医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 厚生労働省 令 第二百八号
条項号:
第三十六条
更新前
更新後
-改正本則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
★新設★
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和二・一二・二五厚労令二〇八)抄
(薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則の一部改正)
第三十七条
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この条において「旧薬事法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第四条の規定による様式第三を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第五条の規定による様式第四を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十六条第二項の規定による様式第六を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十八条の規定による様式第八を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条により読み替えて準用する旧薬事法施行規則第六条の規定による様式第七十八を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十七条第一項の規定による様式第八十四を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十九条の規定による様式第八十六を次のように改める。
〔様式 省略〕
(薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則の一部改正)
第三十八条
薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(以下この条において「旧薬事法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
旧薬事法施行規則第百四十九条第一項の規定による様式第八十二を次のように改める。
〔様式 省略〕
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和二年十二月二十五日
~令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕