医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和七年九月十六日 厚生労働省 令 第八十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第一条の三
病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章
★挿入★
において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
第一条の三
病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章
、第二章並びに第五章第三節及び第四節
において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
2
法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
2
法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
イ
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ
病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ハ
病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ハ
病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法
(平一九厚労令二七・追加、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一六一・一部改正)
(平一九厚労令二七・追加、平二九厚労令一〇〇・令五厚労令一六一・令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第一条の八の三
妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、
法第六条の四の二第一項
の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の五において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
第一条の八の三
妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、
法第六条の四の三第一項
の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の五において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
2
法第六条の四の二第一項
の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
2
法第六条の四の三第一項
の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・一部改正・旧第一条の八の二繰下)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・一部改正・旧第一条の八の二繰下、令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第一条の八の四
法第六条の四の二第一項第六号
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一条の八の四
法第六条の四の三第一項第六号
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
緊急時の電話番号その他の連絡先
一
緊急時の電話番号その他の連絡先
二
助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
二
助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の三繰下)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の三繰下、令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第一条の八の五
助産所の管理者は、
法第六条の四の二第二項
の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
第一条の八の五
助産所の管理者は、
法第六条の四の三第二項
の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
2
助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
法第六条の四の二第二項
に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
3
法第六条の四の三第二項
に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
イ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ
助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
法第六条の四の二第一項
に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
法第六条の四の三第一項
に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4
前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の四繰下)
(平二九厚労令一〇一・追加、令七厚労令三二・旧第一条の八の四繰下、令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第九条の二
地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二
地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
一
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
二
共同利用の実績
二
共同利用の実績
三
救急医療の提供の実績
三
救急医療の提供の実績
四
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
四
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
六
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
六
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
七
第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績
七
第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績
八
患者相談の実績
八
患者相談の実績
2
前項の報告書は
★挿入★
、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
2
前項の報告書は
、次に掲げる方法のいずれかにより
、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。
★新設★
一
電磁的方法を利用して当該提出をすべき地域医療支援病院の開設者及び都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
★新設★
二
書面の提出
★新設★
3
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の二第一項の規定により提出をすべき地域医療支援病院の開設者が、当該開設者及び都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
★新設★
4
第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に都道府県知事に到達したものとみなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
5
都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(平一〇厚令三五・追加、平一九厚労令三九・平二四厚労令八六・令三厚労令六三・一部改正)
(平一〇厚令三五・追加、平一九厚労令三九・平二四厚労令八六・令三厚労令六三・令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第九条の二の二
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第九条の二の二
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
高度の医療の提供の実績
一
高度の医療の提供の実績
二
高度の医療技術の開発及び評価の実績
二
高度の医療技術の開発及び評価の実績
三
高度の医療に関する研修の実績
三
高度の医療に関する研修の実績
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
四
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
五
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
六
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
六
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
七
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
七
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
八
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
八
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
九
入院患者、外来患者及び調剤の数
九
入院患者、外来患者及び調剤の数
十
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の入院患者及び外来患者の数
十
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の入院患者及び外来患者の数
十一
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十一
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十二
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十二
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十三
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
十三
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
十四
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
十四
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
十五
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十五
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
2
前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
2
前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
一
電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
一
電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
二
書面の提出
二
書面の提出
3
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
3
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
4
第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
4
第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
5
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
5
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
6
前条第三項
の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
6
前条第五項
の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
(平五厚令三・追加、平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・旧第九条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・令三厚労令六三・令四厚労令一一五・一部改正)
(平五厚令三・追加、平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・旧第九条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・令三厚労令六三・令四厚労令一一五・令七厚労令八七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
第九条の二の三
臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第九条の二の三
臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績
一
特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績
二
他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績
二
他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績
三
他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績
三
他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績
四
特定臨床研究に関する研修の実績
四
特定臨床研究に関する研修の実績
五
診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
五
診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
八
第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
八
第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
九
第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況
九
第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況
2
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
2
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
4
第九条の二第三項
の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
4
第九条の二第五項
の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
(平二七厚労令三八・追加、平二九厚労令一四・平三〇厚労令三五・平三〇厚労令七〇・一部改正)
(平二七厚労令三八・追加、平二九厚労令一四・平三〇厚労令三五・平三〇厚労令七〇・令七厚労令八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年九月十六日厚生労働省令第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・九・一六厚労令八七)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。