意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号
特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
第二条
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
2
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一
意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入
★挿入★
又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
一
意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入
(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)
又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二
意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
二
意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三
意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
三
意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ
意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
イ
意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ
意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
3
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
(平六法一一六・平一〇法五一・平一八法五五・令元法三・一部改正)
(平六法一一六・平一〇法五一・平一八法五五・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(意匠の新規性の喪失の例外)
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項
★挿入★
において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項
及び第六十条の七
において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平三〇法三三・一部改正)
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平三〇法三三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(意匠権の設定の登録)
(意匠権の設定の登録)
第二十条
意匠権は、設定の登録により発生する。
第二十条
意匠権は、設定の登録により発生する。
2
第四十二条第一項第一号
の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
2
第四十二条第一項
の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
3
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
一
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
意匠登録出願の番号及び年月日
二
意匠登録出願の番号及び年月日
三
登録番号及び設定の登録の年月日
三
登録番号及び設定の登録の年月日
四
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
4
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
(昭四五法九一・平一〇法五一・一部改正)
(昭四五法九一・平一〇法五一・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第四十一条
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、
第百五条の二の十一
から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
第四十一条
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、
第百五条の二の十二
から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・令元法三・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料)
(登録料)
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、
次に掲げる金額
を納付しなければならない。
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、
一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額
を納付しなければならない。
一
第一年から第三年まで《字SF》毎年八千五百円
★削除★
二
第四年から第二十五年まで《字SF》毎年一万六千九百円
★削除★
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・令元法三・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の納付期限)
(登録料の納付期限)
第四十三条
前条第一項第一号
の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
第四十三条
前条第一項
の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2
前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
2
前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
3
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
4
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
(平一〇法五一・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(平一〇法五一・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の追納)
(登録料の追納)
第四十四条
意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
第四十四条
意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
★挿入★
2
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
3
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の
★挿入★
割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
4
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の
規定により納付すべき
割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
(昭五九法二四・平八法六八・平一一法一六〇・平二七法五五・一部改正)
(昭五九法二四・平八法六八・平一一法一六〇・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(登録料の追納による意匠権の回復)
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項
に規定する登録料及び割増登録料を納付することが
できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた
日から二月以内で
その期間
の経過後一年以内に限り
★挿入★
、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
★挿入★
第四十四条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
同項
に規定する登録料及び割増登録料を納付することが
できるようになつた
日から二月以内で
同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間
の経過後一年以内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(平六法一一六・追加、平二三法六三・一部改正)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七
第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び
第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面
を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
第六十条の七
第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び
証明書
を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
★新設★
2
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(意匠登録を受ける権利の特例)
(意匠登録を受ける権利の特例)
第六十条の十一
国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「
ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)
に規定する国際事務局」とする。
第六十条の十一
国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「
意匠法第六十条の七第二項
に規定する国際事務局」とする。
2
国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
2
国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(国際公表の効果等)
(国際公表の効果等)
第六十条の十二
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
第六十条の十二
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
2
特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から
第百五条の二の十一
まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、
第百五条の二の十一
及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
2
特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から
第百五条の二の十二
まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、
第百五条の二の十二
及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
(平二六法三六・追加、令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
(意匠登録の査定の方式の特例)
第六十条の十二の二
国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
2
前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。
(令三法四二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(意匠権の設定の登録の特例)
(意匠権の設定の登録の特例)
第六十条の十三
国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「
第四十二条第一項第一号
の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
第六十条の十三
国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「
第四十二条第一項
の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額を
ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する
国際事務局
(次項において「国際事務局」という。)
に納付しなければならない。
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額を
★削除★
国際事務局
★削除★
に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
(平二六法三六・追加、令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、
七万四千六百円
に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、
十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額
に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、
八万四千五百円
に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、
八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額
に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平二六法三六・追加、令元法三・令三法四二・一部改正)
(平二六法三六・追加、令元法三・令三法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和三・五・二一法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二五六号で同四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)〔中略〕並びに附則〔中略〕第四条第四項及び第六項〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二五六号で同年一〇月一日から施行〕
四
第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定〔中略〕並びに附則第四条第一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同年一〇月一日から施行〕
五
〔前略〕第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第四条第二項及び第五項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同五年四月一日から施行〕
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第二条第二項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第一項において「第四号施行日」という。)以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2
第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第五号改正後意匠法」という。)第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後意匠法第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
第三条の規定(附則第一条第三号から第五号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第三十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする意匠権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
4
第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第三号改正後意匠法」という。)第四十四条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に意匠法第四十三条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
5
第五号改正後意匠法第四十四条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされる意匠権について適用し、第五号施行日前に第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の意匠法第四十四条第四項又は第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
6
第三号改正後意匠法第六十条の七第二項の規定は、第三号施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(ⅶ)に規定する国際出願(以下この項において「国際出願」という。)について適用し、第三号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
別表
(第六十七条関係)
別表
(第六十七条関係)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平一〇法五一・令元法三・一部改正)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平一〇法五一・令元法三・令三法四二・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
意匠登録出願をする者
一件につき一万六千円
二
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき五千百円
三
第二十五条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
四
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
五
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき七千二百円
六
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
七
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
八
審判又は再審を請求する者
一件につき五万五千円
九
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
意匠登録出願をする者
一件につき一万六千円
二
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき五千百円
三
第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき二万五千円
四
第二十五条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
五
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
六
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき七千二百円
七
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
八
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
九
審判又は再審を請求する者
一件につき五万五千円
十
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円