医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:第十六条

-本則-
第三十二条の六(見出しを含む。)法第五十一条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ役員社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ役員又は社員若しくは役員若しくは
である法人である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ役員社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ事業収益又は事業費用経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ並びに有形固定資産及び有価証券及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項法第五十一条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号法第五十一条第二項に規定する医療法人地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項法第五十一条第四項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三法第五十一条第四項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五法第五十一条第五項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項法第五十一条第二項の医療法人地域医療連携推進法人★挿入★
第三十三条の二の七社団たる医療法人地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九第一項法第五十一条の三第一項に規定する医療法人地域医療連携推進法人
同項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
第三十三条の二の九第二項法第五十一条の三第二項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
第三十三条の二の十法第五十一条の三第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一法第五十一条の四第一項及び第二項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項法第五十二条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項法第五十二条第一項各号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
医療法人地域医療連携推進法人
第三十三条の二の十二第三項法第五十二条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第四項法第五十二条第一項各号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
第三十三条の二の十二第五項法第五十二条第二項法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
第三十二条の六(見出しを含む。)法第五十一条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ役員社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ役員又は社員若しくは役員若しくは
である法人である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ役員社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ事業収益又は事業費用経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ並びに有形固定資産及び有価証券及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項法第五十一条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号法第五十一条第二項に規定する医療法人地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項法第五十一条第四項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三法第五十一条第四項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五法第五十一条第五項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項法第五十一条第二項の医療法人地域医療連携推進法人(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。)
第三十三条の二の七社団たる医療法人地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九第一項法第五十一条の三第一項に規定する医療法人地域医療連携推進法人
同項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
第三十三条の二の九第二項法第五十一条の三第二項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
第三十三条の二の十法第五十一条の三第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一法第五十一条の四第一項及び第二項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項法第五十二条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項法第五十二条第一項各号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
医療法人地域医療連携推進法人
第三十三条の二の十二第三項法第五十二条第一項法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第四項法第五十二条第一項各号法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
第三十三条の二の十二第五項法第五十二条第二項法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
-改正附則-