医師法
昭和二十三年七月三十日 法律 第二百一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
〔処方せんの交付〕
〔処方せんの交付〕
第二十二条
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に
当つている者に対して処方せん
を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に
当つている者が処方せん
の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の
一に
該当する場合においては、この限りでない。
第二十二条
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に
当たつている者に対して処方箋
を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に
当たつている者が処方箋
の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の
いずれかに
該当する場合においては、この限りでない。
一
暗示的効果を期待する場合において、
処方せん
を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
一
暗示的効果を期待する場合において、
処方箋
を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二
処方せん
を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
二
処方箋
を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三
病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
三
病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四
診断又は治療方法の決定していない場合
四
診断又は治療方法の決定していない場合
五
治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
五
治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六
安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
六
安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七
覚せい剤
を投与する場合
七
覚醒剤
を投与する場合
八
薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
八
薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
★新設★
2
医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
(昭二六法二四四・全改)
(昭二六法二四四・全改、令四法四七・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第三項、第十八条、第二十条
から第二十二条まで
又は第二十四条の規定に違反した者
一
第六条第三項、第十八条、第二十条
、第二十一条、第二十二条第一項
又は第二十四条の規定に違反した者
二
第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
二
第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三
第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一八法八四・全改)
(平一八法八四・全改、令四法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年五月二十日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、〔中略〕第二条から第四条までの規定〔中略〕は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第四〇六号で同五年一月一日から施行〕
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。