医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
平成三十一年一月二十三日 政令 第十三号
医療法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十二月二十五日 政令 第二百九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
★新設★
(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第一条
医療法及び医師法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。次条において「新医師法」という。)第十六条の二第二項の規定は、外国の病院については、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「外国の病院又は前項」とする。
(令元政二〇九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
★第二条に移動しました★
★旧本則から移動しました★
第二条
厚生労働大臣は、
新医師法
第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。
厚生労働大臣は、
医療法及び医師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「新医師法」という。)
第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。
(令元政二〇九・一部改正・旧本則)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二五政二〇九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。