医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和二年十二月二十五日 厚生労働省 令 第二百八号
条項号:第三十六条

-改正本則-
第三十七条 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この条において「旧薬事法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第四条の規定による様式第三を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第五条の規定による様式第四を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十六条第二項の規定による様式第六を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十八条の規定による様式第八を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十三条により読み替えて準用する旧薬事法施行規則第六条の規定による様式第七十八を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十七条第一項の規定による様式第八十四を次のように改める。
〔様式 省略〕
旧薬事法施行規則第百五十九条の規定による様式第八十六を次のように改める。
〔様式 省略〕
-改正附則-
-その他-