五条の二第二項の規定は、適用しない。
7
第四項の場合においては、法第二十三条の四十一及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
7
第四項の場合においては、法第二十三条の四十一及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
8
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
8
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
9
第二項から第四項までの場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
9
第二項から第四項までの場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭三九政三四八・追加、昭四四政一八四・昭五九政一六二・昭六〇政四二・昭六一政四〇・平六政六五・平六政三九九・平七政二二二・一部改正、平八政二五八・一部改正・旧第一五条の二繰下、平九政三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の四繰下、平一九政七五・平二三政三一・平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(昭三九政三四八・追加、昭四四政一八四・昭五九政一六二・昭六〇政四二・昭六一政四〇・平六政六五・平六政三九九・平七政二二二・一部改正、平八政二五八・一部改正・旧第一五条の二繰下、平九政三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の四繰下、平一九政七五・平二三政三一・平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第八十一条
第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十六条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十六条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十三条
、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十六条の二
、
第二十六条の四第六項
において読み替えて適用される同条第二項、
第二十六条の五第七項
において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、
第二十六条の六第三項
において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の三第三項において読み替えて適用される同条第一項、
第三十二条の五
、第三十二条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに
第八十条第一項
から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第八十一条
第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十六条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十六条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十三条第一項
、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十五条の二第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十六条の二第一項
、
第二十六条の五第六項
において読み替えて適用される同条第二項、
第二十六条の六第七項
において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、
第二十六条の七第三項
において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の三第三項において読み替えて適用される同条第一項、
第三十二条の五第一項
、第三十二条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに
前条第一項
から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに
第八十条第一項
の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに
前条第一項
の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二五政一九・平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二五政一九・平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
(動物用医薬品等)
(動物用医薬品等)
第八十三条
医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この政令(第二条の七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の十、第二条の十一第一項
及び前条
を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び
第二条の十三
において同じ。)」
とあり、第四条第二項
中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、
第二十五条の二
及び第四十三条の二十八中「アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランス」とあるのは「アイルランド、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、オランダ、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス又は南アフリカ共和国」と、第四十一条の二第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と
★挿入★
、第七十四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とする。
第八十三条
医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この政令(第二条の七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の十、第二条の十一第一項
、第二十六条の三第一項、第二十六条の八第一項及び前条
を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び
第二条の十四
において同じ。)」
とあるのは「都道府県知事」と、第二条の十三中「患者が」とあるのは「患畜の所有者又は管理者が当該患畜のために」と、第四条第二項
中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、
第二十五条の五
及び第四十三条の二十八中「アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランス」とあるのは「アイルランド、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、オランダ、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス又は南アフリカ共和国」と、第四十一条の二第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と
、第四十八条の二中「都道府県知事(法第二十九条の五第一項の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条の六までにおいて同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、「、同項」とあるのは「、法第二十九条の五第一項」と
、第七十四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とする。
(平二六政二六九・全改、平二七政二・令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
(平二六政二六九・全改、平二七政二・令二政二二八・令七政三六二・令八政二一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年五月二十日
~令和八年六月二十四日政令第二百十号~
★新設★
附 則(令和八・六・二四政二一〇)
(施行期日)
第一条
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月二十日)から施行する。
(医薬品等における製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条第六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次項において「医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査」という。)については、施行日以後最初に到来する当該承認を受けた日から五年を経過するごとの日(次項において「従前の調査期限日」という。)までの間は、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「改正後施行令」という。)第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
従前の調査期限日後最初に到来する医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査(以下この項において「最初の調査」という。)を受けるべき日から遡り三年を超えない期間内に医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査を受けたときは、当該調査を受けた医薬品、医薬部外品又は化粧品については、最初の調査を受けることを要しない。
(再生医療等製品における製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査に関する経過措置)
第三条
施行日前に法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けた再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次項において「再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査」という。)については、施行日以後最初に到来する当該承認を受けた日から五年を経過するごとの日(次項において「従前の調査期限日」という。)までの間は、改正後施行令第四十三条の二十三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
従前の調査期限日後最初に到来する再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査(以下この項において「最初の調査」という。)を受けるべき日から遡り三年を超えない期間内に再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査を受けたときは、当該調査を受けた再生医療等製品については、最初の調査を受けることを要しない。
(輸出用の医薬品等における製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査に関する経過措置)
第四条
施行日前に製造を開始した輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第八十条第一項の規定による調査(次項において「輸出用医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査」という。)については、施行日以後最初に到来する当該製造を開始した日から五年を経過するごとの日(次項において「従前の調査期限日」という。)までの間は、改正後施行令第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
従前の調査期限日後最初に到来する輸出用医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査(以下この項において「最初の調査」という。)を受けるべき日から遡り三年を超えない期間内に輸出用医薬品等における製造管理等の方法の基準に係る調査を受けたときは、当該調査を受けた医薬品、医薬部外品又は化粧品については、最初の調査を受けることを要しない。
(輸出用の再生医療等製品における製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査に関する経過措置)
第五条
施行日前に製造を開始した輸出用の再生医療等製品に係る法第八十条第五項の規定による調査(次項において「輸出用再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査」という。)については、施行日以後最初に到来する当該製造を開始した日から五年を経過するごとの日(次項において「従前の調査期限日」という。)までの間は、改正後施行令第七十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
従前の調査期限日後最初に到来する輸出用再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査(以下この項において「最初の調査」という。)を受けるべき日から遡り三年を超えない期間内に輸出用再生医療等製品における製造管理等の方法の基準に係る調査を受けたときは、当該調査を受けた再生医療等製品については、最初の調査を受けることを要しない。