医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和七年十一月二十八日 厚生労働省 令 第百十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第二十七条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証医薬品等外国製造業者の認定証
様式第十三様式第十九
第二十八条第一項第十二条第二項第十八条の二第二項
地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通正副二通
第二十八条第二項地方厚生局長厚生労働大臣
第二十九条第一項第十三条第二項第十八条の三第二項
地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通正副二通
第二十九条第二項地方厚生局長厚生労働大臣
第三十条第一項法第十三条の三第三項において準用する法
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可規定による法第十三条の三第一項の認定(以下「医薬品等外国製造業者の認定」という。)
様式第十四様式第二十
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第三十条第二項許可の許可証認定の認定証
第三十一条第一項法第十三条の三第三項において準用する法
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可医薬品等外国製造業者の認定
追加の許可追加の認定
同条第九項法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項
様式第十五様式第二十一
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第三十一条第二項各号列記以外の部分法第十三条の三第三項において準用する法
当該申請書の提出先とされた地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長厚生労働大臣
第三十一条第二項第一号許可証認定証
第三十一条第二項第三号許可認定
第三十二条各号列記以外の部分第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可第十八条の五に規定する法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定
第三十二条第一号許可番号及び許可年月日認定番号及び認定年月日
第三十二条第二号許可認定
第三十二条第三号製造業者医薬品等外国製造業者
第三十二条第五号医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者責任者
第三十二条第六号製造業者医薬品等外国製造業者
製造業の許可又は登録医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録
製造業の許可の区分及び許可番号認定の区分及び認定番号
第三十三条第一項第十三条の二第一項第十三条の三第三項において準用する法第十三条の二第一項
第十三条第七項第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項
第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定
第三十三条第二項第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定
、地方厚生局長を経由して行う行う
第三十四条法第十三条の三第三項において準用する法
地方厚生局長厚生労働大臣
第二十七条医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証医薬品等外国製造業者の認定証
様式第十三様式第十九
第二十八条第一項第十二条第二項第十八条の二第二項
地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通正副二通
第二十八条第二項地方厚生局長厚生労働大臣
第二十九条第一項第十三条第二項第十八条の三第二項
地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通正副二通
第二十九条第二項地方厚生局長厚生労働大臣
第三十条第一項法第十三条の三第三項において準用する法
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可規定による法第十三条の三第一項の認定(以下「医薬品等外国製造業者の認定」という。)
様式第十四様式第二十
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第三十条第二項許可の許可証認定の認定証
第三十一条第一項法第十三条の三第三項において準用する法
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可医薬品等外国製造業者の認定
追加の許可追加の認定
同条第九項法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項
様式第十五様式第二十一
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第三十一条第二項各号列記以外の部分法第十三条の三第三項において準用する法
当該申請書の提出先とされた地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長厚生労働大臣
第三十一条第二項第一号許可証認定証
第三十一条第二項第三号許可認定
第三十二条各号列記以外の部分第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可第十八条の五に規定する法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定
第三十二条第一号許可番号及び許可年月日認定番号及び認定年月日
第三十二条第二号許可認定
第三十二条第三号製造業者医薬品等外国製造業者
第三十二条第五号医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者責任者
第三十二条第七号製造業者医薬品等外国製造業者
製造業の許可又は登録医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録
製造業の許可の区分及び許可番号認定の区分及び認定番号
第三十三条第一項第十三条の二第一項第十三条の三第三項において準用する法第十三条の二第一項
第十三条第七項第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項
第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定
第三十三条第二項第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定
、地方厚生局長を経由して行う行う
第三十四条法第十三条の三第三項において準用する法
地方厚生局長厚生労働大臣
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条及び第五十三条の九から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と★挿入★、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十三項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条及び第五十三条の九から第六十九条までの規定を準用する。この場合において★削除★、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十三条の十第一項中「様式第二十六の五」とあるのは「様式第五十七の二」と、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十四条の十医療機器又は体外診断用医薬品の製造業医療機器等外国製造業者
様式第六十三の三様式第六十三の六
第百十四条の十一第三十七条の九第二項第三十七条の十五第二項
第百十四条の十二第三十七条の十第二項第三十七条の十六第二項
第百十四条の十三第一項法第二十三条の二の四第二項において準用する法
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業医療機器等外国製造業者
様式第六十三の四様式第六十三の七
令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事機構を経由して厚生労働大臣
第百十四条の十四各号列記以外の部分第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項第三十七条の十八に規定する法第二十三条の二の四第一項
第百十四条の十四第二号製造業者医療機器等外国製造業者
第百十四条の十四第四号医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者責任者
第百十四条の十四第五号製造業者医療機器等外国製造業者
製造業の許可又は登録医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録
製造業の許可の区分及び許可番号認定の区分及び認定番号
第百十四条の十医療機器又は体外診断用医薬品の製造業医療機器等外国製造業者
様式第六十三の三様式第六十三の六
第百十四条の十一第三十七条の九第二項第三十七条の十五第二項
第百十四条の十二第三十七条の十第二項第三十七条の十六第二項
第百十四条の十三第一項法第二十三条の二の四第二項において準用する法
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業医療機器等外国製造業者
様式第六十三の四様式第六十三の七
令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事機構を経由して厚生労働大臣
第百十四条の十四各号列記以外の部分第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項第三十七条の十八に規定する法第二十三条の二の四第一項
第百十四条の十四第二号製造業者医療機器等外国製造業者
第百十四条の十四第四号医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者責任者
第百十四条の十四第五号製造業者医療機器等外国製造業者
製造業の許可又は登録医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録
製造業の許可の区分及び許可番号認定の区分及び認定番号
第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、第百十四条の十九の二から第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と★挿入★、第百十四条の三十七第三項及び第五項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十三項の承認については、第百十四条の十八、第百十四条の十九の二から第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において★削除★、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十六の三第一項中「様式第二十六の五」とあるのは「様式第五十七の二」と、第百十四条の三十七第三項及び第五項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
第百十四条の二十四第一項第二十三条の二の五第十五項第二十三条の二の二十三第七項
承認認証
様式第六十三の九様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五第二十三条の二の五第十五項第二十三条の二の二十三第七項
承認認証
第百十四条の二十六第一項第二十三条の二の五第十六項第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十様式第六十六
厚生労働大臣に提出提出
第百十四条の二十六第二項第二十三条の二の五第十五項第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)
様式第六十三の十一様式第六十七
厚生労働大臣に提出提出
第百十四条の二十九医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)登録認証機関
同条の令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二様式第六十八
第百十四条の三十第三十七条の二十四第四十条の三
承認認証
第百十四条の三十三第二項第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一第三十七条の二十五第一項第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分厚生労働大臣登録認証機関
第二十三条の二の五第九項第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号第二十三条の二の五第一項又は第十五項第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認認証
第二十三条の二の五第九項第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで承認認証
第百十四条の三十三第一項第六号承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認当該認証
第百十四条の三十三第二項厚生労働大臣登録認証機関
様式第六十三の十三様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項第二十三条の二の六第一項第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項第二十三条の二の五第七項同条第十五項第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五第三十七条の二十六第二項第四十条の五第二項
第百十四条の三十六第三十七条の二十七第二項第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分医療機器等承認取得者医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認基準適合性認証
承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)承認
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間五年間
第百十四条の二十四第一項第二十三条の二の五第十三項第二十三条の二の二十三第七項
承認認証
様式第六十三の九様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五第二十三条の二の五第十三項第二十三条の二の二十三第七項
承認認証
第百十四条の二十六第一項第二十三条の二の五第十四項第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十様式第六十六
厚生労働大臣に提出提出
第百十四条の二十六第二項第二十三条の二の五第十三項第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)
様式第六十三の十一様式第六十七
厚生労働大臣に提出提出
第百十四条の二十九医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)登録認証機関
同条の令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二様式第六十八
第百十四条の三十第三十七条の二十四第四十条の三
承認認証
第百十四条の三十三第二項第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一第三十七条の二十五第一項第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分厚生労働大臣登録認証機関
第二十三条の二の五第八項第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号第二十三条の二の五第一項又は第十三項第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認認証
第二十三条の二の五第八項第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで承認認証
第百十四条の三十三第一項第六号承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認当該認証
第百十四条の三十三第二項厚生労働大臣登録認証機関
様式第六十三の十三様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項第二十三条の二の六第一項第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項第二十三条の二の五第六項同条第十三項第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五第三十七条の二十八第二項第四十条の五第二項
第百十四条の三十六第三十七条の二十九第二項第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分医療機器等承認取得者医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認基準適合性認証
承認(法第二十三条の二の六の三第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)承認
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の三第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間五年間
第百十四条の七十四選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項第二十三条の二の十八第一項第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項第二十三条の二の十八第一項第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四様式第六十八の四
正本一通及び副本二通正副二通
第百十四条の七十五第三項選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号第二十三条の二の十七第一項第二十三条の二の二十三第一項
承認認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項同条第六項
第百十四条の七十六第一項第三号第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第八号選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた認証を受けた
様式第五十四の三様式第六十八の四
第百十四条の七十九外国製造医療機器等特例承認取得者等外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認認証
外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百十四条の七十四選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十三項第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項第二十三条の二の十八第一項第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項第二十三条の二の十八第一項第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四様式第六十八の四
正本一通及び副本二通正副二通
第百十四条の七十五第三項選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号第二十三条の二の十七第一項第二十三条の二の二十三第一項
承認認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十三項同条第六項
第百十四条の七十六第一項第三号法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十三項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第八号選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた認証を受けた
様式第五十四の三様式第六十八の四
第百十四条の七十九外国製造医療機器等特例承認取得者等外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認認証
外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項外国製造医療機器等特例承認取得者外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百三十七条の七十七 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十三の二から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項及び第五項中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
第百三十七条の七十七 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十三項の承認については、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十三の二から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項及び第五項中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
第百五十八条の十 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合について第百五十八条の七(第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を除く。)及び第四項並びに第百五十八条の九(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用する場合においては、第百五十八条の七第四号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の八第一項各号列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所」とあるのは「ある場所、同令第一条第一項第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第二号中「提供させ、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同項第三号中「所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第五号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項第八号及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の九各号列記以外の部分中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第三号及び第六号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。
第百五十八条の十 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合について第百五十八条の七(第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第百五十八条の八第一項(第六号に係る部分を除く。)及び第四項並びに第百五十八条の九(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用する場合においては、第百五十八条の七第四号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第五号中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の八第一項各号列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所」とあるのは「ある場所、同令第一条第一項第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第二号中「提供させ、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同項第三号中「所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第五号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項第八号及び同条第四項第十一号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、第百五十八条の九各号列記以外の部分中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、同条第二号中「提供させ、又は必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第三号及び第六号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。
第百五十九条の十八 配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第百五十九条の十五第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第百五十九条の十六第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第四項各号」と、「第三十六条の十第一項」とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあるのは「同条第三項」と、前条第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般用医薬品を使用する者」と読み替えるものとする。
第百五十九条の十八 配置販売業者については、前三条(前条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第百五十九条の十五第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同項第六号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配置する」と、同条第三項中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第二項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第二項」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第一項」と、第百五十九条の十六第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第三項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第二号中「前条第二項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第二項各号」と、同項第三号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第二項中「第三十六条の十第四項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第四項」と、「前条第四項各号」とあるのは「第百五十九条の十八において準用する前条第四項各号」と、「第三十六条の十第一項」とあるのは「同条第一項」と、「第三十六条の十第三項」とあるのは「同条第三項」と、前条第一項各号列記以外の部分中「第三十六条の十第五項」とあるのは「第三十六条の十第七項において準用する同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第一号及び第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第四号中「その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般用医薬品を使用する者」と読み替えるものとする。
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された製造販売業者の商標
法第五十条第三号製造番号又は製造記号省略することができる。
法第五十条第四号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十一号「注意―習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十二号「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十三号「注意―人体に使用しないこと」の文字省略することができる。
第五十条第十四号使用の期限省略することができる。
第五十条第十五号外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医薬品等特例承認取得者の商標
外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標
外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
「店舗専用」の文字省略することができる。
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された製造販売業者の商標
法第五十条第三号製造番号又は製造記号省略することができる。
法第五十条第四号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十二号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十三号「注意―習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十四号「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十五号「注意―人体に使用しないこと」の文字省略することができる。
第五十条第十六号使用の期限省略することができる。
第五十条第十七号外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医薬品等特例承認取得者の商標
外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標
外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
「店舗専用」の文字省略することができる。
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
三 製造販売業者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
四 輸入先製造業者の略名、商標法によつて登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
法第五十条第二号名称(日本薬局方に収められている医薬品★挿入★にあつては、日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称のあるものにあつては、その一般的名称)当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できる場合にあつては、その略名又は略号の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第四号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第八号法第四十一条第三項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第九号法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十五号外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所又は外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
三 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
三 製造販売業者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
四 輸入先製造業者の略名、商標法によつて登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
法第五十条第二号名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二第二項第一号ロにおいて同じ。)にあつては、日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称のあるものにあつては、その一般的名称)当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できる場合にあつては、その略名又は略号の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第四号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
法第五十条第六号日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないものであつて、当該性状又は品質について適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたものに限る。)にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十号法第四十一条第三項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十一号法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十二号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十七号外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所又は外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
三 外国製造医療機器等特例承認取得者又は外国製造医療機器等特例認証取得者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所製造販売業者の略名の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第九号法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十一号「注意―習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十二号「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十三号「注意―人体に使用しないこと」の文字省略することができる。
第五十条第十五号外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所外国製造医薬品等特例承認取得者の略名の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所製造販売業者の略名の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第五十条第五号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十一号法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
第五十条第十二号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
第五十条第十三号「注意―習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十四号「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
第五十条第十五号「注意―人体に使用しないこと」の文字省略することができる。
第五十条第十七号外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所外国製造医薬品等特例承認取得者の略名の記載をもつて代えることができる。
第二百十一条第一項法第五十条各号法第五十九条各号
法第五十条第一号法第五十九条第一号
法第五十条第三号法第五十九条第五号
法第五十条第四号法第五十九条第六号
第五十条第十号法第五十九条第七号
その分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)その分量
第五十条第十三号法第五十九条第九号
第五十条第十四号法第五十九条第十号
第五十条第十五号法第五十九条第十二号
第二百十一条第二項法第五十条各号法第五十九条各号
第二百十二条法第五十条第四号法第五十九条第六号
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第十二条第一項
法第五十条第一号法第五十九条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医薬品等総括製造販売責任者
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用医薬部外品」という。)
法第五十条第一号法第五十九条第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用医薬部外品
第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号法第五十九条第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第五十九条並びに法第六十条において準用する法第五十一条及び第五十二条
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)医薬部外品
法第五十二条第二項各号法第六十条において準用する法第五十二条第二項各号
二項医薬品注意事項等情報医薬部外品注意事項等情報
医薬品であつて医薬部外品であつて
法第五十二条第二項法第六十条において準用する法第五十二条第二項
法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の多数の
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者医薬部外品の製造販売業者、製造業者又は販売業者
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医薬部外品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医薬部外品
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
疾病の種類及び状況状況
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品医薬部外品
疾病の種類及び状況状況
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、()剤、(ちつ)錠、(ちつ)()剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、()剤、(ちつ)錠、(ちつ)()剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個)
医薬品医薬部外品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第十四条又は第十九条の二の承認
承認又は認証承認
第二百十一条第一項法第五十条各号法第五十九条各号
法第五十条第一号法第五十九条第一号
法第五十条第三号法第五十九条第五号
法第五十条第四号法第五十九条第六号
第五十条第十二号法第五十九条第七号
その分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)その分量
第五十条第十五号法第五十九条第九号
第五十条第十六号法第五十九条第十号
第五十条第十七号法第五十九条第十二号
第二百十一条第二項法第五十条各号法第五十九条各号
第二百十二条法第五十条第四号法第五十九条第六号
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第十二条第一項
法第五十条第一号法第五十九条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医薬品等総括製造販売責任者
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用医薬部外品」という。)
法第五十条第一号法第五十九条第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用医薬部外品
第五十条第十二号から第十四号まで及び第五十二条第二項第一号法第五十九条第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第五十九条並びに法第六十条において準用する法第五十一条及び第五十二条
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)医薬部外品
法第五十二条第二項各号法第六十条において準用する法第五十二条第二項各号
二項医薬品注意事項等情報医薬部外品注意事項等情報
医薬品であつて医薬部外品であつて
法第五十二条第二項法第六十条において準用する法第五十二条第二項
法第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の多数の
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者医薬部外品の製造販売業者、製造業者又は販売業者
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医薬部外品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医薬部外品
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
疾病の種類及び状況状況
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品医薬部外品
疾病の種類及び状況状況
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、()剤、(ちつ)錠、(ちつ)()剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該医薬部外品の用法及び用量からみて二月間の使用数量(外用剤(トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、()剤、(ちつ)錠、(ちつ)()剤及びバツカル錠を除く。)にあつては二十四個)
医薬品医薬部外品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第十四条又は第十九条の二の承認
承認又は認証承認
第二百十一条第一項法第五十条各号法第六十一条各号
法第五十条第一号法第六十一条第一号
法第五十条第三号法第六十一条第三号
第五十条第十四号法第六十一条第五号
第五十条第十五号法第六十一条第七号
第二百十一条第二項法第五十条各号法第六十一条各号
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第十二条第一項
法第五十条第一号法第六十一条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医薬品等総括製造販売責任者
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用化粧品」という。)
法第五十条第一号法第六十一条第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用化粧品
第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号法第六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十一条並びに法第六十二条において準用する法第五十一条及び第五十二条
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)化粧品
法第五十二条第二項各号法第六十二条において準用する法第五十二条第二項各号
二項医薬品注意事項等情報化粧品注意事項等情報
医薬品であつて化粧品であつて
法第五十二条第二項法第六十二条において準用する法第五十二条第二項
法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の多数の
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者化粧品の製造販売業者、製造業者又は販売業者
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品化粧品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品化粧品
処方箋、指示書又は指示書又は
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
疾病の種類及び状況状況
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品化粧品
疾病の種類及び状況状況
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個)
医薬品化粧品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第十四条又は第十九条の二の承認
承認又は認証承認
第二百十一条第一項法第五十条各号法第六十一条各号
法第五十条第一号法第六十一条第一号
法第五十条第三号法第六十一条第三号
第五十条第十六号法第六十一条第五号
第五十条第十七号法第六十一条第七号
第二百十一条第二項法第五十条各号法第六十一条各号
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第十二条第一項
法第五十条第一号法第六十一条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医薬品等総括製造販売責任者
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(次項において「製造専用化粧品」という。)
法第五十条第一号法第六十一条第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用化粧品
第五十条第十二号から第十四号まで及び第五十二条第二項第一号法第六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十一条並びに法第六十二条において準用する法第五十一条及び第五十二条
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)化粧品
法第五十二条第二項各号法第六十二条において準用する法第五十二条第二項各号
二項医薬品注意事項等情報化粧品注意事項等情報
医薬品であつて化粧品であつて
法第五十二条第二項法第六十二条において準用する法第五十二条第二項
法第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品又は多数の多数の
薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者化粧品の製造販売業者、製造業者又は販売業者
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品化粧品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品化粧品
処方箋、指示書又は指示書又は
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
疾病の種類及び状況状況
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品化粧品
疾病の種類及び状況状況
疾病の診断、治療又は予防等の目的医療の提供に資する目的
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十二条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十二条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量二十四個(一個あたり六十グラム以下の化粧品又は一個あたり六十ミリリツトル以下の化粧品にあつては百二十個)
医薬品化粧品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第十四条又は第十九条の二の承認
承認又は認証承認
法第六十三条第一項第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
法第六十三条第一項第八号外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標
選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所選任外国製造医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。
外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。
法第六十三条第一項第一号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
法第六十三条第一項第八号外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標
選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所選任外国製造医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。
外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。
第二百十条の二法第五十二条第一項法第六十三条の二第一項
医薬品医療機器
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第二十三条の二第一項
法第五十条第一号法第六十三条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医療機器等総括製造販売責任者
第二百十三条第二項第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項第二百二十四条第一項
第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」同項の表中「及び住所」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「住所地の都道府県名」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県名」
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(以下この条、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用医療機器」という。)
法第五十条第一号法第六十三条第一項第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用医療機器
第五十条第十号から第十二号まで及び第五十二条第二項第一号法第六十三条の二第二項第一号
第二百十四条第三項製造専用医薬品製造専用医療機器
法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで
法第五十二条第一項法第六十三条の二第一項
第二百十七条第一項医薬品医療機器又は医療機器
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十三条及び第六十三条の二
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。以下この条において同じ。)
法第五十二条第二項各号法第六十三条の二第二項各号
二項医薬品注意事項等情報二項医療機器注意事項等情報
医薬品であつて医療機器であつて
第五十二条第二項第六十三条の二第二項
第四十三条第一項第四十三条第二項
薬局開設者、病院病院
薬剤師、獣医師獣医師
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医療機器
製造販売業又は製造業の許可製造販売業の許可又は製造業の登録
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医療機器
処方箋、指示書又は指示書又は
令第七十四条第一項令第七十四条の二第一項
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品医療機器
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量)
医薬品医療機器
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七
第二百十条の二法第五十二条第一項法第六十三条の二第一項
医薬品医療機器
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第二十三条の二第一項
法第五十条第一号法第六十三条第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者医療機器等総括製造販売責任者
第二百十三条第二項第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項第二百二十四条第一項
第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」同項の表中「及び住所」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「住所地の都道府県名」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県名」
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(以下この条、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用医療機器」という。)
法第五十条第一号法第六十三条第一項第一号
第二百十四条第二項製造専用医薬品製造専用医療機器
第五十条第十二号から第十四号まで及び第五十二条第二項第一号法第六十三条の二第二項第一号
第二百十四条第三項製造専用医薬品製造専用医療機器
法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで
法第五十二条第一項法第六十三条の二第一項
第二百十七条第一項医薬品医療機器又は医療機器
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十三条及び第六十三条の二
第二百十八条の二医薬品(法第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。)医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。以下この条において同じ。)
法第五十二条第二項各号法第六十三条の二第二項各号
二項医薬品注意事項等情報二項医療機器注意事項等情報
医薬品であつて医療機器であつて
第五十二条第二項第六十三条の二第二項
第四十三条第一項第四十三条第二項
薬局開設者、病院病院
薬剤師、獣医師獣医師
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医療機器
製造販売業又は製造業の許可製造販売業の許可又は製造業の登録
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医療機器
処方箋、指示書又は指示書又は
令第七十四条第一項令第七十四条の二第一項
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品医療機器
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十四条において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品医療機器
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量)
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十四条において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量コンタクトレンズにあつては二組(使い捨てのものにあつては当該コンタクトレンズの用法及び用量からみて二月間の使用数量)、家庭用の医療機器にあつては一個(一回限りの使用で使い捨てるものにあつては当該医療機器の用法及び用量からみて二月間の使用数量)
医薬品医療機器
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七
第二百十条の二法第五十二条第一項法第六十五条の三
医薬品再生医療等製品
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第二十三条の二十第一項
法第五十条第一号法第六十五条の二第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者再生医療等製品総括製造販売責任者
第二百十三条第二項第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項第二百二十八条の五第一項
第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」同項の表中「及び住所」とあるのは、「再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の再生医療等製品の製造の用に供するため再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する再生医療等製品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(第三項、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用再生医療等製品」という。)
法第五十条第一号法第六十五条の二第一号
第二百十四条第三項製造専用医薬品製造専用再生医療等製品
法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで法第六十八条の二第二項第三号ロからホまで
法第五十二条第一項法第六十五条の三
第二百十七条第一項医薬品再生医療等製品
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十五条の二及び第六十五条の三
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品再生医療等製品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品再生医療等製品
処方箋、指示書又は指示書又は
令第七十四条第一項令第七十四条の三第一項
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品再生医療等製品
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量
医薬品再生医療等製品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認
承認又は認証承認
第二百十条の二法第五十二条第一項法第六十五条の三
医薬品再生医療等製品
第二百十三条第一項法第十二条第一項又は第二十三条の二第一項法第二十三条の二十第一項
法第五十条第一号法第六十五条の二第一号
医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者再生医療等製品総括製造販売責任者
第二百十三条第二項第二百十条第二号から第四号まで、第二百十一条第一項、第二百十五条及び第二百十六条第一項第二百二十八条の五第一項
第二百十条第二号中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十条第三号及び第四号中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十一条第一項の表中「名称及び住所」とあるのは「名称及び医薬品等総括製造販売責任者又は医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所」とあるのは「選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十五条第一項の表法第五十条第一号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項の表中「及び住所」とあるのは「及び医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第二百十六条第一項の表中「及び住所」とあるのは「及び医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」同項の表中「及び住所」とあるのは、「再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」
第二百十四条第一項製造専用医薬品他の再生医療等製品の製造の用に供するため再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する再生医療等製品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの(第三項、第二百二十八条の十の三及び第二百二十八条の十の十第三項第四号において「製造専用再生医療等製品」という。)
法第五十条第一号法第六十五条の二第一号
第二百十四条第三項製造専用医薬品製造専用再生医療等製品
法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで法第六十八条の二第二項第三号ロからホまで
法第五十二条第一項法第六十五条の三
第二百十七条第一項医薬品再生医療等製品
第二百十八条法第五十条から第五十二条まで法第六十五条の二及び第六十五条の三
第二百十八条の二の二第一項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品再生医療等製品
第二百十八条の二の二第二項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
第二百十八条の二の二第三項法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品再生医療等製品
処方箋、指示書又は指示書又は
令第七十四条第一項令第七十四条の三第一項
第二百十八条の二の三第一項法第五十六条の二第二項第一号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第一号
医薬品再生医療等製品
第二百十八条の二の三第二項法第五十六条の二第二項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第二項第二号
法第五十六条の二第一項法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第一項
医薬品再生医療等製品
第二百十八条の二の四第一項法第五十六条の二第三項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号
次の表の上欄に掲げる医薬品(これらに準ずるものを含む。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量
第二百十八条の二の四第二項法第五十六条の二第三項第二号法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二第三項第二号
前項の表の上欄に掲げる医薬品(数量にかかわらず医薬品を自ら使用する目的で輸入する場合に該当するか否かについて確認する必要があるものを除く。)で、それぞれ同表の下欄に定める使用数量当該再生医療等製品の用法及び用量からみて一月間の使用数量
医薬品再生医療等製品
法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認又は第二十三条の二の二十三の認証法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認
承認又は認証承認
 第十四条の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、★挿入★第二十三条の二の六の二第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品★挿入★又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。
 第十四条第十項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。
 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第六項同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
第十九条第一項様式第九による申請書
第二十一条様式第三による申請書
第二十二条様式第四による申請書
第二十三条第一項様式第十一による申請書
第二十六条第一項様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十条第一項様式第十四による申請書
第三十一条第一項様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十四条の七第一項様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項様式第二十一の四による申請書
第三十八条様式第二十二による申請書
第四十五条の四様式第二十二の二による申請書
第四十六条第一項様式第二十三による申請書
第四十八条第一項様式第二十四による届書
第五十条第一項様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項様式第二十六の二による申請書
第五十三条の六様式第三による申請書
第五十三条の七様式第四による申請書
第五十六条様式第三十による申請書
第六十六条第一項様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項様式第三十八による届書
第七十条第一項様式第三十九による届書
第七十条第二項様式第四十による届書
第九十九条第二項様式第六による届書
第百条第二項様式第六による届書
第百二条第一項様式第五十三による申請書
第百五条第二項様式第五十四による届書
第百八条第二項様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十五条の四様式第五十四の四による申請書
第百十一条において準用する第四十六条第一項様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十六条様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の二第一項様式第九による申請書
第百十四条の四様式第三による申請書
第百十四条の五様式第四による申請書
第百十四条の六第一項様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十五様式第三による申請書
第百十四条の三十六様式第四による申請書
第百十四条の三十九様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項様式第六による届書
第百十四条の七十第二項様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の二第一項様式第九による申請書
第百三十七条の四様式第三による申請書
第百三十七条の五様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一様式第七十五の二の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七様式第四による申請書
第百三十七条の三十八様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百八十条第一項様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項様式第三による申請書
第百八十四条第一項様式第四による申請書
第百八十五条第一項様式第九十三による申請書
第百八十六条様式第九十四による申請書
第百九十四条の二において準用する第十八条様式第八による届書
第百九十五条第二項様式第六による届書
第二百二十九条第一項様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項様式第六による届書
第二百六十七条第二項様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項様式第百二十六による届書
第十九条第一項様式第九による申請書
第二十一条様式第三による申請書
第二十二条様式第四による申請書
第二十三条第一項様式第十一による申請書
第二十六条第一項様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十条第一項様式第十四による申請書
第三十一条第一項様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第三十四条の七第一項様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項様式第二十一の四による申請書
第三十八条様式第二十二による申請書
第四十六条第一項様式第二十三による申請書
第四十八条第一項様式第二十四による届書
第五十条第一項様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項様式第二十六の二による申請書
第五十三条の六様式第三による申請書
第五十三条の七様式第四による申請書
第五十三条の十様式第二十六の五による申請書
第五十六条様式第三十による申請書
第六十六条第一項様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項様式第三十八による届書
第七十条第一項様式第三十九による届書
第七十条第二項様式第四十による届書
第九十九条第二項様式第六による届書
第百条第二項様式第六による届書
第百二条第一項様式第五十三による申請書
第百五条第二項様式第五十四による届書
第百八条第二項様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十六条第一項様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十三条の九様式第五十七の二による申請書
第百十一条において準用する第五十六条様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の二第一項様式第九による申請書
第百十四条の四様式第三による申請書
第百十四条の五様式第四による申請書
第百十四条の六第一項様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十五様式第三による申請書
第百十四条の三十六様式第四による申請書
第百十四条の三十六の二様式第二十六の五による申請書
第百十四条の三十九様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項様式第六による届書
第百十四条の七十第二項様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十六の二様式第五十七の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の二第一項様式第九による申請書
第百三十七条の四様式第三による申請書
第百三十七条の五様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一様式第七十五の二の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七様式第四による申請書
第百三十七条の三十八様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条様式第八による届書
第百八十条第一項様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項様式第三による申請書
第百八十四条第一項様式第四による申請書
第百八十五条第一項様式第九十三による申請書
第百八十六条様式第九十四による申請書
第百九十四条の二において準用する第十八条様式第八による届書
第百九十五条第二項様式第六による届書
第二百二十九条第一項様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項様式第六による届書
第二百六十七条第二項様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項様式第百二十六による届書
-改正附則-
-その他-
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三第一項に規定する傷病の区分を含む。)
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(ⅰ) 駐車場の有無
(ⅱ) 駐車台数
(ⅲ) 有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
三 薬局サービス等
(1) 相談に対する対応の可否
(2) 相談できるサービスの利用方法
(3) 薬剤師不在時間の有無
(4) 対応することができる外国語の種類
(5) 障害者に対する配慮
(6) 車椅子の利用者に対する配慮
(7) 特定販売の実施
(ⅰ) 特定販売を行う際に使用する通信手段
(ⅱ) 特定販売を行う時間
(ⅲ) 特定販売により販売を行う医薬品の区分
(8) 薬局製剤実施の可否
(9) 薬局医薬品の取扱品目数
(10) 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数
(11) 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第六項に規定する特別用途食品の取扱いの有無
(12) 配送サービスの利用
(ⅰ) 配送サービスの利用の可否
(ⅱ) 配送サービスの利用方法
(ⅲ) 配送サービスの利用料
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) 電子決済による料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数
(3) 登録販売者その他資格者の人数
(4) 薬局の業務内容
(ⅰ) 無菌製剤処理に係る調剤の実施
イ 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。)
ロ 無菌調剤室の有無
ハ クリーンベンチの有無
ニ 安全キャビネットの有無
ホ 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数
ヘ 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数
(ⅱ) 一包化に係る調剤の実施の可否
(ⅲ) 麻薬に係る調剤の実施
イ 麻薬に係る調剤の実施の可否
ロ 麻薬に係る調剤を実施した回数
(ⅳ) 浸(せん)薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(ⅴ) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施
イ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
ロ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数
(ⅵ) 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無
(ⅶ) 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無
(ⅷ) 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否
(ⅸ) オンライン服薬指導★挿入★の実施
イ オンライン服薬指導の実施の可否
ロ オンライン服薬指導の実施の方法
ハ オンライン服薬指導を実施した回数
(ⅹ) 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否
(xi) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否
(xii) リフィル処方箋(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数
(xiii) 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
(xiv) 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付
イ 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否
ロ 患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否
(xv) 緊急避妊薬の調剤の可否
イ 緊急避妊薬の調剤の対応可否
ロ オンライン診療(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
(xvi) 高度管理医療機器に係る業許可
イ 高度管理医療機器の販売業許可の有無
ロ 高度管理医療機器の貸与業許可の有無
(xvii) 検体測定室の実施
(xviii) 災害・新興感染症への対応
(5) 地域医療連携体制
(ⅰ) 医療連携の有無
(ⅱ) 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
(ⅲ) 入院時の情報を共有する体制
イ 入院時の情報を共有する体制の有無
ロ 入院時の情報を共有した回数
(ⅳ) 退院時の情報を共有する体制
イ 退院時の情報を共有する体制の有無
ロ 退院時の情報を共有した回数
(ⅴ) (ⅲ)及び(ⅳ)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数
(ⅵ) 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制
イ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
ロ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無
(ⅶ) 地域住民への啓発活動への参加の有無
(ⅷ) 調剤報酬上の位置付け
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策の実施
(ⅰ) 副作用等に係る報告を実施した件数
(ⅱ) 医療安全対策に係る事業への参加の有無
(3) 感染防止対策の実施の有無
(4) 情報開示の体制
(5) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(6) 総取扱処方箋数
(7) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
(8) 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
(9) 患者満足度の調査
(ⅰ) 患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ) 患者満足度の調査結果の提供の有無
三 地域連携薬局等に関する事項
(1) 地域連携薬局
(ⅰ) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数
(ⅱ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅲ) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅳ) 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
(ⅴ) 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2) 専門医療機関連携薬局
(ⅰ) 第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数
(ⅱ) 第十条の三第三項第二号に基づき、同項第一号の医療機関に情報を共有した回数
(ⅲ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅳ) 在庫として保管する第十条の三第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅴ) 地域における他の薬局開設者に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数
(ⅵ) 地域における他の医療提供施設に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
第三 その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 薬局の面積
(6) 店舗販売業の併設の有無
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
(9) 営業日
(10) 開店時間
(11) 開店時間外で相談できる時間
(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13) 地域連携薬局の認定の有無
(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三第一項に規定する傷病の区分を含む。)
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
(ⅰ) 駐車場の有無
(ⅱ) 駐車台数
(ⅲ) 有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
三 薬局サービス等
(1) 相談に対する対応の可否
(2) 相談できるサービスの利用方法
(3) 薬剤師不在時間の有無
(4) 対応することができる外国語の種類
(5) 障害者に対する配慮
(6) 車椅子の利用者に対する配慮
(7) 特定販売の実施
(ⅰ) 特定販売を行う際に使用する通信手段
(ⅱ) 特定販売を行う時間
(ⅲ) 特定販売により販売を行う医薬品の区分
(8) 薬局製剤実施の可否
(9) 薬局医薬品の取扱品目数
(10) 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数
(11) 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第六項に規定する特別用途食品の取扱いの有無
(12) 配送サービスの利用
(ⅰ) 配送サービスの利用の可否
(ⅱ) 配送サービスの利用方法
(ⅲ) 配送サービスの利用料
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) 電子決済による料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数
(3) 登録販売者その他資格者の人数
(4) 薬局の業務内容
(ⅰ) 無菌製剤処理に係る調剤の実施
イ 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。)
ロ 無菌調剤室の有無
ハ クリーンベンチの有無
ニ 安全キャビネットの有無
ホ 無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数
ヘ 無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の無菌調剤室を利用して実施した回数
(ⅱ) 一包化に係る調剤の実施の可否
(ⅲ) 麻薬に係る調剤の実施
イ 麻薬に係る調剤の実施の可否
ロ 麻薬に係る調剤を実施した回数
(ⅳ) 浸(せん)薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
(ⅴ) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施
イ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
ロ 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数
(ⅵ) 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無
(ⅶ) 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無
(ⅷ) 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否
(ⅸ) オンライン服薬指導(第七条の二第二項によるものに限る。この(ⅸ)において同じ。)の実施
イ オンライン服薬指導の実施の可否
ロ オンライン服薬指導の実施の方法
ハ オンライン服薬指導を実施した回数
(ⅹ) 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否
(xi) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否
(xii) リフィル処方箋(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数
(xiii) 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
(xiv) 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付
イ 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否
ロ 患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否
(xv) 緊急避妊薬の調剤の可否
イ 緊急避妊薬の調剤の対応可否
ロ オンライン診療(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
(xvi) 高度管理医療機器に係る業許可
イ 高度管理医療機器の販売業許可の有無
ロ 高度管理医療機器の貸与業許可の有無
(xvii) 検体測定室の実施
(xviii) 災害・新興感染症への対応
(5) 地域医療連携体制
(ⅰ) 医療連携の有無
(ⅱ) 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
(ⅲ) 入院時の情報を共有する体制
イ 入院時の情報を共有する体制の有無
ロ 入院時の情報を共有した回数
(ⅳ) 退院時の情報を共有する体制
イ 退院時の情報を共有する体制の有無
ロ 退院時の情報を共有した回数
(ⅴ) (ⅲ)及び(ⅳ)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数
(ⅵ) 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制
イ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
ロ 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無
(ⅶ) 地域住民への啓発活動への参加の有無
(ⅷ) 調剤報酬上の位置付け
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策の実施
(ⅰ) 副作用等に係る報告を実施した件数
(ⅱ) 医療安全対策に係る事業への参加の有無
(3) 感染防止対策の実施の有無
(4) 情報開示の体制
(5) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(6) 総取扱処方箋数
(7) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
(8) 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
(9) 患者満足度の調査
(ⅰ) 患者満足度の調査の実施の有無
(ⅱ) 患者満足度の調査結果の提供の有無
三 地域連携薬局等に関する事項
(1) 地域連携薬局
(ⅰ) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数
(ⅱ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅲ) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅳ) 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
(ⅴ) 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数
(2) 専門医療機関連携薬局
(ⅰ) 第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数
(ⅱ) 第十条の三第三項第二号に基づき、同項第一号の医療機関に情報を共有した回数
(ⅲ) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数
(ⅳ) 在庫として保管する第十条の三第一項に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数
(ⅴ) 地域における他の薬局開設者に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数
(ⅵ) 地域における他の医療提供施設に対して第十条の三第一項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数
第三 その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十一 その他必要な事項
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
十 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
十一 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十二 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十三 その他必要な事項
第一 区域の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 配置販売業者の氏名又は名称その他の配置販売業の許可証の記載事項
三 区域管理者の氏名
四 当該区域に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う一般用医薬品の区分
六 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の配置販売による購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
四 指定第二類医薬品の定義等に関する解説
五 指定第二類医薬品を配置販売により購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
六 一般用医薬品の陳列に関する解説
七 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
八 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
九 その他必要な事項
第一 区域の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 配置販売業者の氏名又は名称その他の配置販売業の許可証の記載事項
三 区域管理者の氏名
四 当該区域に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う一般用医薬品の区分
六 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の配置販売による購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
四 指定第二類医薬品の定義等に関する解説
五 指定第二類医薬品を配置販売により購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
六 一般用医薬品の陳列に関する解説
七 指定濫用防止医薬品の定義等に関する解説
八 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十一 その他必要な事項