医師法施行令
昭和二十八年十二月八日 政令 第三百八十二号
医療法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十二月二十五日 政令 第二百九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
(医籍の登録事項)
(医籍の登録事項)
第四条
医籍には、次に掲げる事項を登録する。
第四条
医籍には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
医師国家試験合格の年月
三
医師国家試験合格の年月
四
法第七条第一項の規定による処分に関する事項
四
法第七条第一項の規定による処分に関する事項
五
法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
五
法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
六
法
第十六条の四第一項
に規定する臨床研修を修了した旨
六
法
第十六条の六第一項
に規定する臨床研修を修了した旨
★新設★
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定を受けた旨
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他厚生労働大臣の定める事項
八
その他厚生労働大臣の定める事項
(平一二政三〇九・平一八政五七・一部改正、平一九政九・一部改正・旧第二条繰下、令元政二七・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政五七・一部改正、平一九政九・一部改正・旧第二条繰下、令元政二七・令元政二〇九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
第十二条
法
第十六条の五
の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
第十二条
法
第十六条の七
の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
(平一八政五七・追加、平一九政九・一部改正・旧第九条繰下、令元政一八三・一部改正)
(平一八政五七・追加、平一九政九・一部改正・旧第九条繰下、令元政一八三・令元政二〇九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二五政二〇九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。