医療法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百五号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第七十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
医療に関する選択の支援等
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の二
)
第一節
医療に関する情報の提供等
(
第六条の二-第六条の四の二
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(
第六条の五-第六条の八
)
第三章
医療の安全の確保
第三章
医療の安全の確保
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第一節
医療の安全の確保のための措置
(
第六条の九-第六条の十四
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第二節
医療事故調査・支援センター
(
第六条の十五-第六条の二十七
)
第四章
病院、診療所及び助産所
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第一節
開設等
(
第七条-第九条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第二節
管理
(
第十条-第二十三条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第三節
監督
(
第二十三条の二-第三十条
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第四節
雑則
(
第三十条の二
)
第五章
医療提供体制の確保
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第一節
基本方針
(
第三十条の三・第三十条の三の二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第二節
医療計画
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第三節
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の十三-第三十条の十八
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二
)
第四節
地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(
第三十条の十八の二
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第五節
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の十九-第三十条の二十七
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六節
公的医療機関
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
医療法人
第六章
医療法人
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第一節
通則
(
第三十九条-第四十三条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第二節
設立
(
第四十四条-第四十六条
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第一款
機関の設置
(
第四十六条の二
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第二款
社員総会
(
第四十六条の三-第四十六条の三の六
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第三款
評議員及び評議員会
(
第四十六条の四-第四十六条の四の七
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第四款
役員の選任及び解任
(
第四十六条の五-第四十六条の五の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第五款
理事
(
第四十六条の六-第四十六条の六の四
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第六款
理事会
(
第四十六条の七・第四十六条の七の二
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第七款
監事
(
第四十六条の八-第四十六条の八の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
第八款
役員等の損害賠償責任
(
第四十七条-第四十九条の三
)
★新設★
第九款
補償契約及び役員のために締結される保険契約
(
第四十九条の四
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第四節
計算
(
第五十条-第五十四条
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第五節
社会医療法人債
(
第五十四条の二-第五十四条の八
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第五十四条の九
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第七節
解散及び清算
(
第五十五条-第五十六条の十六
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
通則
(
第五十七条
)
第一目
通則
(
第五十七条
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第二目
吸収合併
(
第五十八条-第五十八条の六
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第三目
新設合併
(
第五十九条-第五十九条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第一目
吸収分割
(
第六十条-第六十条の七
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第二目
新設分割
(
第六十一条-第六十一条の六
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三目
雑則
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第三款
雑則
(
第六十二条の三
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第九節
監督
(
第六十三条-第六十九条
)
第七章
地域医療連携推進法人
第七章
地域医療連携推進法人
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第一節
認定
(
第七十条-第七十条の六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第二節
業務等
(
第七十条の七-第七十条の十六
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第三節
監督
(
第七十条の十七-第七十条の二十三
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第四節
雑則
(
第七十一条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第八章
雑則
(
第七十二条-第七十六条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
第九章
罰則
(
第七十七条-第九十四条
)
-本則-
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔社員総会についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用〕
〔社員総会についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用〕
第四十六条の三の六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第五十七条
の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、
同条第一項
、第三項及び第四項第二号中「法務省令」
とあるのは、
「厚生労働省令」と読み替えるものとする
★挿入★
。
第四十六条の三の六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及び第五十七条
の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、
同法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項
、第三項及び第四項第二号中「法務省令」
とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとする
ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔社団たる医療法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用〕
〔社団たる医療法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用〕
第四十九条の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項
★挿入★
中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第四十九条の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項
及び第二百八十条の二
中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・全改)
(平二七法七四・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
第四十九条の四
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人について準用する。この場合において、これらの規定(同法第百十八条の三第一項及び第三項を除く。)中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第一項中「役員等が」とあるのは「役員が」と、「役員等を」とあるのは「役員を」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同項及び同条第三項中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔事業報告書等の公告〕
〔事業報告書等の公告〕
第五十一条の三
医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る
★挿入★
。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第三項
★挿入★
(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない。
第五十一条の三
医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る
。次項において同じ
。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第三項
の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項
(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、その公告方法が厚生労働省令で定める方法である医療法人は、同項に規定する事業報告書等の要旨を公告することで足りる。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔募集社会医療法人債に関する事項の決定〕
〔募集社会医療法人債に関する事項の決定〕
第五十四条の三
社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
第五十四条の三
社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一
募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
一
募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
二
募集社会医療法人債の総額
二
募集社会医療法人債の総額
三
各募集社会医療法人債の金額
三
各募集社会医療法人債の金額
四
募集社会医療法人債の利率
四
募集社会医療法人債の利率
五
募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
五
募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
六
利息支払の方法及び期限
六
利息支払の方法及び期限
七
社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
七
社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八
社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
八
社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
★新設★
八の二
社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
九
社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
九
社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
★新設★
九の二
社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
十
各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十
各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一
募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十一
募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二
一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十二
一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2
前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
2
前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
(平一八法八四・追加)
(平一八法八四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔社会医療法人債原簿〕
〔社会医療法人債原簿〕
第五十四条の四
社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第五十四条の四
社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
前条第一項第四号から
第九号
までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
一
前条第一項第四号から
第九号の二
までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二
種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
二
種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三
各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
三
各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四
社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
四
社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五
前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
五
前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六
社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
六
社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一八法八四・追加)
(平一八法八四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
〔社会医療法人債管理補助者〕
第五十四条の五の二
社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔会社法の準用〕
〔会社法の準用〕
第五十四条の七
会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで
★挿入★
、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者
★挿入★
、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の七
会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで
、第七百十四条の三から第七百十四条の七まで
、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者
、社会医療法人債管理補助者
、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八四・追加、平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一八法八四・追加、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔地域医療連携推進法人の計算についての準用〕
〔地域医療連携推進法人の計算についての準用〕
第七十条の十四
前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法人」とあり、及び
第五十一条の三
中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する
者に限る。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、
同条中「前条第三項
(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「
前条第三項」
と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第七十条の十四
前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法人」とあり、及び
第五十一条の三第一項
中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する
者に限る。次項において同じ。)」とあるのは
「地域医療連携推進法人」と、
同項中「社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項
(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「
社員総会の終結後遅滞なく、同項」
と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、第五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔医療連携推進認定の取消し〕
〔医療連携推進認定の取消し〕
第七十条の二十一
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
第七十条の二十一
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
一
第七十条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第七十条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
二
偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
2
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
2
認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
一
第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
一
第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
二
地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
二
地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3
認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3
認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
4
認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
5
第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6
認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所
及び従たる事務所
の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
6
認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所
★削除★
の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7
前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
7
前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(平二七法七四・追加)
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十一条
社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)
★挿入★
、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十一条
社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)
、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)
、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
一
この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二
この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二
この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三
この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三
この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を
隠ぺいした
とき。
四
社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を
隠蔽した
とき。
五
社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
六
第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
七
社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
七
社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
八
第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
八
第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
九
社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
九
社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十
第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項
★挿入★
の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者
★挿入★
を定めなかつたとき。
十
第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項
(第五十四条の七において準用する同法第七百十四条の七において準用する場合を含む。)
の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者
若しくは社会医療法人債管理補助者
を定めなかつたとき。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七五条の二繰下)
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七五条の二繰下、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
二
第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三
第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
三
第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
四
第五十一条の三
(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四
第五十一条の三第一項
(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
五
第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
五
第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
六
第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
七
第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
八
第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
八
第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
九
第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
九
第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十
第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十
第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十一
第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十一
第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十二
第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十二
第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三
第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
十三
第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
(昭二五法一二二・追加、昭四五法一一一・昭六〇法一〇九・平九法一二五・平一二法一四一・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平一八法八四・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七六条繰下)
(昭二五法一二二・追加、昭四五法一一一・昭六〇法一〇九・平九法一二五・平一二法一四一・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平一八法八四・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七六条繰下、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
二
第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
★新設★
三
第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
四
第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十一条の三第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
五
第五十一条の三第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
六
第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
八
第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
九
第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十
第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十一
第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十二
第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三
第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
十四
第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
(昭二五法一二二・追加、昭四五法一一一・昭六〇法一〇九・平九法一二五・平一二法一四一・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平一八法八四・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七六条繰下、令元法七一・一部改正)
(昭二五法一二二・追加、昭四五法一一一・昭六〇法一〇九・平九法一二五・平一二法一四一・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平一八法八四・一部改正、平二七法七四・一部改正・旧第七六条繰下、令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条
前条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新医療法」という。)第四十九条の四において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
2
この法律の施行前に医療法人と保険者との間で締結された保険契約のうち医療法人の役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員を被保険者とするものについては、新医療法第四十九条の四において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
3
新医療法第五十一条の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に前条の規定による改正前の医療法第五十四条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社会医療法人債(同項に規定する募集社会医療法人債をいう。)の発行の手続については、新医療法第五十四条の三第一項第八号の二及び第九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に存する社会医療法人債(医療法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債をいう。以下この項及び第七項において同じ。)であって、社会医療法人債管理者を定めていないもの(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により社会医療法人債管理者を定めないで発行された社会医療法人債を含む。)には、新医療法第五十四条の三第一項第八号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
6
この法律の施行の際現に存する社会医療法人債券(医療法第五十四条の三第一項第七号に規定する社会医療法人債券をいう。)の記載事項については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前に社会医療法人債を発行する社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)、社会医療法人債管理者又は社会医療法人債権者(同法第五十四条の三第一項第八号に規定する社会医療法人債権者をいう。)が社会医療法人債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新医療法第五十四条の七において準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第七十八条及び第七十九条〔中略〕並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕