意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号

特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:第三条

-本則-
-改正附則-
-その他-
  納付しなければならない者 金額
意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき七千二百円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
  納付しなければならない者 金額
意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円
第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき二万五千円
第二十五条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 一件につき四千二百円
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 一件につき七千二百円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円