医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
医療法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月十四日 政令 第五十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十四日政令第五十六号~
第三条
国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。
第三条
国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。
2
刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに
第三十条の十八の四第二項及び第四項
の規定は、適用しない。
2
刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに
第三十条の十八の五第二項及び第六項
の規定は、適用しない。
3
皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに
第三十条の十八の四第二項及び第四項
の規定は、適用しない。
3
皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項並びに
第三十条の十八の五第二項及び第六項
の規定は、適用しない。
4
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
4
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
(昭二八政二八三・一部改正・旧第四条繰上、昭二九政一一三・昭三三政一二五・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一一政三九三・平一三政一六・平一八政一九三・平一八政三七一・平一九政九・平二六政三一四・平二七政四六・平二七政一三八・平三〇政一七五・平三一政三八・令四政六八・令五政一六三・一部改正)
(昭二八政二八三・一部改正・旧第四条繰上、昭二九政一一三・昭三三政一二五・昭六一政二一四・平五政七・平八政三一八・平一一政三九三・平一三政一六・平一八政一九三・平一八政三七一・平一九政九・平二六政三一四・平二七政四六・平二七政一三八・平三〇政一七五・平三一政三八・令四政六八・令五政一六三・令七政五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十四日政令第五十六号~
★新設★
附 則(令和七・三・一四政五六)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。