医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和七年二月十八日 厚生労働省 令 第十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月十八日厚生労働省令第十号~
第十一条
第九条の二十の二第一項第十四号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。
第十一条
第九条の二十の二第一項第十四号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。
一
国立ハンセン病療養所
一
国立ハンセン病療養所
二
独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
、国立研究開発法人国立国際医療研究センター
、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
二
独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
★削除★
、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
★新設★
三
国立健康危機管理研究機構の開設する病院
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。)
四
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。)
(平一六厚労令一三三・追加、平一九厚労令二七・旧第一一条の二繰下、平一九厚労令三九・旧第一一条の四繰上、平二二厚労令三八・平二七厚労令五六・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・平三〇厚労令九〇・一部改正)
(平一六厚労令一三三・追加、平一九厚労令二七・旧第一一条の二繰下、平一九厚労令三九・旧第一一条の四繰上、平二二厚労令三八・平二七厚労令五六・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・平三〇厚労令九〇・令七厚労令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月十八日厚生労働省令第十号~
★新設★
附 則(令和七・二・一八厚労令一〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。