医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年九月二十五日 政令 第三百三十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
第五条の十五の三
法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
第五条の十五の三
法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
三
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
四
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
六
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
六
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
七
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
七
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
九
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
九
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
十一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十三
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
十三
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
十四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
十四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
十五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
十六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
十八
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
★削除★
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
十八
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
十九
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第五条の五の八各号に掲げる法律
二十
第五条の五の八各号に掲げる法律
(平二九政一四・追加、平二九政二四六・平二九政二九〇・令四政二八七・一部改正)
(平二九政一四・追加、平二九政二四六・平二九政二九〇・令四政二八七・令七政三三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
附 則(令和七・九・二五政三三七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。〔後略〕
(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新医療法施行令第五条の十五の三
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新生活保護法施行令第四条の二
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新生活保護法施行令第四条の三
次のとおり
次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)
新社会福祉法施行令第三十四条
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項
規定と
規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条
規定と
規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と
新精神保健福祉士法施行令第一条
規定と
規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と
新介護保険法施行令第三十五条の二
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新介護保険法施行令第三十五条の五
次のとおり
次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号
昭和二十二年法律第百六十四号)
昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号
平成十六年法律第百六十七号)
平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号
第二十二条第一項各号
第二十二条第一項各号(第一号を除く。)
新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号
第二十二条第一項第一号
第二十二条第一項第二号
新認定こども園法施行令第一条
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新子ども・子育て支援法施行令第十七条第二号
児童福祉法
児童福祉法、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新公認心理師法施行令第一条
次のとおり
次に掲げる規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)
新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第一条第七号
平成十八年法律第七十七号)
平成十八年法律第七十七号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)