医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和三年二月三日 厚生労働省 令 第二十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(理事会の議事録)
(理事会の議事録)
第三十一条の五の四
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第三十一条の五の四
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
ロ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ
法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ハ
法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
ニ
法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ
法第四十六条の八第四号
ロ
法第四十六条の八第四号
ハ
法第四十六条の八の二第一項
ハ
法第四十六条の八の二第一項
★新設★
ニ
法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
六
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
六
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
七
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
七
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
一
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
イ
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ
イの事項の提案をした理事の氏名
ロ
イの事項の提案をした理事の氏名
ハ
理事会の決議があつたものとみなされた日
ハ
理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
ニ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
二
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
イ
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ
理事会への報告を要しないものとされた日
ロ
理事会への報告を要しないものとされた日
ハ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
ハ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の四の二
法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が補することを主たる目的として締結されるもの
二
役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの
(令三厚労令二三・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(法
第五十一条の三
の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
(法
第五十一条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二の八
法
第五十一条の三
の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
第三十三条の二の八
法
第五十一条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
一
第三十三条の二第一号に規定する医療法人
一
第三十三条の二第一号に規定する医療法人
二
社会医療法人
二
社会医療法人
(平二八厚労令九六・追加)
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(公告方法)
(公告方法)
第三十三条の二の九
法
第五十一条の三
に規定する医療法人は、
同条
の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
第三十三条の二の九
法
第五十一条の三第一項
に規定する医療法人は、
同項
の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一
官報に掲載する方法
一
官報に掲載する方法
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
三
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
★新設★
2
法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。
(平二八厚労令九六・追加)
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(電子公告の公告期間)
(電子公告の公告期間)
第三十三条の二の十
医療法人が電子公告により公告をする場合には、法
第五十一条の三
の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第三十三条の二の十
医療法人が電子公告により公告をする場合には、法
第五十一条の三第一項
の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
(平二八厚労令九六・追加)
(平二八厚労令九六・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第三十三条の九
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第三十三条の九
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一
当該社会医療法人が
証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
一
当該社会医療法人が
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
二
当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
二
当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(平一九厚労令三九・追加)
(平一九厚労令三九・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十三条の十三
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
及び
第七百三十一条第三項第二号
★挿入★
に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十三条の十三
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
、
第七百三十一条第三項第二号
及び第七百三十五条の二第三項第二号
に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(平一九厚労令三九・追加)
(平一九厚労令三九・追加、令三厚労令二三・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
(社会医療法人債管理補助者の資格)
第三十三条の十七の二
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
弁護士
二
弁護士法人
(令三厚労令二三・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(医療法人の計算に関する規定の準用)
(医療法人の計算に関する規定の準用)
第三十九条の二十二
前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条の二十二
前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条の六(見出しを含む。)
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ
役員又は
社員若しくは役員若しくは
である法人
である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ
事業収益又は事業費用
経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用
経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ
並びに有形固定資産及び有価証券
及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号
法第五十一条第二項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の
規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四
法
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五
法第五十一条第五項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項
法第五十一条第二項の医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の七
社団たる医療法人
地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九
★挿入★
法
第五十一条の三
に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
同条
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第五十一条の三
第三十三条の二の十
法
第五十一条の三
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第五十一条の三
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会
法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一
法第五十一条の四第一項及び第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項
法第五十二条第二項
法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
第三十二条の六(見出しを含む。)
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ
役員又は
社員若しくは役員若しくは
である法人
である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ
事業収益又は事業費用
経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用
経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ
並びに有形固定資産及び有価証券
及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号
法第五十一条第二項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の
規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四
法
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五
法第五十一条第五項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項
法第五十一条第二項の医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の七
社団たる医療法人
地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九
第一項
法
第五十一条の三第一項
に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
同項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第五十一条の三第一項
第三十三条の二の九第二項
法第五十一条の三第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
第三十三条の二の十
法
第五十一条の三第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第五十一条の三第一項
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会
法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一
法第五十一条の四第一項及び第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項
法第五十二条第二項
法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令三厚労令二三・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
(運営に関する要件)
(運営に関する要件)
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの
★挿入★
を除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの
及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うもの
を除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
イ
社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額及び障害福祉サービス等に係る収入金額の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ロ
自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ロ
自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ
医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ハ
医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
★新設★
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
の業務を行うために保有する財産(
前二号
に掲げる財産を除く。)
四
前三号
の業務を行うために保有する財産(
前三号
に掲げる財産を除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号
及び第二号
に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
第一号
から第三号まで
に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・一部改正)
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・令三厚労令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日厚生労働省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和三・二・三厚労令二三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。