医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年十二月二十七日 厚生労働省 令 第百六十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日厚生労働省令第百六十四号~
第九条の十
法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
第九条の十
法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
一
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
一
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
二
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
二
調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
イ
病院の管理者の経験を有する医師
イ
病院の管理者の経験を有する医師
ロ
病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
ロ
病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
ハ
臨床栄養に関する学識経験を有する医師
ハ
臨床栄養に関する学識経験を有する医師
ニ
病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士
ニ
病院における患者等給食の業務に五年以上の経験を有する管理栄養士
三
調理業務を受託する場合にあつては、栄養士
★挿入★
(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士
★挿入★
とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
三
調理業務を受託する場合にあつては、栄養士
又は管理栄養士
(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士
又は管理栄養士
とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
四
従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
四
従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
五
調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
五
調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
六
病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。
六
病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。
七
病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
七
病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
八
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
八
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
イ
適時適温の給食の実施方法
イ
適時適温の給食の実施方法
ロ
食器の処理方法
ロ
食器の処理方法
ハ
受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
ハ
受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
九
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
九
次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
イ
人員の配置
イ
人員の配置
ロ
適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
ロ
適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
ハ
業務の管理体制
ハ
業務の管理体制
十
受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。
十
受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。
十一
病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
十一
病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
十二
従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
十二
従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
十三
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
十三
従事者に対して、適切な研修を実施していること。
(平五厚令三・追加、平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一三厚労令二二・平一七厚労令一七二・平三〇厚労令九三・一部改正)
(平五厚令三・追加、平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一三厚労令二二・平一七厚労令一七二・平三〇厚労令九三・令六厚労令一六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日厚生労働省令第百六十四号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七厚労令一六四)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和七年四月一日から施行する。