意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号
特許法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月八日 法律 第六十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠の新規性の喪失の例外)
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠
★挿入★
も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠
(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)
も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・一部改正)
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(仮通常実施権)
第五条の二
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2
前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(先願)
(先願)
第九条
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
第九条
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2
同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
2
同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
3
意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4
意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は、第一項又は第二項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなす。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
4
特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
5
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
(平八法六八・平一〇法五一・一部改正)
(平八法六八・平一〇法五一・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(関連意匠)
(関連意匠)
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法
(昭和三十四年法律第百二十一号)
第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法
★削除★
第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
2
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
3
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
4
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
4
本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・一部改正)
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願の変更)
(出願の変更)
第十三条
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
第十三条
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
2
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3
第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
3
第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4
第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
4
第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権
又は登録した仮通常実施権
を有する者があるときは、
これらの者の
承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
5
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権
★削除★
を有する者があるときは、
その
承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
6
第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
6
第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(昭四五法九一・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二
特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項
★挿入★
及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
第十三条の二
特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項
又は同条第四項
及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項
★挿入★
及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項
又は同条第四項
及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2
特許法
第三十三条第一項から第三項まで
並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
2
特許法
第三十三条
並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(拒絶の査定)
(拒絶の査定)
第十七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号の
一に
該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第十七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する
特許法第二十五条
の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
一
その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する
同法第二十五条
の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
三
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
四
その意匠登録出願人が
意匠の創作をした者でない場合において、
その意匠について意匠登録を受ける権利を
承継して
いないとき。
四
その意匠登録出願人が
★削除★
その意匠について意匠登録を受ける権利を
有して
いないとき。
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一八法五五・一部改正)
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二
意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
2
本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3
第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
4
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(通常実施権)
(通常実施権)
第二十八条
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
第二十八条
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
2
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3
特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(
登録の効果
)の規定は、通常実施権に準用する。
この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
3
特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(
通常実施権の対抗力
)の規定は、通常実施権に準用する。
★削除★
(平一〇法五一・一部改正)
(平一〇法五一・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第二十九条の三
第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
2
当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一
同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
一
同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
二
意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
二
意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
三
前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する
通常実施権を有する者
三
前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
★削除★
通常実施権を有する者
2
当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
2
当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(平一五法四七・一部改正)
(平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第三十二条
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第三十二条
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
★削除★
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
2
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
3
当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3
当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(通常実施権の設定の裁定)
(通常実施権の設定の裁定)
第三十三条
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第三十三条
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
3
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
5
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7
特許法第八十四条
★挿入★
、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
7
特許法第八十四条
、第八十四条の二
、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(昭三七法一六一・昭四六法九六・昭五〇法四六・一部改正)
(昭三七法一六一・昭四六法九六・昭五〇法四六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(質権)
(質権)
第三十五条
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
第三十五条
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
2
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
2
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3
特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
3
特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
4
特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
★削除★
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第四十一条
特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限
★挿入★
、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
第四十一条
特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限
、主張の制限
、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(登録料)
(登録料)
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一
第一年から第三年まで《字SF》毎年八千五百円
一
第一年から第三年まで《字SF》毎年八千五百円
二
第四年から
第十年
まで《字SF》毎年一万六千九百円
二
第四年から
第二十年
まで《字SF》毎年一万六千九百円
三
第十一年から第二十年まで《字SF》毎年三万三千八百円
★削除★
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(登録料の追納による意匠権の回復)
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
その責めに帰することができない理由により
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつた
ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月
以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
第四十四条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
★削除★
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつた
ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年
以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(平六法一一六・追加)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠登録無効審判)
(意匠登録無効審判)
第四十八条
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
第四十八条
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する
特許法第二十五条
の規定に違反してされたとき
★挿入★
。
一
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する
同法第二十五条
の規定に違反してされたとき
(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
。
二
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
二
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三
その意匠登録が
意匠の創作をした者でない者であつて
その意匠について意匠登録を受ける権利を
承継しないもの
の意匠登録出願に対してされたとき
★挿入★
。
三
その意匠登録が
★削除★
その意匠について意匠登録を受ける権利を
有しない者
の意匠登録出願に対してされたとき
(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)
。
四
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
四
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
2
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、
利害関係人
に限り請求することができる。
2
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、
当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者
に限り請求することができる。
3
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
3
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
4
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一五法四七・平一八法五五・一部改正)
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第五十二条
特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(
★挿入★
第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条から第百五十八条まで
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において
★挿入★
、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」
とあるのは、
「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第五十二条
特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(
第一項第三号及び
第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において
、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と
、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」
とあるのは
「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(昭四五法九一・平五法二六・平八法六八・平一五法四七・一部改正)
(昭四五法九一・平五法二六・平八法六八・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第五十八条
特許法第百七十三条及び第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。
第五十八条
特許法第百七十三条及び第百七十四条第四項の規定は、再審に準用する。
2
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
2
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
3
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条、第百五十七条
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
3
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
4
特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4
特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
(平五法二六・一部改正・旧第五七条繰下、平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・一部改正・旧第五七条繰下、平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第五十九条
審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第五十九条
審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
(平五法二六・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠原簿への登録)
(意匠原簿への登録)
第六十一条
次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
第六十一条
次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一
意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
一
意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二
専用実施権
又は通常実施権
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
二
専用実施権
★削除★
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三
意匠権
、専用実施権又は通常実施権
を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
三
意匠権
又は専用実施権
を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
2
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法一四八・平六法一一六・平二〇法一六・一部改正)
(昭三九法一四八・平六法一一六・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠登録証の交付)
(意匠登録証の交付)
第六十二条
特許庁長官は、意匠権の設定の登録
★挿入★
があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
第六十二条
特許庁長官は、意匠権の設定の登録
又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録
があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
2
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二三・六・八法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二三年政令第三六九号で同二四年四月一日から施行〕
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
4
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
5
新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
6
新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
7
この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
9
新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。