意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号
不正競争防止法等の一部を改正する法律
平成三十年五月三十日 法律 第三十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年六月九日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(意匠の新規性の喪失の例外)
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から
六月
以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての
同条第一項及び第二項
の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第四条
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から
一年
以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての
同項及び同条第二項
の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより
同条第一項第一号
又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から
六月
以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての
同条第一項及び第二項
の規定の適用については、前項と同様とする。
2
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより
同項第一号
又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から
一年
以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての
同項及び同条第二項
の規定の適用については、前項と同様とする。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
4
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(平一〇法五一・平一一法四一・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から
第四項
まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類
★挿入★
を提出する者」と、「前項」とあるのは「
同項
」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から
第五項
まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面
を提出する者」と、「前項」とあるのは「
第二項」と、「第二項」とあるのは「同項
」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替えるものとする。
2
特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
2
特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十
国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から
第四項
まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
第六十条の十
国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から
第五項
まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2
特許法第四十三条第二項から
第四項
まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類
★挿入★
を提出する者」と、「前項」とあるのは「
同項
」と読み替えるものとする。
2
特許法第四十三条第二項から
第五項
まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類
又は第五項に規定する書面
を提出する者」と、「前項」とあるのは「
第二項」と、「第二項」とあるのは「同項
」と読み替えるものとする。
(平二六法三六・追加、平二七法五五・一部改正)
(平二六法三六・追加、平二七法五五・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第六十三条
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第六十三条
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
一
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
二
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
★新設★
三
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第五号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
四
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密
(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)
が記載された旨の申出があつたもの
五
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密
★削除★
が記載された旨の申出があつたもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から
第五号
までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から
第六号
までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
4
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・平五法二六・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法四七・平一五法六一・平一七法七五・平二八法五一・一部改正)
(昭三九法一四八・平五法二六・平一〇法五一・平一一法四三・平一五法四七・平一五法六一・平一七法七五・平二八法五一・平三〇法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年六月九日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・三〇法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二五七号で同三一年七月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十八条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第十二条〔中略〕の規定 公布の日から起算して十日を経過した日〔平成三〇年六月九日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
第四条中意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一三号で同二年一月一日から施行〕
(意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
第十二条
意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置)
第十三条
第四条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。