医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:
第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第一条の四
都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、
★挿入★
医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第一条の四
都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、
電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法により報告するとともに、
医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(平一九厚労令二七・追加、平二四厚労令八六・一部改正)
(平一九厚労令二七・追加、平二四厚労令八六・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第六条の三
法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条の三
法第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
二
名称
三
所在の場所
三
所在の場所
四
診療科名
四
診療科名
五
病床数
五
病床数
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
六
医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
七
管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
八
前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
八
前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
九
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
九
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔
(
くう
)
外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
十
法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
十
法第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
十一
第九条の二十第六号イ
に規定する紹介率の前年度の平均値
十一
第九条の二十第一項第六号イ
に規定する紹介率の前年度の平均値
十二
第九条の二十第七号イ
に規定する逆紹介率の前年度の平均値
十二
第九条の二十第一項第七号イ
に規定する逆紹介率の前年度の平均値
十三
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十三
第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
一
高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
二
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
二
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
三
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
三
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
四
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
四
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
五
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
五
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
六
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
六
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
七
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
七
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
八
建物の平面図
八
建物の平面図
九
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
九
法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十
法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十一
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
十一
法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
十二
法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
十二
法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
十三
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
十三
法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
十四
前項第十号
の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
十四
前項第十一号
の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
十五
前項第十一号
の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
十五
前項第十二号
の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
十六
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
3
がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
3
がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。
4
厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
5
厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
(平五厚令三・追加、平五厚令四七・平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・一部改正・旧第六条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・令三厚労令六三・一部改正)
(平五厚令三・追加、平五厚令四七・平八厚令四九・一部改正、平一〇厚令三五・一部改正・旧第六条の二繰下、平一二厚令七・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一四厚労令一一一・平一五厚労令一六九・平一六厚労令一三三・平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四五・平二八厚労令一一〇・平三〇厚労令七〇・令二厚労令四・令三厚労令六三・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第六条の五
法
第四条の二第一項第五号
に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
第六条の五
法
第四条の二第一項第六号
に規定する厚生労働省令で定める数は四百とする。
(平五厚令三・追加、平一〇厚令三五・旧第六条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一六厚労令一〇二・一部改正)
(平五厚令三・追加、平一〇厚令三五・旧第六条の四繰下、平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一六厚労令一〇二・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十二の三
法第三十条の四第十二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた
参加法人
(法第七十条第一項に規定する
参加法人
をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
一
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた
参加法人等
(法第七十条第一項に規定する
参加法人等
をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
二
当該申請を行つた
参加法人
を社員とする地域医療連携推進法人の
参加法人
が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
二
当該申請を行つた
参加法人等
を社員とする地域医療連携推進法人の
参加法人等
が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
三
当該申請を行つた
参加法人
を社員とする地域医療連携推進法人の
参加法人
が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
三
当該申請を行つた
参加法人等
を社員とする地域医療連携推進法人の
参加法人等
が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた
参加法人
を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法
第七十条の三第一項第十六号
に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
四
当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた
参加法人等
を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法
第七十条の三第一項第十七号
に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令九〇・平三一厚労令三一・令四厚労令六八・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(地域医療連携推進法人の社員)
(地域医療連携推進法人の社員)
第三十九条の二
法第七十条第一項及び
第七十条の三第一項第七号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
第三十九条の二
法第七十条第一項及び
第七十条の三第一項第八号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。
一
医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人
★削除★
二
医療連携推進区域において、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する個人
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第七十条第一項各号に規定する
法人
であつて、
参加法人
になることを希望しないもの
一
法第七十条第一項各号に規定する
者
であつて、
参加法人等
になることを希望しないもの
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
二
医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
三
医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、平三〇厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(
参加法人
の構成)
(
参加法人等
の構成)
第三十九条の七
法
第七十条の三第一項第八号
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十九条の七
法
第七十条の三第一項第九号
に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
病院等
を開設する
参加法人
の数が二以上であるものであること。
一
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)
を開設する
参加法人等
の数が二以上であるものであること。
二
病院等を開設する
参加法人
の有する議決権の合計が、
介護事業等
に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する
参加法人
の有する議決権の合計を超えるものであること。
二
病院等を開設する
参加法人等
の有する議決権の合計が、
法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)
に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する
参加法人等
の有する議決権の合計を超えるものであること。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
第三十九条の八
法
第七十条の三第一項第十二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十九条の八
法
第七十条の三第一項第十三号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
一
当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
二
当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
二
当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
三
当該一般社団法人の
参加法人
と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
三
当該一般社団法人の
参加法人等
と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
四
当該一般社団法人の
参加法人
と利害関係を有する営利事業を営む個人
四
当該一般社団法人の
参加法人等
と利害関係を有する営利事業を営む個人
五
前各号に掲げる者に類するもの
五
前各号に掲げる者に類するもの
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)
(地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)
第三十九条の九
法
第七十条の三第一項第十三号ロ
に規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
第三十九条の九
法
第七十条の三第一項第十四号ロ
に規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
一
役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
二
役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
三
前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)
(医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)
第三十九条の十
法
第七十条の三第一項第十三号ハ
に規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
第三十九条の十
法
第七十条の三第一項第十四号ハ
に規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
第三十九条の十一
法
第七十条の三第一項第十七号ト
に規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
第三十九条の十一
法
第七十条の三第一項第十八号ト
に規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
第三十九条の十二
法
第七十条の三第一項第十八号
に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。
第三十九条の十二
法
第七十条の三第一項第十九号
に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(医療法人の計算に関する規定の準用)
(医療法人の計算に関する規定の準用)
第三十九条の二十二
前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条の二十二
前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条の六(見出しを含む。)
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ
役員又は
社員若しくは役員若しくは
である法人
である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ
事業収益又は事業費用
経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用
経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ
並びに有形固定資産及び有価証券
及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号
法第五十一条第二項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の
規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四
法
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五
法第五十一条第五項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項
法第五十一条第二項の医療法人
地域医療連携推進法人
★挿入★
第三十三条の二の七
社団たる医療法人
地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九第一項
法第五十一条の三第一項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
同項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
第三十三条の二の九第二項
法第五十一条の三第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
第三十三条の二の十
法第五十一条の三第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会
法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一
法第五十一条の四第一項及び第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項
法第五十二条第一項各号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の十二第三項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第四項
法第五十二条第一項各号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
第三十三条の二の十二第五項
法第五十二条第二項
法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
第三十二条の六(見出しを含む。)
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十二条の六第一号イ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第一号ロ
役員又は
社員若しくは役員若しくは
である法人
である法人又は法第七十条の八第二項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第三十二条の六第一号ハ
役員
社員若しくは役員
第三十二条の六第二号イ
事業収益又は事業費用
経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用
経常収益の総額又は経常費用
第三十二条の六第二号ホ
並びに有形固定資産及び有価証券
及び有形固定資産
第三十三条の見出し及び同条第一項
法第五十一条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項
第三十三条第一項第三号
法第五十一条第二項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の二第一項
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
第三十三条の二の三
法第五十一条第四項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第四項
法第五十一条の四第一項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第一号
規定する監事の
規定する法第四十六条の八第三号の
第三十三条の二の四
法
法第七十条の十四において読み替えて準用する法
第三十三条の二の五
法第五十一条第五項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項
法第五十一条の四第二項第二号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項第二号
第三十三条の二の六第二項及び第三項
法第五十一条第二項の医療法人
地域医療連携推進法人
(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項に規定する特定地域医療連携推進法人を除く。)
第三十三条の二の七
社団たる医療法人
地域医療連携推進法人
法第五十一条の二第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の二第一項
第三十三条の二の九第一項
法第五十一条の三第一項に規定する医療法人
地域医療連携推進法人
同項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
第三十三条の二の九第二項
法第五十一条の三第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項
第三十三条の二の十
法第五十一条の三第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項
法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会
法第七十条の十四において準用する法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会
第三十三条の二の十一
法第五十一条の四第一項及び第二項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の四第二項
第三十三条の二の十二第一項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第二項
法第五十二条第一項各号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
医療法人
地域医療連携推進法人
第三十三条の二の十二第三項
法第五十二条第一項
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項
第三十三条の二の十二第四項
法第五十二条第一項各号
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項各号
第三十三条の二の十二第五項
法第五十二条第二項
法第七十条の十四において準用する法第五十二条第二項
(平二九厚労令四・追加、令三厚労令二三・令四厚労令五八・一部改正)
(平二九厚労令四・追加、令三厚労令二三・令四厚労令五八・令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)
第三十九条の二十二の二
法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(定款の変更の認可)
(定款の変更の認可)
第三十九条の二十四
法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
第三十九条の二十四
法第七十条の十八第一項において読み替えて準用する法第五十四条の九第三項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
一
定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
一
定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
二
定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
二
定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
★新設★
2
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款に定めるものであるときは、前項各号の書類のほか、現に法第七十条第二項第三号に掲げる業務を行っていないこと及び当該地域医療連携推進法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
★新設★
3
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が法第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨の定めを削除するものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該変更後の当該地域医療連携推進法人の参加法人等の名称及び住所を記載した書類を、第一項の申請書に添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、
前項各号
の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、
前項
の申請書に添付しなければならない。
4
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、
第一項各号
の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、
第一項
の申請書に添付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
5
定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(公益認定を受けている場合の特例)
(公益認定を受けている場合の特例)
第三十九条の三十
地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法
第七十条の三第一項第十八号及び第十九号
の規定は、適用しない。
第三十九条の三十
地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合は、法
第七十条の三第一項第十九号及び第二十号
の規定は、適用しない。
2
地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。
2
地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第五項から第七項まで及び法第七十条の二十二の規定は、適用しない。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、令六厚労令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七厚労令四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕