医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和四年一月十九日 厚生労働省 令 第七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(指定の申請)
第六十一条
法第百七条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
評価等業務(法第百十二条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三
評価等業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
三
申請者が第六十三条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
四
役員の氏名及び経歴を記載した書類
五
評価等業務の実施に関する計画
六
評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(指定の基準)
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、法第百七条第一項の指定を受けることができない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
役員のうちに第一号に該当する者又は法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
第六十三条
厚生労働大臣は、法第百七条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一
営利を目的とするものでないこと。
二
評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
三
評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
四
評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
五
評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
六
評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
七
役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八
評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
九
前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
十
公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(名称等の変更の届出)
第六十四条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(評価事項)
第六十五条
法第百八条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
二
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
三
第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
四
前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(評価結果の公表)
第六十六条
都道府県知事は、法第百十一条第一項の規定により、法第百九条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(業務規程の記載事項)
第六十七条
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
二
評価等業務を行う事務所に関する事項
三
評価等業務の実施方法に関する事項
四
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
五
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
六
区分経理の方法その他の経理に関する事項
七
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
八
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
九
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(業務規程の認可の申請)
第六十八条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十二条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(事業計画等)
第六十九条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第百七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(事業報告書等の提出)
第七十条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(業務の休廃止の許可の申請)
第七十一条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十五条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三
休止又は廃止の理由
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
第七十二条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十七条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
委託を必要とする理由
二
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
三
委託しようとする評価等業務の範囲
四
委託の期間
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第七十三条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(帳簿の保存)
第七十四条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十九条の規定により、法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
2
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
二
前号の評価の結果の概要
(令四厚労令七・追加)
-改正本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和四・一・一九厚労令七)抄
第八条
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の厚生労働省令で定める時間は、一年に係る労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間について九百六十時間とする。
2
病院又は診療所の管理者は、改正法附則第四条第二項の規定により労働時間短縮計画(同条第一項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下同じ。)の作成に当たって当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴こうとするときは、第二条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第八十二条第一項第二号に掲げる事項(当該病院が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院である場合又は当該病院若しくは診療所が同法第十六条の十一第一項の研修を行う病院若しくは診療所である場合にあっては、新規則第九十六条第一項第二号に掲げる事項)を記載した労働時間短縮計画を示すことにより行わなければならない。
3
病院又は診療所の管理者は、改正法附則第四条第三項の規定により労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(次項において単に「都道府県知事」という。)に提出しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
4
病院又は診療所の管理者は、改正法附則第四条第五項の規定により変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第八条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)
二
第一条の規定及び次項の規定 令和四年四月一日
三
〔省略〕
(技能研修計画の確認に係る準備行為)
2
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により、同条第一項の確認を行うことができる。