医療法施行令
昭和二十三年十月二十七日 政令 第三百二十六号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月十九日 政令 第二十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
★新設★
第十二条
国の開設する病院又は診療所については、法第百七条から第百十一条まで及び第百十三条から第百二十八条までの規定は、適用しない。
(令四政二七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
★新設★
第十三条
第四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは、「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。
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前項の規定により第四条の四の規定を読み替えて適用する場合における第四条の五の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第二十九条第一項から第三項まで」とあるのは「、第二十九条第一項から第三項まで、第百十一条又は第百二十六条」とする。
(令四政二七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
★新設★
第十四条
法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む。)
二
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
(令四政二七・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・一・一九政二七)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕