医師法施行令
昭和二十八年十二月八日 政令 第三百八十二号
医師法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十日 政令 第百三十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百三十一号~
★新設★
(法第十七条の二第一項の政令で定める医業)
第十三条
法第十七条の二第一項の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。
(令四政一三一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百三十一号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(医師試験委員)
(医師試験委員)
第十三条
医師試験委員(以下「委員」という。)は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
第十四条
医師試験委員(以下「委員」という。)は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、百四十五人以内とする。
2
委員の数は、百四十五人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
4
委員は、非常勤とする。
(昭四四政二六九・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一八政五七・旧第九条繰下、平一九政九・旧第一〇条繰下)
(昭四四政二六九・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一八政五七・旧第九条繰下、平一九政九・旧第一〇条繰下、令四政一三一・旧第一三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百三十一号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(公表事項)
(公表事項)
第十四条
法第三十条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
法第三十条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
医師の氏名及び性別
一
医師の氏名及び性別
二
医籍の登録年月日
二
医籍の登録年月日
三
法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
三
法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
四
法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
四
法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ
厚生労働大臣が定めた医業の停止の期間を経過していない医師に係る処分
イ
厚生労働大臣が定めた医業の停止の期間を経過していない医師に係る処分
ロ
当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
ロ
当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
(平一九政九・追加、令元政二七・一部改正)
(平一九政九・追加、令元政二七・一部改正、令四政一三一・旧第一四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百三十一号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第十五条
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十六条
第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一八政五七・旧第一〇条繰下、平一九政九・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一一政三九三・追加、平一八政五七・旧第一〇条繰下、平一九政九・一部改正・旧第一一条繰下、令四政一三一・旧第一五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百三十一号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇政一三一)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。