意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号
不正競争防止法等の一部を改正する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(意匠の新規性の喪失の例外)
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(
次項
及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
★挿入★
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(
以下この条
及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平三〇法三三・令三法四二・一部改正)
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平三〇法三三・令三法四二・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(意匠登録出願の分割)
(意匠登録出願の分割)
第十条の二
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
第十条の二
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は
書類
であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する
特許法
第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項
(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
3
第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は
書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)
であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する
同法
第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項
★削除★
及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(昭四五法九一・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二六法三六・令元法三・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二六法三六・令元法三・令五法五一・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七
第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、
同条第三項
の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
★挿入★
第六十条の七
第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、
同条第三項本文
の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
2
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
(平二六法三六・追加、令三法四二・一部改正)
(平二六法三六・追加、令三法四二・令五法五一・一部改正)
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第六十三条
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第六十三条
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
一
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
二
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
三
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。
第五号
において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
三
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。
次号及び第六号
において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
★新設★
四
裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
五
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
六
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
七
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
八
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から
第六号
までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から
第七号
までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
4
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・平五法二六・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法四七・平一五法六一・平一七法七五・平二八法五一・平三〇法三三・令三法三七・一部改正)
(昭三九法一四八・平五法二六・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法四七・平一五法六一・平一七法七五・平二八法五一・平三〇法三三・令三法三七・令五法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年七月三日
~令和五年六月十四日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和五・六・一四法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則〔中略〕第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二三〇号で同年七月三日から施行〕
二
〔前略〕第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定及び同法第六十条の七第一項の改正規定〔中略〕並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三三七号で同六年一月一日から施行〕
三
〔省略〕
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第三項及び第六十条の七第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。