遺失物法施行令
平成十九年二月九日 政令 第二十一号
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
令和七年五月二十三日 政令 第百九十三号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
(特例施設占有者の要件)
(特例施設占有者の要件)
第五条
法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五条
法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項又は第三項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
一
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項又は第三項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第四条第一項の許可を受けたもの
二
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第四条第一項の許可を受けたもの
三
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
三
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
四
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。)又は同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送するものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第百条第一項の許可を受けたもの
四
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。)又は同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送するものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第百条第一項の許可を受けたもの
五
百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
五
百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
イ
法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
イ
法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
ロ
次のいずれにも該当しない者であること。
ロ
次のいずれにも該当しない者であること。
(1)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(1)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)
禁錮
以上の刑に処せられ、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十三条(同法第二百三十五条の未遂罪に係る部分に限る。)、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項若しくは第二百六十一条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して二年を経過しない者
(2)
拘禁刑
以上の刑に処せられ、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十三条(同法第二百三十五条の未遂罪に係る部分に限る。)、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項若しくは第二百六十一条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して二年を経過しない者
(3)
心身の故障により特例施設占有者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(3)
心身の故障により特例施設占有者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(4)
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの
(4)
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの
ハ
法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。
ハ
法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。
(平二〇政一九七・令元政一三三・一部改正)
(平二〇政一九七・令元政一三三・令七政一九三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七・五・二三政一九三)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第四十条
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。