医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年一月二十九日 政令 第十九号
条項号:
第一条第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十九日政令第十九号~
(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
第四条の六
法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
、国立研究開発法人国立国際医療研究センター
、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。
第四条の六
法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
★削除★
、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。
2
法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
2
法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
(昭三九政三二・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政二一四・昭六二政五四・昭六三政二・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の五繰下、平一二政三三三・平一三政一六・平一五政五一六・平一五政五五六・平一八政三七一・平一九政九・平二二政四一・平二七政七四・平二八政一三・平二八政五七・平二八政七八・平三〇政五五・一部改正)
(昭三九政三二・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政二一四・昭六二政五四・昭六三政二・平一〇政四六・一部改正、平一一政三九三・旧第四条の五繰下、平一二政三三三・平一三政一六・平一五政五一六・平一五政五五六・平一八政三七一・平一九政九・平二二政四一・平二七政七四・平二八政一三・平二八政五七・平二八政七八・平三〇政五五・令七政一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年一月二十九日政令第十九号~
★新設★
附 則(令和七・一・二九政一九)抄
(施行期日)
1
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。