医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年四月一日 厚生労働省 令 第七十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
第十六条
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
第十六条
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
一
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。
一
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。
二
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、
第三十条の十二に規定する病室
にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
二
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、
第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室
にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
二の二
療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
二の二
療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
三
病室の床面積は、次のとおりとすること。
三
病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ
病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
イ
病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ
イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
ロ
イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
四
小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
四
小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
五
機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
五
機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
六
精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
六
精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
七
感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
七
感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
八
第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
八
第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
九
前号に規定する直通階段の構造は、次の通りとすること。
九
前号に規定する直通階段の構造は、次の通りとすること。
イ
階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
イ
階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
ロ
けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
ロ
けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
ハ
適当な手すりを設けること。
ハ
適当な手すりを設けること。
十
第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
十
第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
十一
患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
十一
患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
イ
精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
イ
精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
ロ
イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
ロ
イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
ハ
イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
ハ
イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
十二
感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
十二
感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
十三
歯科技工室には、防
塵
(
じん
)
設備その他の必要な設備を設けること。
十三
歯科技工室には、防
塵
(
じん
)
設備その他の必要な設備を設けること。
十四
調剤所の構造設備は次に従うこと。
十四
調剤所の構造設備は次に従うこと。
イ
採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
イ
採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
ロ
冷暗所を設けること。
ロ
冷暗所を設けること。
ハ
感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
ハ
感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
十五
火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
十五
火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
十六
消火用の機械又は器具を備えること。
十六
消火用の機械又は器具を備えること。
2
前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
(昭二六厚令一・昭三一厚令一・昭三四厚令一一・昭三七厚令四八・昭五九厚令三二・昭六〇厚令三七・平五厚令三・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平二三厚労令一五〇・一部改正)
(昭二六厚令一・昭三一厚令一・昭三四厚令一一・昭三七厚令四八・昭五九厚令三二・昭六〇厚令三七・平五厚令三・平一〇厚令三五・平一〇厚令九九・平一三厚労令八・平二三厚労令一五〇・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
一
病院又は診療所に、診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
二
病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
二
病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
三
病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
三
病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であつて放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第二に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
四
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
四
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第七号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
五
病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
五
病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
六
病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
六
病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
七
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
七
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
八
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
八
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
イ
第一条の十一第二項第二号ハ(2)に規定する医薬品
イ
第一条の十一第二項第二号ハ(2)に規定する医薬品
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。)を受けている体外診断用医薬品又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。)が行われている体外診断用医薬品
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。)若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変更の認証を含む。)を受けている体外診断用医薬品又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による変更の届出を含む。)が行われている体外診断用医薬品
ハ
第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの
★挿入★
のうち、次に掲げるもの
ハ
第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの
又は薬物
のうち、次に掲げるもの
(1)
治験(医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるもの
(1)
治験(医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験をいう。第三十条の三十二の二第一項第十三号及び別表第一において同じ。)に用いるもの
(2)
臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に用いるもの
(2)
臨床研究法第二条第二項に規定する特定臨床研究に用いるもの
(3)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に用いるもの
(3)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に用いるもの
(4)
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第二各号若しくは第三各号に掲げる先進医療又は第四に掲げる患者申出療養に用いるもの
(4)
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第二各号若しくは第三各号に掲げる先進医療又は第四に掲げる患者申出療養に用いるもの
ニ
治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。)
ニ
治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。)
八の二
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
八の二
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いないもののうち、前号イからハまでに掲げるもの(以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
九
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
九
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
十
第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合
十
第二十四条の二第二号から第五号までに掲げる事項を変更した場合
十一
第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十一
第二十五条第二号から第五号まで(第二十五条の二の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第二十六条第二号から第四号までに掲げる事項、第二十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項、第五号に該当する場合における第二十七条第一項第三号及び第四号並びに同条第二項第二号に掲げる事項、第二十七条の二第二号から第四号までに掲げる事項又は第二十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十二
病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
十二
病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなつた場合
十三
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合
十三
病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなつた場合
(平一二厚令七七・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平一九厚労令三九・平二〇厚労令五〇・平二四厚労令三三・平二六厚労令八七・平二八厚労令一一〇・平三一厚労令二一・令二厚労令一五五・一部改正)
(平一二厚令七七・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平一九厚労令三九・平二〇厚労令五〇・平二四厚労令三三・平二六厚労令八七・平二八厚労令一一〇・平三一厚労令二一・令二厚労令一五五・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(放射線治療病室)
(放射線治療病室)
第三十条の十二
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
第三十条の十二
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室
★挿入★
である画壁等については、この限りでない。
一
画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室
(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)
である画壁等については、この限りでない。
二
放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
二
放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
三
第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、第三十条の八第八号の規定は、
★挿入★
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
三
第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、第三十条の八第八号の規定は、
次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
★新設★
2
放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。
一
前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること。
二
出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。
三
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。
四
出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(使用の場所等の制限)
(使用の場所等の制限)
第三十条の十四
病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
第三十条の十四
病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
エックス線装置の使用
エックス線診療室
特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用
診療用粒子線照射装置使用室
診療用放射線照射装置の使用
診療用放射線照射装置使用室
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用
診療用放射線照射器具使用室
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
放射性同位元素装備診療機器の使用
放射性同位元素装備診療機器使用室
第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用
診療用放射性同位元素使用室
手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室
★挿入★
において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵
貯蔵施設
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬
運搬容器
医療用放射性汚染物の廃棄
廃棄施設
エックス線装置の使用
エックス線診療室
特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用
診療用粒子線照射装置使用室
診療用放射線照射装置の使用
診療用放射線照射装置使用室
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用
診療用放射線照射器具使用室
特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
放射性同位元素装備診療機器の使用
放射性同位元素装備診療機器使用室
第三十条の七の二に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用
診療用放射性同位元素使用室
手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室
(第三十条の十二第一項第三号ただし書に規定する放射線治療病室及び特別措置病室を除く。)
において使用する場合、集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵
貯蔵施設
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬
運搬容器
医療用放射性汚染物の廃棄
廃棄施設
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一四厚労令四四・平一六厚労令一一・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一四厚労令四四・平一六厚労令一一・平一六厚労令一一九・平二〇厚労令五〇・平三一厚労令二一・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(患者の入院制限)
(患者の入院制限)
第三十条の十五
病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし
★挿入★
、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
第三十条の十五
病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし
、緊急やむを得ない場合であつて
、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
2
病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
★挿入★
2
病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。
★新設★
一
空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。
★新設★
二
放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令一四九・平一三厚労令八・平一六厚労令一一九・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(記帳)
(記帳)
第三十条の二十三
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
第三十条の二十三
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
治療用エックス線装置以外のエックス線装置
四十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室
エックス線装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
診療用高エネルギー放射線発生装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室
診療用粒子線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室
診療用放射線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室
診療用放射線照射器具
六十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
治療用エックス線装置以外のエックス線装置
四十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室
エックス線装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
診療用高エネルギー放射線発生装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室
診療用粒子線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室
診療用放射線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室
診療用放射線照射器具
六十マイクロシーベルト毎時
2
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一
入手、使用又は廃棄の年月日
一
入手、使用又は廃棄の年月日
二
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
二
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
三
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
三
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
四
入手、使用
若しくは
廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
四
入手、使用
又は
廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
五
使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
五
使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令七七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平二〇厚労令五〇・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令七七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平二〇厚労令五〇・令四厚労令七五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
(記帳)
(記帳)
第三十条の二十三
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
第三十条の二十三
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしやへいされている室については、この限りでない。
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
治療用エックス線装置以外のエックス線装置
四十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室
エックス線装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
診療用高エネルギー放射線発生装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室
診療用粒子線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室
診療用放射線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室
診療用放射線照射器具
六十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
治療用エックス線装置以外のエックス線装置
四十マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室
エックス線装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室
診療用高エネルギー放射線発生装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室
診療用粒子線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室
診療用放射線照射装置
二十マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室
診療用放射線照射器具
六十マイクロシーベルト毎時
2
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一
入手、使用又は廃棄の年月日
一
入手、使用又は廃棄の年月日
二
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
二
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
三
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
三
入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
四
入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
四
入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
五
使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
五
使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
★新設★
3
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一
第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日
二
当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
三
当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令七七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平二〇厚労令五〇・令四厚労令七五・一部改正)
(昭三七厚令四八・全改、昭六三厚令五六・平一二厚令七七・平一二厚令一四九・平一六厚労令一一九・平一七厚労令九九・平二〇厚労令五〇・令四厚労令七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月一日厚生労働省令第七十五号~
★新設★
附 則(令和四・四・一厚労令七五)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。