医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和四年一月十九日 厚生労働省 令 第七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(医師の労働時間の状況の把握等)
第六十一条
病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。
2
病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
3
病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導対象医師(法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。)及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導対象医師の要件)
第六十二条
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導対象医師の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が一箇月について百時間以上となることが見込まれる者であることとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導の実施方法等)
第六十三条
病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項を確認し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に面接指導(法第百八条第一項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の面接指導対象医師について、当該確認の結果、疲労の蓄積が認められない場合は、病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に対し、時間外・休日労働時間が一箇月について百時間に達するまでの間に、又は百時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする。
一
当該面接指導対象医師の勤務の状況
二
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
三
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
四
前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
五
面接指導を受ける意思の有無
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導における確認事項)
第六十四条
面接指導実施医師(法第百八条第一項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導対象医師に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一
当該面接指導対象医師の勤務の状況
二
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
三
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
四
前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導実施医師の要件)
第六十五条
法第百八条第一項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。
一
面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。
二
医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)
第六十六条
法第百八条第二項ただし書の書面は、当該面接指導対象医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
面接指導の実施年月日
二
当該面接指導対象医師の氏名
三
面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名
四
当該面接指導対象医師の睡眠の状況
五
当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
六
前二号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導実施医師に対する情報の提供)
第六十七条
法第百八条第三項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一
面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師の第六十三条各号に掲げる事項に関する情報
二
前号に掲げるもののほか、面接指導対象医師の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの
2
法第百八条第三項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一
前項第一号に掲げる情報 第六十三条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。
二
前項第二号に掲げる情報 面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取)
第六十八条
面接指導(法第百八条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。第七十一条において同じ。)の結果に基づく法第百八条第四項の規定による面接指導実施医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導対象医師に講ずべき措置)
第六十九条
法第百八条第五項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置)
第七十条
法第百八条第六項の厚生労働省令で定める要件は、時間外・休日労働時間が一箇月について百五十五時間を超えた者であることとする。
2
法第百八条第六項の措置は、面接指導対象医師が前項の要件に該当した場合は、遅滞なく行わなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(面接指導結果の記録の作成及び保存)
第七十一条
病院又は診療所の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、第六十四条各号に掲げる事項、第六十六条各号に掲げる事項、法第百八条第四項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第五項及び第六項の規定による措置の内容を記載したものでなければならない。
3
病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
4
病院又は診療所の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
5
病院又は診療所の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件)
第七十二条
法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)附則第十九条の規定により行われるものであることとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(対象医師の要件)
第七十三条
法第百十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、第六十二条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。
一
一年について労働時間を延長して労働させる時間が七百二十時間を超えることが見込まれること。
二
一箇月について労働時間を延長して労働させる時間が四十五時間を超える月数が一年について六箇月を超えることが見込まれること。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
第七十四条
法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第七十六条及び第七十七条第二項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
第七十五条
法第百十条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。
一
二十四時間
二
四十六時間
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
第七十六条
法第百十条第一項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。
一
業務の開始から前条第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
二
業務の開始から前条第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(対象医師(法第百十条第一項に規定する対象医師をいう。次条第二項及び第七十九条において同じ。)を宿日直勤務(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務)
第七十七条
法第百十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
2
法第百十条第一項ただし書の対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)
第七十八条
法第百十条第二項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
第七十九条
病院又は診療所の管理者は、法第百十条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定に係る業務)
第八十条
法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
一
救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの 救急医療の提供に係る業務
二
居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所 居宅等における医療の提供に係る業務
三
地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所 当該機能に係る業務
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定の申請)
第八十一条
法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
五
法第百十三条第一項の指定に係る業務の内容
2
法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
法第百十三条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
二
法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
三
法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
四
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(労働時間短縮計画の案の要件等)
第八十二条
法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
二
次に掲げる事項が全て記載されていること。
イ
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況
ロ
当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ハ
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項
2
法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下この項において「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第百十三条第一項の指定の申請時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定の公示)
第八十三条
法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定の更新)
第八十四条
法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。
2
第八十条、第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等)
第八十五条
法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、当該特定地域医療提供機関が提供する法第百十三条第一項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。
2
特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
3
法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
4
第八十一条第二項、第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)
第八十六条
法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣)
第八十七条
法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第八十八条
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
2
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
法第百十八条第一項の指定に係る派遣の実施に関する書類
二
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
三
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
四
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第八十九条
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
2
第八十二条第二項の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第九十条
法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第九十一条
法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
2
第八十七条、第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第九十二条
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。
2
連携型特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
3
法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
4
第八十八条第二項、第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第九十三条
法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)
第九十四条
法第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一
医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
二
医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第九十五条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
五
法第百十九条第一項の指定に係る業務の内容
2
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
法第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
二
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
三
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
四
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第九十六条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
二
次に掲げる事項が全て記載されていること。
イ
第八十二条第一項第二号に掲げる事項
ロ
医師法第十六条の二第一項の臨床研修又は同法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項
2
第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第九十七条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第九十八条
法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
2
第九十四条、第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第九十九条
法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める変更その他法第百十九条第一項に規定する業務の重要な変更以外のものとする。
一
法第百十九条第一項第一号に掲げる病院 同項第二号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加
二
法第百十九条第一項第二号に掲げる病院 同項第一号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加
2
技能向上集中研修機関の管理者は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
3
法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第九十五条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
4
第九十五条第二項、第九十六条及び第九十七条の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第百条
法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)
第百一条
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「技能研修計画」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。
一
計画期間
二
当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事項
三
当該技能の内容に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項
2
前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に技能研修計画を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4
法第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
5
法第百二十条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
五
当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制
六
前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第百二条
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
管理者の氏名
三
当該病院又は診療所の名称
四
当該病院又は診療所の所在の場所
五
法第百二十条第一項の指定に係る業務の内容
2
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
法第百二十条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
二
法第百二十条第一項の確認を受けたことを証する書類
三
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
四
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
五
法第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第百三条
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
2
第八十二条第二項の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第百四条
法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第百五条
法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。
2
第百一条、第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第百六条
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。
2
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
3
特定高度技能研修機関の開設者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第百二十条第一項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5
第百一条第五項の規定は、第三項の確認について準用する。
6
特定高度技能研修機関の管理者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。
7
法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。
8
第百二条第二項、第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百二条第二項第二号中「法第百二十条第一項」とあるのは「第百六条第三項」と読み替えるものとする。
9
特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第百七条
法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(確認の事務に係る委託)
第百八条
法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(労働時間短縮計画の見直しのための検討)
第百九条
法第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
2
法第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画(法第百十三条第二項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定対象医師の要件)
第百十条
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、特定地域医療提供医師、連携型特定地域医療提供医師、技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて、一年について時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
第百十一条
法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条、第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
第百十二条
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師(同項第一号に定める医師であつて、特定対象医師(法第百二十三条第一項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。
一
二十四時間
二
四十六時間
2
法第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。
一
二十四時間
二
四十八時間
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
第百十三条
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
一
業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
二
業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
2
法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
一
業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
二
業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務)
第百十四条
法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
2
法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合)
第百十五条
特定臨床研修医以外の特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該特定対象医師について、第百十三条第一項の規定にかかわらず、当該業務に係る時間のうち十五時間を超える時間については、法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし、同項の規定を適用する。
2
法第百二十三条第一項の規定により特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合は、同条第三項の規定にかかわらず、当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は、休息予定時間(同条第二項に規定する休息予定時間をいう。以下同じ。)とみなして同条第二項の規定を適用する。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由)
第百十六条
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこととする。
2
法第百二十三条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医については、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合であつて、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこととする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保)
第百十七条
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない。ただし、第百十五条第一項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務に従事させる場合にあつては、当該業務の終了後次の業務の開始までの間に当該休息時間を確保するものとする。
2
法第百二十三条第二項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期間(診療科ごとの研修期間をいう。以下この項において同じ。)の末日又は当該労働が発生した日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない。ただし、当該労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前である場合であつて、やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確保することが困難である場合には、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
第百十八条
特定労務管理対象機関の管理者は、法第百二十三条第三項の規定により、特定宿日直勤務中に労働させた特定対象医師に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★新設★
(継続した休息時間の確保に関する記録及び保存)
第百十九条
特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師に対する法第百二十三条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを五年間保存しておかなければならない。
2
特定労務管理対象機関の管理者は、前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
3
特定労務管理対象機関の管理者は、第一項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
4
特定労務管理対象機関の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
(令四厚労令七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(指定の申請)
(指定の申請)
第六十一条
法
第百七条第一項
の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二十条
法
第百三十条第一項
の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
評価等業務(法
第百十二条第一項
に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
二
評価等業務(法
第百三十五条第一項
に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三
評価等業務を開始しようとする年月日
三
評価等業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
二
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
三
申請者が
第六十三条第一号
、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
三
申請者が
第百二十二条第一号
、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
四
役員の氏名及び経歴を記載した書類
四
役員の氏名及び経歴を記載した書類
五
評価等業務の実施に関する計画
五
評価等業務の実施に関する計画
六
評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十一条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(指定の基準)
(指定の基準)
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、法
第百七条第一項
の指定を受けることができない。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、法
第百三十条第一項
の指定を受けることができない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
法
第百二十二条第一項
の規定により法
第百七条第一項
の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
法
第百四十五条第一項
の規定により法
第百三十条第一項
の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
役員のうちに第一号に該当する者又は法
第百二十二条第一項
の規定により法
第百七条第一項
の指定を取り消された法人において、
その取消しのとき
にその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
三
役員のうちに第一号に該当する者又は法
第百四十五条第一項
の規定により法
第百三十条第一項
の指定を取り消された法人において、
そのとき
にその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十二条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
第六十三条
厚生労働大臣は、法
第百七条第一項
の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
第百二十二条
厚生労働大臣は、法
第百三十条第一項
の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一
営利を目的とするものでないこと。
一
営利を目的とするものでないこと。
二
評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
二
評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
三
評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
三
評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
四
評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
四
評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
五
評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
五
評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
六
評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
六
評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
七
役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八
評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
八
評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
九
前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
九
前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
十
公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。
十
公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十三条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第六十四条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百七条第三項
の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二十三条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十条第三項
の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
一
変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十四条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(評価事項)
(評価事項)
第六十五条
法
第百八条第一項第一号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二十四条
法
第百三十一条第一項第一号
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
一
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
二
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
二
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
三
第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
三
第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果
四
前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十五条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(評価結果の公表)
(評価結果の公表)
第六十六条
都道府県知事は、法
第百十一条第一項
の規定により、法
第百九条
の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第百二十五条
都道府県知事は、法
第百三十四条第一項
の規定により、法
第百三十二条
の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六六条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第六十七条
法
第百十二条第一項
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二十六条
法
第百三十五条第一項
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
一
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
二
評価等業務を行う事務所に関する事項
二
評価等業務を行う事務所に関する事項
三
評価等業務の実施方法に関する事項
三
評価等業務の実施方法に関する事項
四
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
四
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
五
法
第百十条
の手数料の額及び収納方法に関する事項
五
法
第百三十三条
の手数料の額及び収納方法に関する事項
六
区分経理の方法その他の経理に関する事項
六
区分経理の方法その他の経理に関する事項
七
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
七
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
八
法
第百十八条第一項
の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
八
法
第百四十一条第一項
の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
九
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
九
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
十
前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六七条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十七条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(業務規程の認可の申請)
(業務規程の認可の申請)
第六十八条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十二条第一項前段
の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二十七条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十五条第一項前段
の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十二条第一項後段
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十五条第一項後段
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更の内容
一
変更の内容
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十八条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(事業計画等)
(事業計画等)
第六十九条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十三条第一項前段
の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法
第百七条第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二十八条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十六条第一項前段
の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法
第百三十条第一項
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十三条第一項後段
の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十六条第一項後段
の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第六九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百二十九条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)
第七十条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十三条第二項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百二十九条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十六条第二項
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第七〇条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百三十条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(業務の休廃止の許可の申請)
(業務の休廃止の許可の申請)
第七十一条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十五条
の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百三十条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百三十八条
の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
一
休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
二
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第七一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百三十一条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
第七十二条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十七条第一項
の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百三十一条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百四十条第一項
の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
委託を必要とする理由
一
委託を必要とする理由
二
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
三
委託しようとする評価等業務の範囲
三
委託しようとする評価等業務の範囲
四
委託の期間
四
委託の期間
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第七二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百三十二条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第七十三条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十八条第三項
の
規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可
を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百三十二条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百四十一条第三項
の
規定による認可
を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第七三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第七号~
★第百三十三条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(帳簿の保存)
(帳簿の保存)
第七十四条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百十九条
の規定により、法
第百八条第一項第一号
の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
第百三十三条
医療機関勤務環境評価センターは、法
第百四十二条
の規定により、法
第百三十一条第一項第一号
の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
2
法
第百十九条
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法
第百四十二条
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第百八条第一項第一号
の規定による評価の実施年月日
一
法
第百三十一条第一項第一号
の規定による評価の実施年月日
二
前号の評価の結果の概要
二
前号の評価の結果の概要
(令四厚労令七・追加)
(令四厚労令七・追加・一部改正・旧附則第七四条繰下)