医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第七条の二-第十五条の四
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十四
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十五
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十五-第三十条の三十三の十九
)
第五章
医療法人
第五章
医療法人
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
第三節
機関
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の三の五-第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の四の三-第三十二条の四の二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第四節
計算
(
第三十二条の五-第三十三条の二の十二
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
第八節
合併及び分割
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第六章
地域医療連携推進法人
(
第三十九条の二-第三十九条の三十
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第七章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
第三十条の二十七の二
厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設
者又は
管理者
★挿入★
に対し、第三十条の三十三の六第二項
★挿入★
に規定する受託者(以下
★挿入★
この条において「受託者」という。)を経由して、
同項
に規定するファイル等に記録する方法又は
同条第三項
に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
第三十条の二十七の二
厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設
者若しくは
管理者
又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者
に対し、第三十条の三十三の六第二項
又は第三十条の三十三の十一第二項
に規定する受託者(以下
これらを
この条において「受託者」という。)を経由して、
第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項
に規定するファイル等に記録する方法又は
第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項
に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・令四厚労令六八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(
第三十条の三十三の十四
において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(
第三十条の三十三の十八
において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
二
当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
二
当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
三
当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
三
当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十六号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第七十条の三第一項第十六号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
(報告方法)
(病床機能報告の方法)
第三十条の三十三の六
病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法
★挿入★
より、一年に一回、十月一日から
同月三十一日までに
行うものとする。
第三十条の三十三の六
病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法
に
より、一年に一回、十月一日から
十一月三十日までの間に
行うものとする。
一
ファイル等に記録する方法
一
ファイル等に記録する方法
二
レセプト情報による方法
二
レセプト情報による方法
2
前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ハ 書面を交付する方法
2
前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ハ 書面を交付する方法
3
第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
3
第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇〇・一部改正)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二九厚労令一〇〇・令四厚労令六八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
(報告の公表)
(病床機能報告の公表)
第三十条の三十三の八
都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第三十条の三十三の八
都道府県知事は、法第三十条の十三第四項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平二七厚労令五七・追加)
(平二七厚労令五七・追加、令四厚労令六八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★新設★
(外来機能報告の方法)
第三十条の三十三の十一
外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
一
ファイル等に記録する方法
二
レセプト情報による方法
2
前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
イ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ハ
書面を交付する方法
3
第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
(令四厚労令六八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★新設★
(法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)
第三十条の三十三の十二
法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。
(令四厚労令六八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★新設★
(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の十三
法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。
(令四厚労令六八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★新設★
(外来機能報告の公表)
第三十条の三十三の十四
都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(令四厚労令六八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★第三十条の三十三の十五に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十一から移動しました★
第三十条の三十三の十一
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
第三十条の三十三の十五
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の八繰下)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の八繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一一繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★第三十条の三十三の十六に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十二から移動しました★
第三十条の三十三の十二
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
第三十条の三十三の十六
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
一
国
一
国
二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
三
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
三
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
四
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
2
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
2
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一
独立行政法人国立病院機構
一
独立行政法人国立病院機構
二
独立行政法人地域医療機能推進機構
二
独立行政法人地域医療機能推進機構
三
地域の医療関係団体
三
地域の医療関係団体
四
関係市町村
四
関係市町村
五
地域住民を代表する団体
五
地域住民を代表する団体
3
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
3
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
4
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。
第三十条の三十三の十五
において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
4
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。
第三十条の三十三の十九
において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
(平一九厚労令二七・追加、平一九厚労令一四八・平二四厚労令一一四・平二六厚労令三九・一部改正、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第三〇条の三三の二繰下、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の九繰下、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正)
(平一九厚労令二七・追加、平一九厚労令一四八・平二四厚労令一一四・平二六厚労令三九・一部改正、平二六厚労令一〇八・一部改正・旧第三〇条の三三の二繰下、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の九繰下、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令二一・平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・一部改正・旧第三〇条の三三の一二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★第三十条の三十三の十七に移動しました★
★旧第三十条の三十三の十三から移動しました★
第三十条の三十三の十三
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
第三十条の三十三の十七
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一
第五項又は第六項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
一
第五項又は第六項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
二
二以上のコースが定められていること。
二
二以上のコースが定められていること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
三
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
2
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
3
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
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都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
4
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
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都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
一
地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であつて、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
一
地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であつて、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
二
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
三
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
5
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第一号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
5
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第一号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
6
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第四項又は前項の同意をするものとする。
6
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第四項又は前項の同意をするものとする。
7
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
7
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
8
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
8
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
9
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第六項の同意及び第七項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
9
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第六項の同意及び第七項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
(平三〇厚労令九〇・追加)
(平三〇厚労令九〇・追加、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★第三十条の三十三の十八に移動しました★
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第三十条の三十三の十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の三十三の十八
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
一
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
二
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
三
派遣される医師の希望を踏まえること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
四
地域医療構想との整合性を確保すること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
五
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正)
(平三〇厚労令九〇・追加、平三一厚労令三一・一部改正、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
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第三十条の三十三の十五
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
第三十条の三十三の十九
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の一〇繰下、平二七厚労令一四九・一部改正、平三〇厚労令九〇・旧第三〇条の三三の一三繰下)
(平二六厚労令一〇八・追加、平二七厚労令五七・一部改正・旧第三〇条の三三の一〇繰下、平二七厚労令一四九・一部改正、平三〇厚労令九〇・旧第三〇条の三三の一三繰下、令四厚労令六八・旧第三〇条の三三の一五繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十八号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一厚労令六八)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。