意匠法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十二号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月十三日 経済産業省 令 第十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(複数意匠一括出願手続)
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二
意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。
第二条の二
意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。
2
前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第二の二により作成しなければならない。
2
前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第二の二により作成しなければならない。
3
特許庁長官は、第一項に規定する手続(以下「複数意匠一括出願手続」という。)についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
3
特許庁長官は、第一項に規定する手続(以下「複数意匠一括出願手続」という。)についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
4
複数意匠一括出願手続について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。
4
複数意匠一括出願手続について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。
5
複数意匠一括出願手続の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同一の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。
5
複数意匠一括出願手続の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同一の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三
第九条第一項に規定する願書に記載する事項
三
第九条第一項に規定する願書に記載する事項
四
第十二項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十六条に規定する願書に記載しなければならない事項
四
第十二項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十六条に規定する願書に記載しなければならない事項
五
第十二項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条第二項又は第三項に規定する持分の割合等
五
第十二項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条第二項又は第三項に規定する持分の割合等
六
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第一項に規定する願書に記載する事項
六
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第一項に規定する願書に記載する事項
七
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第三項に規定する願書に記載する事項
七
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第三項に規定する願書に記載する事項
八
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第四項に規定する願書に記載する事項
八
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第四項に規定する願書に記載する事項
九
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第五項に規定する願書に記載する事項
九
第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第五項に規定する願書に記載する事項
十
第十九条第一項において準用する特許法施行規則第八条第一項に規定する願書に記載する事項
十
第十九条第一項において準用する特許法施行規則第八条第一項に規定する願書に記載する事項
6
複数意匠一括出願手続をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての意匠法第六十七条第一項から第六項まで(同法別表第一号及び第二号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。
6
複数意匠一括出願手続をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての意匠法第六十七条第一項から第六項まで(同法別表第一号及び第二号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。
7
次に掲げる書面又は書類は複数意匠一括出願手続について提出することができない。
7
次に掲げる書面又は書類は複数意匠一括出願手続について提出することができない。
一
第六条第一項に規定する特徴記載書
一
第六条第一項に規定する特徴記載書
二
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する書面
二
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する書面
三
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の三に規定する書面
三
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の三に規定する書面
四
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願の数を変更する第十五条第一項に規定する手続補正書
四
複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願の数を変更する第十五条第一項に規定する手続補正書
8
複数意匠一括出願手続について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。
8
複数意匠一括出願手続について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。
一
複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面
一
複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面
二
意匠法第四条第三項に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書
二
意匠法第四条第三項に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書
三
複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面
三
複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面
四
意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面
四
意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面
五
意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で願書及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
五
意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で願書及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
9
複数意匠一括出願手続についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
9
複数意匠一括出願手続についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
10
特許庁長官が複数意匠一括出願手続について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十八条の規定を適用する。
10
特許庁長官が複数意匠一括出願手続について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十八条の規定を適用する。
一
意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は同法第九条の規定を満たすとき
一
意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は同法第九条の規定を満たすとき
二
意匠法又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき
二
意匠法又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき
三
第六項の手数料が納付されたとき
三
第六項の手数料が納付されたとき
四
第五項第六号に規定する記載をした場合又は第八項第一号に規定する書面を提出した場合は、複数意匠一括出願手続の日から意匠法第四条第三項に規定する期間が経過したとき
四
第五項第六号に規定する記載をした場合又は第八項第一号に規定する書面を提出した場合は、複数意匠一括出願手続の日から意匠法第四条第三項に規定する期間が経過したとき
五
第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、第八項第五号に規定する書類若しくは書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
五
第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、第八項第五号に規定する書類若しくは書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11
複数意匠一括出願手続は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。
11
複数意匠一括出願手続は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。
12
特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項
から第七項まで
(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
12
特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項
から第九項まで
(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(令三経産令二六・追加)
(令三経産令二六・追加、令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(手続補正書の様式等)
(手続補正書の様式等)
第十五条
手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
第十五条
手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
2
意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
2
意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4
補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二
及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八
により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
4
補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二
、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三
により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(平八通令七九・追加、平一〇通令八七・一部改正、平一一通令一三二・一部改正・旧第一七条繰上、平一九経産令一四・平二三経産令七二・平二七経産令七・令二経産令一四・令二経産令九二・令三経産令二六・令三経産令七二・一部改正)
(平八通令七九・追加、平一〇通令八七・一部改正、平一一通令一三二・一部改正・旧第一七条繰上、平一九経産令一四・平二三経産令七二・平二七経産令七・令二経産令一四・令二経産令九二・令三経産令二六・令三経産令七二・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(回復理由書の様式等)
(回復理由書の様式等)
第十八条の六
意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
第十八条の六
意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2
前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
3
手続をする者の責めに帰することができない理由により意匠法第四十四条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第一項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
4
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
5
第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令七・旧第一八条の四繰下)
(平二三経産令七二・追加、平二七経産令七・旧第一八条の四繰下、令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(特許法施行規則の準用)
(特許法施行規則の準用)
第十九条
特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは《振分始》「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求《項段》五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」《振分終》と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第五項本文
(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第七項
において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、同条第二項
中「、特許法施行令
第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第五項本文
(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第七項
において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは
第十八条の六第二項本文」と、第
十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
★挿入★
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六
★挿入★
、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「《横始》ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。《横終》」とあるのは「《横始》意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。《横終》」と、同様式の備考13中「《横始》代表者の氏名を記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。《横終》」と、様式第四の備考2ロ中「《横始》国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。《横終》」とあるのは「《横始》意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「-」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。《横終》」と、様式第三十六の備考1中「《横始》1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)《横終》」とあるのは「《横始》ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と《横終》読み替えるものとする。
第十九条
特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは《振分始》「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求《項段》五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」《振分終》と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文
(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第九項
において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、同条第二項
中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令
第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文
(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則
第二十七条の四の二第九項
において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは
第十八条の六第二項若しくは第四項」と、第
十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
、様式第三十六の三
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六
、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三
、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「《横始》ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。《横終》」とあるのは「《横始》意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。《横終》」と、同様式の備考13中「《横始》代表者の氏名を記載する。《横終》」とあるのは「《横始》代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。《横終》」と、様式第四の備考2ロ中「《横始》国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。《横終》」とあるのは「《横始》意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「-」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。《横終》」と、様式第三十六の備考1中「《横始》1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)《横終》」とあるのは「《横始》ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と《横終》読み替えるものとする。
2
手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
2
手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項又は第二項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第九条の二の規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付と同時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3
特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、
第二十七条の四の二第二項及び第四項から第七項まで
、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
3
特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、
第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで
、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
4
特許法施行規則第三十三条及び第三十五条(本文ただし書及び第三号を除く。)から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
4
特許法施行規則第三十三条及び第三十五条(本文ただし書及び第三号を除く。)から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。
5
特許法施行規則第五章(判定)の規定は、意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。
6
特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。
6
特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。
7
特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
7
特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。
8
第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
8
第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
9
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
9
特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
(昭三九通令六・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・平二通令四一・平七通令五七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第一一条繰下、平一〇通令一・平一〇通令八七・平一一通令一四・一部改正、平一一通令一三二・一部改正・旧第二八条繰上、平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令一四・平一九経産令六八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二七経産令七・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令元経産令一・令元経産令一六・令二経産令一四・令二経産令四九・令二経産令九二・令三経産令二六・令三経産令五二・令三経産令七二・令四経産令七五・一部改正)
(昭三九通令六・昭四五通令一〇一・昭四五通令一一二・昭五三通令一四・昭五六通令二三・昭六〇通令四五・平二通令四一・平七通令五七・一部改正、平八通令七九・一部改正・旧第一一条繰下、平一〇通令一・平一〇通令八七・平一一通令一四・一部改正、平一一通令一三二・一部改正・旧第二八条繰上、平一二通令三五七・平一五経産令七二・平一五経産令一四一・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令一四・平一九経産令六八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二七経産令七・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令元経産令一・令元経産令一六・令二経産令一四・令二経産令四九・令二経産令九二・令三経産令二六・令三経産令五二・令三経産令七二・令四経産令七五・令五経産令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
★新設★
附 則(令和五・三・一三経産令一〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕