医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号

医療法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月二十五日 厚生労働省 令 第二十一号

-本則-
エックス線装置の使用エックス線診療室特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用診療用高エネルギー放射線発生装置使用室特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用診療用粒子線照射装置使用室 
診療用放射線照射装置の使用診療用放射線照射装置使用室特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用診療用放射線照射器具使用室特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
放射性同位元素装備診療機器の使用放射性同位元素装備診療機器使用室第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用診療用放射性同位元素使用室手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により★挿入★陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具★挿入★、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵貯蔵施設 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具★挿入★、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬運搬容器 
医療用放射性汚染物の廃棄廃棄施設 
エックス線装置の使用エックス線診療室特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用診療用高エネルギー放射線発生装置使用室特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用診療用粒子線照射装置使用室 
診療用放射線照射装置の使用診療用放射線照射装置使用室特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用診療用放射線照射器具使用室特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
放射性同位元素装備診療機器の使用放射性同位元素装備診療機器使用室第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素使用器具の使用診療用放射性同位元素使用器具使用室手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
診療用放射性同位元素の使用診療用放射性同位元素使用室手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由によりエックス線診療室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵貯蔵施設 
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬運搬容器 
医療用放射性汚染物の廃棄廃棄施設 
項目場所
放射線の量イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室★挿入★、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 貯蔵施設
ハ 廃棄施設
ニ 放射線治療病室
ホ 管理区域の境界
ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
ト 病院又は診療所の敷地の境界
放射性同位元素による汚染の状況イ ★挿入★診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ ★挿入★診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
ハ 排水設備の排水口
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水監視設備のある場所
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 管理区域の境界
項目場所
放射線の量イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 貯蔵施設
ハ 廃棄施設
ニ 放射線治療病室
ホ 管理区域の境界
ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
ト 病院又は診療所の敷地の境界
放射性同位元素による汚染の状況イ 診療用放射性同位元素使用器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
ハ 排水設備の排水口
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水監視設備のある場所
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 管理区域の境界
-改正附則-