医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則及び地域医療連携推進法人会計基準の一部を改正する省令
令和七年三月二十七日 厚生労働省 令 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
(事業報告書等の届出等)
(事業報告書等の届出等)
第三十三条の二の十二
法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
第三十三条の二の十二
法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
一
電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二
書面の提出
二
書面の提出
2
前項第一号の措置は、
厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体
に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
2
前項第一号の措置は、
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十一号に規定する情報システム
に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3
第一項第一号の措置が講じられたときは、
前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体
への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
3
第一項第一号の措置が講じられたときは、
前項の情報システム
への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
4
第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
4
第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
5
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
5
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(平二八厚労令九六・追加、令四厚労令五八・一部改正)
(平二八厚労令九六・追加、令四厚労令五八・令七厚労令二八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
第三十八条の五
法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。
第三十八条の五
法第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。
一
電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
一
電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二
書面の提出
二
書面の提出
2
前項第一号の措置は、
厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体
に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
2
前項第一号の措置は、
第三十三条の二の十二第二項の情報システム
に法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3
第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により
厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体
への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
3
第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により
第三十三条の二の十二第二項の情報システム
への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
(令五厚労令一〇〇・追加)
(令五厚労令一〇〇・追加、令七厚労令二八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
★新設★
(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第三十九条の二十八
法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、地域医療連携推進法人が保有する医療連携推進目的事業財産以外の財産を費消し、又は譲渡する方法とする。
(令七厚労令二八・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
★第三十九条の二十八の二に移動しました★
★旧第三十九条の二十八から移動しました★
(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第三十九条の二十八
法
第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項第三号
に規定する厚生労働省令で定める
財産
は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、
法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第一項
の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
第三十九条の二十八の二
法
第七十条の二十二第二項第三号
に規定する厚生労働省令で定める
もの
は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、
同条第一項
の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令七厚労令二八・一部改正・旧第三九条の二八繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
第三十九条の二十九
認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法
第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二項
の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
第三十九条の二十九
認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法
第七十条の二十二第二項
の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令七厚労令二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十七日厚生労働省令第二十八号~
★新設★
附 則(令和七・三・二七厚労令二八)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。