一般職の職員の給与に関する法律
昭和二十五年四月三日 法律 第九十五号
国家公務員法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
第八条の二
再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
★削除★
(平一一法八三・追加、平一九法四二・平一九法一一八・平二五法五二・平二六法二二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則
の定める
ところにより決定する。
5
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則
で定める
ところにより決定する。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における
その者
の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における
当該職員
の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
7
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における
その者
の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における
当該職員
の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
一
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
一
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合
二
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
二
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ
三級 特に良好である場合
イ
三級 特に良好である場合
ロ
四級 極めて良好である場合
ロ
四級 極めて良好である場合
9
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12
国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
12
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭二五法二九九・全改、昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三五法一五〇・昭三九法一七四・昭四五法一一九・昭五四法五七・昭六〇法九七・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一七法一一三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二五法五二・平二六法二二・平二八法八〇・一部改正)
(昭二五法二九九・全改、昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三五法一五〇・昭三九法一七四・昭四五法一一九・昭五四法五七・昭六〇法九七・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一七法一一三・平一九法一一八・平二〇法九四・平二五法五二・平二六法二二・平二八法八〇・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(通勤手当)
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下
★挿入★
「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下
★挿入★
「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下
この項から第三項までにおいて
「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下
この項から第三項までにおいて
「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下
★挿入★
「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下
この条において
「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより
算出したその者
の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下
★挿入★
「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下
★挿入★
「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(
その者
が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、
その者
の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより
算出した当該職員
の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下
この号及び次項において
「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下
この号及び第三号において
「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(
当該職員
が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、
当該職員
の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(
再任用短時間勤務職員
のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
二
前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(
定年前再任用短時間勤務職員
のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、
その者
の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
三
前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、
当該職員
の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の
交通機関等(以下
「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう
。以下
同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の
交通機関等(第一号及び次項において
「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう
。第一号及び次項において
同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより
算出したその者
の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下
★挿入★
「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(
その者
が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、
その者
の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより
算出した当該職員
の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下
この号において
「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(
当該職員
が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、
当該職員
の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
4
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下
★挿入★
「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下
★挿入★
「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は
料金(以下
「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下
この項において
「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下
この項において
「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は
料金(第一号において
「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した
その者
の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
一
橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した
当該職員
の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・一部改正)
(昭三三法八七・全改、昭三六法一七六・昭三八法一七四・昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五三法九〇・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六二法一〇九・平元法七三・平三法一〇二・平四法九二・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平一一法八三・平一五法一四一・平二四法四二・平二六法六七・平二六法一〇五・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(超過勤務手当)
(超過勤務手当)
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合は
、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合には
、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
再任用短時間勤務職員
が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
2
定年前再任用短時間勤務職員
が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
3
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項
(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合は
、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項
★削除★
の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合には
、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合は
、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合は
、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
4
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合には
、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である
場合には
、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
5
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(昭二五法二九九・全改、平五法八二・平一一法八三・平二〇法九四・平二一法八六・平二八法一・一部改正)
(昭二五法二九九・全改、平五法八二・平一一法八三・平二〇法九四・平二一法八六・平二八法一・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(期末手当)
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十七・五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。
第十九条の七第二項
において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における
その者
の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十七・五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。
第十九条の七第二項第一号イ及び第二号
において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における
当該職員
の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
六箇月 百分の百
一
六箇月 百分の百
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
二
五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
三
三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四
三箇月未満 百分の三十
四
三箇月未満 百分の三十
3
再任用職員
に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」
と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」
とする。
3
定年前再任用短時間勤務職員
に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」
★削除★
とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三〇法一八四・昭三一法一七四・昭三二法一五四・昭三二法一八二・昭三三法一七六・昭三四法一一九・昭三五法九三・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の四繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四九法一〇五・昭五一法七七・昭五三法九〇・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の三繰下、平五法八二・平六法八九・平八法一一二・平九法六六・平九法一一二・平一一法八三・平一一法一四一・平一二法一二二・平一三法一二六・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令二法六五・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(勤勉手当)
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下
この条
においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、
その者
の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下
この項から第三項まで
においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、
当該職員
の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
一
前項の職員のうち
再任用職員
以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
前項の職員のうち
定年前再任用短時間勤務職員
以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百を乗じて得た額の総額
二
前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額
イ
ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十二・五を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・一部改正)
(昭二七法三二四・追加、昭二八法二八五・昭三二法一五四・昭三八法六・一部改正、昭三八法一七四・一部改正・旧第一九条の五繰上、昭三九法一七四・昭四〇法一四七・昭四二法一四一・昭四三法一〇五・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭五一法七七・昭五八法六九・平元法七三・平二法七九・一部改正、平三法一〇二・旧第一九条の四繰下、平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の五繰下、平九法一一二・平一一法八三・平一二法一二二・平一四法一〇六・平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・平二一法四一・平二一法八六・平二二法五三・平二六法一〇五・平二八法一・平二八法八〇・平二九法七七・平三〇法八二・令元法三七・令元法五一・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(特定の職員についての適用除外)
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八
第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十九条の八
第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3
第十条の四
、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、
再任用職員
には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四
、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、
定年前再任用短時間勤務職員
には適用しない。
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・一部改正)
(昭三八法一七四・追加、昭三九法一七四・昭四一法一四〇・昭四二法一四一・昭四五法一一九・一部改正、昭五〇法九・一部改正・旧第一九条の五繰下、昭五五法九四・昭六〇法九七・平元法七三・一部改正、平三法一〇二・一部改正・旧第一九条の六繰下、平七法一一六・平八法一一二・一部改正、平九法六六・一部改正・旧第一九条の七繰下、平九法一一二・一部改正・旧第一九条の九繰下、平一一法八三・一部改正、平一六法一三六・一部改正・旧第一九条の一〇繰上、平一七法一一三・平一八法一〇一・平一九法一一八・平二〇法九四・一部改正、平二一法四一・一部改正・旧第一九条の九繰上、平二六法二二・平二六法一〇五・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(非常勤職員の給与)
(非常勤職員の給与)
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者
又は人事院の
指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(
再任用短時間勤務職員
を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合
にあつては
、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者
又は人事院が
指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(
定年前再任用短時間勤務職員
を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合
には
、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の
定が
ない限り、これらの
項に
定める給与を除く
外、
他のいかなる給与も支給しない。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の
定めが
ない限り、これらの
規定に
定める給与を除く
ほか、
他のいかなる給与も支給しない。
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・一部改正)
(昭二五法二九九・昭二六法二七八・昭二七法三二四・昭三五法一五〇・昭三六法一七六・昭四一法一四〇・昭四三法一〇五・昭四四法七二・昭四五法一一九・昭四六法一二一・昭四七法一一八・昭四八法九五・昭四九法一〇五・昭五〇法七一・昭五一法七七・昭五二法八八・昭五四法五七・昭五五法九四・昭五六法九六・昭五八法六九・昭五九法七九・昭六〇法九七・昭六一法一〇一・昭六二法一〇九・昭六三法一〇〇・平元法七三・平二法七九・平三法一〇二・平四法二八・平四法九二・平五法八二・平六法三三・平六法八九・平七法一一六・平八法一一二・平九法一一二・平一〇法一二〇・平一一法八三・平一四法一〇六・平一五法一四一・平一七法一一三・平二一法八六・平二二法五三・平二四法二・平二六法一〇五・令三法六一・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に
基いてなされた
給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に
基いてなされた
ものとみなす。
2
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に
基づいて行われた
給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に
基づいて行われた
ものとみなす。
(令三法六一・一部改正)
3
未帰還職員の給与の
取扱
については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
但し、その者
が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
3
未帰還職員の給与の
取扱い
については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、当該未帰還職員
が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
(昭二八法一六一・一部改正)
(昭二八法一六一・令三法六一・一部改正)
4
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件
)中
この法律に
てい触する
部分は、その効力を失う。
4
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件
)の規定中
この法律に
抵触する
部分は、その効力を失う。
(令三法六一・一部改正)
5
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に
基き発せられた政令
、人事院規則その他の命令は、この法律に
基き発せられたもの
とみなす。
5
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に
基づく政令
、人事院規則その他の命令は、この法律に
基づく命令
とみなす。
(昭二五法二九九・一部改正)
(昭二五法二九九・令三法六一・一部改正)
6
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める
もの
に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合
にあつては
、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
6
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める
措置
に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合
には
、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
(昭六〇法九七・追加、昭六〇法一〇五・旧附則第一六項繰上、昭六二法一〇九・旧附則第一五項繰下、昭六三法九二・旧附則第一六項繰上、平二法七九・一部改正、平三法一〇九・旧附則第一一項繰上、平七法五一・旧附則第一〇項繰上、平一九法一〇八・旧附則第七項繰上)
(昭六〇法九七・追加、昭六〇法一〇五・旧附則第一六項繰上、昭六二法一〇九・旧附則第一五項繰下、昭六三法九二・旧附則第一六項繰上、平二法七九・一部改正、平三法一〇九・旧附則第一一項繰上、平七法五一・旧附則第一〇項繰上、平一九法一〇八・旧附則第七項繰上、令三法六一・一部改正)
7
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
7
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭六〇法九七・追加、昭六〇法一〇五・旧附則第一七項繰上、昭六二法一〇九・旧附則第一六項繰下、昭六三法九二・旧附則第一七項繰上、平三法一〇九・旧附則第一二項繰上、平七法五一・旧附則第一一項繰上、平一九法一〇八・旧附則第八項繰上)
(昭六〇法九七・追加、昭六〇法一〇五・旧附則第一七項繰上、昭六二法一〇九・旧附則第一六項繰下、昭六三法九二・旧附則第一七項繰上、平三法一〇九・旧附則第一二項繰上、平七法五一・旧附則第一一項繰上、平一九法一〇八・旧附則第八項繰上)
★新設★
8
当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 六十三歳
二
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
(令三法六一・追加)
★新設★
9
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一
臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
二
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員
三
国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
四
国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員
五
国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令三法六一・追加)
★新設★
10
国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
(令三法六一・追加)
★新設★
11
前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
(令三法六一・追加)
★新設★
12
異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
(令三法六一・追加)
★新設★
13
附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
(令三法六一・追加)
★新設★
14
附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。
(令三法六一・追加)
★新設★
15
附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。
(令三法六一・追加)
★新設★
16
附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(令三法六一・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第十五条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕