意匠法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十五号
特許法等の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。
第八条を除き、
以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩
又はこれらの結合
であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
第二条
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。
★削除★
以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩
若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)
であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2
前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
2
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一
意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二
意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三
意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ
意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ
意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3
この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
3
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
(平六法一一六・平一〇法五一・平一八法五五・一部改正)
(平六法一一六・平一〇法五一・平一八法五五・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録の要件)
(意匠登録の要件)
第三条
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
第三条
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
一
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
二
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
三
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然
知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合
に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、
前項の
規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
2
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然
知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像
に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、
同項の
規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(平一〇法五一・平一一法四一・一部改正)
(平一〇法五一・平一一法四一・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録を受けることができない意匠)
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条
次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第五条
次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
一
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二
他人の業務に係る物品
★挿入★
と混同を生ずるおそれがある意匠
二
他人の業務に係る物品
、建築物又は画像
と混同を生ずるおそれがある意匠
三
物品の機能を確保するために不可欠な形状
★挿入★
のみからなる意匠
★挿入★
三
物品の機能を確保するために不可欠な形状
若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状
のみからなる意匠
又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
(平一〇法五一・一部改正)
(平一〇法五一・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(仮通常実施権)
(仮通常実施権)
第五条の二
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第五条の二
意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2
前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
2
前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3
特許法
(昭和三十四年法律第百二十一号)
第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
3
特許法
★削除★
第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二三法六三・追加)
(平二三法六三・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録出願)
(意匠登録出願)
第六条
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第六条
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
二
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三
意匠に係る物品
★挿入★
三
意匠に係る物品
又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
2
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3
第一項第三号の意匠に係る
物品の記載
又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る
物品の材質
又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る
物品の材質
又は大きさを願書に記載しなければならない。
3
第一項第三号の意匠に係る
物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載
又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る
物品又は建築物の材質
又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る
物品又は建築物の材質
又は大きさを願書に記載しなければならない。
4
意匠に係る物品の形状、模様
又は色彩がその物品
の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の
形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合
について意匠登録を受けようとするときは、その旨
及びその物品
の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
4
意匠に係る物品の形状、模様
若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像
の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の
形状等、建築物の形状等又は画像
について意匠登録を受けようとするときは、その旨
及びその物品、建築物又は画像
の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5
第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
5
第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6
前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
6
前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7
第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品
★挿入★
の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7
第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品
、建築物又は画像
の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
(平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(一意匠一出願)
(一意匠一出願)
第七条
意匠登録出願は、経済産業省令で定める
物品の区分により
意匠ごとにしなければならない。
第七条
意匠登録出願は、経済産業省令で定める
ところにより、
意匠ごとにしなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(組物の意匠)
(組物の意匠)
第八条
同時に使用される二以上の物品
★挿入★
であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品
★挿入★
に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
第八条
同時に使用される二以上の物品
、建築物又は画像
であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品
、建築物又は画像
に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
(平一〇法五一・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法五一・全改、平一一法一六〇・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
★新設★
(内装の意匠)
第八条の二
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
(令元法三・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠)
(関連意匠)
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(
第十五条
において準用する特許法第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、
第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日
前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
★挿入★
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(
第十五条第一項
において準用する特許法第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、
当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日
前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
★新設★
2
第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
★新設★
3
第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
★新設★
4
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
★新設★
5
前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、
前項
の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
6
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、
第一項及び第四項
の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
★削除★
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
本意匠に係る二以上の関連意匠
の意匠登録出願
があつた
ときは、
これらの関連意匠
については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
7
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠
の意匠登録出願
であつた
ときは、
これらの意匠
については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
★新設★
8
前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠)
(関連意匠)
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項
★挿入★
又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
第十条
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項
、第四十三条の二第一項
又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
2
第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
3
第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
3
第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
4
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
4
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
5
前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
5
前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
6
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
6
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
7
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
7
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
8
前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
8
前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・令元法三・一部改正)
(平一〇法五一・全改、平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録出願の分割)
(意匠登録出願の分割)
第十条の二
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
第十条の二
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法
★挿入★
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法
第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法
★挿入★
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
3
第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法
第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(昭四五法九一・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二六法三六・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平二六法三六・令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)
、第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに第四十三条の三(
パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と
、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項」と、同法第四十三条の三第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と
読み替えるものとする。
第十五条
特許法第三十八条(共同出願)
及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及び
パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と
★削除★
読み替えるものとする。
2
特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
2
特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
3
特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・平三〇法三三・一部改正)
(昭四五法九一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・平三〇法三三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(拒絶の査定)
(拒絶の査定)
第十七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第十七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条
★挿入★
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項
から第三項まで
、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
一
その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条
、第八条の二
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項
、第四項若しくは第六項
、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
三
その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
四
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
四
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一八法五五・平二三法六三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(存続期間)
(存続期間)
第二十一条
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、
設定の登録
の日から
二十年
をもつて終了する。
第二十一条
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、
意匠登録出願
の日から
二十五年
をもつて終了する。
2
関連意匠の意匠権の存続期間は、その
本意匠の意匠権の設定の登録
の日から
二十年
をもつて終了する。
2
関連意匠の意匠権の存続期間は、その
基礎意匠の意匠登録出願
の日から
二十五年
をもつて終了する。
(平一〇法五一・平一八法五五・一部改正)
(平一〇法五一・平一八法五五・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠の意匠権の移転)
(関連意匠の意匠権の移転)
第二十二条
本意匠
及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
第二十二条
基礎意匠
及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2
本意匠
の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該
本意匠
に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2
基礎意匠
の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該
基礎意匠
に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
(平一〇法五一・全改)
(平一〇法五一・全改、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠権の移転の特例)
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二
意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
第二十六条の二
意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
2
本意匠
又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
本意匠
又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
2
基礎意匠
又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
基礎意匠
又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3
第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3
第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。
4
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
4
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
(平二三法六三・追加、平二六法三六・一部改正)
(平二三法六三・追加、平二六法三六・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(専用実施権)
(専用実施権)
第二十七条
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、
本意匠
又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、
本意匠
及び
すべて
の関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
第二十七条
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、
基礎意匠
又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、
基礎意匠
及び
全て
の関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
2
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3
本意匠
の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該
本意匠
に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、
すべて
の関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
3
基礎意匠
の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該
基礎意匠
に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、
全て
の関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4
特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
4
特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
(平一〇法五一・一部改正)
(平一〇法五一・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(差止請求権)
(差止請求権)
第三十七条
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第三十七条
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した
物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)
の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
2
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した
物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)
の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
3
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
(平一四法二四・一部改正)
(平一四法二四・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(侵害とみなす行為)
(侵害とみなす行為)
第三十八条
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
第三十八条
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
一
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該製造にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★新設★
二
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
三
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
★新設★
四
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該建築にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該建築にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★新設★
五
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★新設★
六
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為
★新設★
七
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該作成にのみ用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該作成にのみ用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★新設★
八
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ
当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
★新設★
九
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持する行為
(平一八法五五・全改)
(平一八法五五・全改、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(損害の額の推定等)
(損害の額の推定等)
第三十九条
意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、
その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において
、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第三十九条
意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、
次の各号に掲げる額の合計額を
、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
★削除★
★新設★
一
意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
★新設★
二
譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2
意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
2
意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3
意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3
意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
★新設★
4
裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
5
第三項
の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(平一〇法五一・一部改正)
(平一〇法五一・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第四十一条
特許法第百四条の二から
第百五条の六
まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限
、書類の提出等、
損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
第四十一条
特許法第百四条の二から
第百五条
まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限
及び書類の提出等)、第百五条の二の十一から第百五条の六まで(
損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(登録料)
(登録料)
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
第四十二条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一
第一年から第三年まで《字SF》毎年八千五百円
一
第一年から第三年まで《字SF》毎年八千五百円
二
第四年から
第二十年
まで《字SF》毎年一万六千九百円
二
第四年から
第二十五年
まで《字SF》毎年一万六千九百円
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは
、第一項
の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは
、同項
の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(回復した意匠権の効力の制限)
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三
前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に
輸入し、又は
日本国内において
製造し、
若しくは
取得した
当該
登録意匠又は
これに類似する意匠に係る
物品
には、及ばない。
第四十四条の三
前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に
、輸入をし、若しくは
日本国内において
製造
若しくは
取得をした
当該
登録意匠若しくは
これに類似する意匠に係る
物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像
には、及ばない。
2
前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
2
前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一
当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
一
当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
二
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
三
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
三
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
★新設★
四
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
★新設★
五
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
★新設★
六
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
★新設★
七
当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為
(平六法一一六・追加、平一四法二四・平一八法五五・一部改正)
(平六法一一六・追加、平一四法二四・平一八法五五・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録無効審判)
(意匠登録無効審判)
第四十八条
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
第四十八条
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、
第十条第二項若しくは第三項
、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
一
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、
第十条第六項
、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
二
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
二
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
三
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
四
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
四
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
2
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
2
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
3
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
3
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
4
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
(昭六二法二七・平一〇法五一・平一五法四七・平一八法五五・平二三法六三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第五十五条
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に
善意に輸入し又は
日本国内において
製造し
若しくは
取得した
当該
登録意匠又は
これに類似する意匠に係る
物品
には、及ばない。
第五十五条
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に
、善意に輸入をし、若しくは
日本国内において
製造
若しくは
取得をした
当該
登録意匠若しくは
これに類似する意匠に係る
物品若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は善意に日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像
には、及ばない。
2
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
2
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一
当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
一
当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
二
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
三
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
三
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
★新設★
四
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
★新設★
五
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
★新設★
六
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ
当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ
当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
★新設★
七
善意に、当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為
(平六法一一六・平一四法二四・平一八法五五・一部改正)
(平六法一一六・平一四法二四・平一八法五五・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(国際出願による意匠登録出願)
(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六
日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(ⅵ)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日
(以下「国際登録の日」という。)
にされた意匠登録出願とみなす。
第六十条の六
日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(ⅵ)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日
★削除★
にされた意匠登録出願とみなす。
2
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
2
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(ⅷ)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
3
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(ⅷ)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品
意匠に係る物品
★挿入★
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品
意匠に係る物品
又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。)
4
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
4
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠の登録の特例)
(関連意匠の登録の特例)
第六十条の八
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項
★挿入★
の規定の適用については、
同項
中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
第六十条の八
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項
(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定の適用については、
同条第一項
中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
★新設★
2
本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
★新設★
3
基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十
国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法
第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項
において
読み替えて準用する同法
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに
★挿入★
第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
第六十条の十
国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法
第四十三条(同項
において
準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに
第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び
第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2
特許法第四十三条第二項から
第五項まで、第八項及び第九項
の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは
「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する者」と、「前項」とあるのは「第二項」と、「第二項」とあるのは「同項
」と読み替えるものとする。
2
特許法第四十三条第二項から
第九項まで
の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは
、「経済産業省令で定める期間内
」と読み替えるものとする。
(平二六法三六・追加、平二七法五五・平三〇法三三・一部改正)
(平二六法三六・追加、平二七法五五・平三〇法三三・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(国際公表の効果等)
(国際公表の効果等)
第六十条の十二
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
第六十条の十二
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
2
特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条
、第百五条の二
、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から
第百五条の二まで
及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
2
特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条
から第百五条の二の十一まで
、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から
第百五条まで、第百五条の二の十一
及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠の意匠権の移転の特例)
(関連意匠の意匠権の移転の特例)
第六十条の十五
本意匠
の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
第六十条の十五
基礎意匠
の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第六十条の十六
本意匠
の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
第六十条の十六
基礎意匠
の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
第六十条の二十一
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新
(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)
をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新
★削除★
をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠登録表示)
(意匠登録表示)
第六十四条
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品
又はその物品の包装にその物品
が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を
附する
ように努めなければならない。
第六十四条
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品
若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像
が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を
付する
ように努めなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(虚偽表示の禁止)
(虚偽表示の禁止)
第六十五条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第六十五条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品
以外の物品又はその物品の
包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を
附する
行為
一
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品
、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその
包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を
付する
行為
二
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
二
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該物品、建築物又は画像記録媒体等の譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しのための展示をする行為
ロ
当該画像の電気通信回線を通じた提供又はそのための展示をする行為
三
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
三
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為
イ
当該物品又は画像記録媒体等の製造若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該物品又は画像記録媒体等が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
ロ
当該建築物の建築若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該建築物が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
ハ
当該画像の作成若しくは使用をさせるため、又は電気通信回線を通じた提供をするため、広告に当該画像が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(令元法三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(意匠公報)
(意匠公報)
第六十六条
特許庁は、意匠公報を発行する。
第六十六条
特許庁は、意匠公報を発行する。
2
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
2
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
一
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
二
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
三
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四
第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
四
第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3
前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、
すべて
の意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
3
前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、
全て
の意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
意匠登録出願の番号及び年月日
二
意匠登録出願の番号及び年月日
三
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
三
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四
前三号に掲げるもののほか、必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、必要な事項
(昭六〇法四一・平六法一一六・平一〇法五一・一部改正)
(昭六〇法四一・平六法一一六・平一〇法五一・令元法三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第六十八条
特許法第三条
、第四条並びに第五条第一項及び第二項
(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
第六十八条
特許法第三条
から第五条まで
(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
2
特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
3
特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
3
特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
4
特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
4
特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
5
特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
5
特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
6
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7
特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
7
特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(昭三七法一六一・昭四五法九一・平五法二六・平五法八九・平六法一一六・平八法一一〇・平一五法四七・平二六法六九・平二七法五五・一部改正)
(昭三七法一六一・昭四五法九一・平五法二六・平五法八九・平六法一一六・平八法一一〇・平一五法四七・平二六法六九・平二七法五五・令元法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一四五号で同二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第三条中意匠法第四十一条の改正規定及び同法第六十条の十二第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二二七号で同年一〇月一日から施行〕
四
第三条中意匠法第七条の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第十条の二第二項ただし書及び第三項の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第六十条の十の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項から第五項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二二七号で同三年四月一日から施行〕
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第二条第一項、第三条第二項、第五条第二号及び第三号、第六条第一項第三号、第三項、第四項及び第七項、第八条、第八条の二、第十条、第十七条第一号、第二十一条、第四十二条第一項第二号、第四十八条第一項第一号、第六十条の六第三項、第六十条の八並びに第六十条の二十一第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行日」という。)以後にする意匠登録出願について適用し、施行日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2
第三条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の意匠法(次項及び第五項において「旧意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
3
新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、第四号施行日以後に新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する意匠登録出願について適用し、第四号施行日前に旧意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、なお従前の例による。
4
新意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二(同項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日前にした意匠登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
5
新意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定は、第四号施行日前に旧意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月十七日法律第三号~
別表
(第六十七条関係)
別表
(第六十七条関係)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平一〇法五一・一部改正)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平一〇法五一・令元法三・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
意匠登録出願をする者
一件につき一万六千円
二
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき五千百円
三
第二十五条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
四
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
五
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
六
審判又は再審を請求する者
一件につき五万五千円
七
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
意匠登録出願をする者
一件につき一万六千円
二
第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき五千百円
三
第二十五条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
四
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
五
第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長(第十九条において準用する同法第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき七千二百円
六
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
七
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
八
審判又は再審を請求する者
一件につき五万五千円
九
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円