医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
令和四年五月二十日 厚生労働省 令 第八十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承認申請書に添付すべき資料等)
(承認申請書に添付すべき資料等)
第四十条
法第十四条第三項(同条第十五項において準用する場合
★挿入★
を含む
★挿入★
。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
第四十条
法第十四条第三項(同条第十五項において準用する場合
及び法第十四条の二の二第五項の規定により読み替えて適用される場合
を含む
。次項において同じ
。)の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
一
医薬品についての承認 次に掲げる資料
一
医薬品についての承認 次に掲げる資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
ロ
製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
ロ
製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ニ
薬理作用に関する資料
ニ
薬理作用に関する資料
ホ
吸収、分布、代謝及び排
泄
(
せつ
)
に関する資料
ホ
吸収、分布、代謝及び排
泄
(
せつ
)
に関する資料
ヘ
急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料
ヘ
急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料
ト
臨床試験等の試験成績に関する資料
ト
臨床試験等の試験成績に関する資料
チ
法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
チ
法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
二
医薬部外品についての承認 次に掲げる資料
二
医薬部外品についての承認 次に掲げる資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
ロ
物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料
ロ
物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ニ
安全性に関する資料
ニ
安全性に関する資料
ホ
効能又は効果に関する資料
ホ
効能又は効果に関する資料
三
化粧品についての承認 次に掲げる資料
三
化粧品についての承認 次に掲げる資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
イ
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
ロ
物理的化学的性質等に関する資料
ロ
物理的化学的性質等に関する資料
ハ
安全性に関する資料
ハ
安全性に関する資料
2
前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項
(同条第十五項において準用する場合を含む。)
の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
2
前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項
★削除★
の規定により第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第十四条第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4
申請者は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
申請者は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(昭五五厚令一一・追加、昭五八厚令三三・平八厚令五三・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第一八条の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五五厚令一一・追加、昭五八厚令三三・平八厚令五三・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第一八条の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
(緊急承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第四十条の二
厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第一項第一号イ及びハからヘまで並びにチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(令四厚労令八四・追加)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
(特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第四十一条
厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の三第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、
前条第一項第一号
イからヘまで及びチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
第四十一条
厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の三第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、
第四十条第一項第一号
イからヘまで及びチに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(平八厚令五三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平二六厚労令八七・一部改正)
(平八厚令五三・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平二六厚労令八七・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(申請資料の信頼性の基準)
(申請資料の信頼性の基準)
第四十三条
法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用する場合
★挿入★
を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)
及び
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)
★挿入★
に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第四十三条
法第十四条第三項後段(同条第十五項において準用する場合
及び法第十四条の二の二第五項の規定により読み替えて適用される場合
を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)
、
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)
及び医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)
に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第十四条第一項又は第十五項の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
(平一七厚労令三七・全改、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一七厚労令三七・全改、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)
(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)
第四十五条の三
法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出ることができる。
第四十五条の三
法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出ることができる。
2
前項の申出は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申出は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること(次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除」という。)ができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料のうち検証的臨床試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること(次項において「検証的臨床試験の試験成績の提出免除」という。)ができる。
4
厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出された添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の提出免除ができる。
4
厚生労働大臣は、第三十八条第一項又は第四十六条第一項の申請書及び第四十条第一項、第四項又は第五項の規定により提出された添付資料により法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が前条に規定するときに該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、検証的臨床試験の試験成績の提出免除ができる。
5
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合における第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。
5
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合における第二項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。
(令二厚労令一五五・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(令二厚労令一五五・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)
(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)
第四十五条の七
法第十四条第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条中「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第四十五条の七
法第十四条第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条第三号中
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一五五・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(令二厚労令一五五・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(軽微な変更の届出)
(軽微な変更の届出)
第四十八条
法第十四条第十六項の規定による届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
第四十八条
法第十四条第十六項の規定による届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
2
前項の届出は、法第十四条第十五項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
2
前項の届出は、法第十四条第十五項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項の
規定により機構に
法第十四条の二の二第一項
に規定する医薬品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項の
規定により機構に
同項
に規定する医薬品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十六項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医薬品等適合性調査の申請)
(医薬品等適合性調査の申請)
第五十条
法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
又は同条第九項の
調査(以下この章において「医薬品等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
第五十条
法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による
調査(以下この章において「医薬品等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
医薬品等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
一
医薬品等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
二
医薬品等適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
二
医薬品等適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医薬品等区分適合性調査の申請)
(医薬品等区分適合性調査の申請)
第五十三条の二
法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「医薬品等区分適合性調査」という。)の申請は、様式第二十六の二による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
第五十三条の二
法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「医薬品等区分適合性調査」という。)の申請は、様式第二十六の二による申請書を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一
医薬品等区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
一
医薬品等区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
二
医薬品等区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料
二
医薬品等区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二
の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における第一項の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三
の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における第一項の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
(令三厚労令一五・追加)
(令三厚労令一五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(資料の提出の請求等)
(資料の提出の請求等)
第五十三条の四
法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該
★挿入★
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に対し、法第十四条第七項若しくは第九項
又は法
第十四条の二第二項
★挿入★
の調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第五十三条の四
法第十四条第一項の承認を受けた者は、当該
承認に係る
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に対し、法第十四条第七項若しくは第九項
、法
第十四条の二第二項
又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)
の調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。
2
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。
(令三厚労令一五・追加)
(令三厚労令一五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
(緊急承認を受けた医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)
第五十三条の九
法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第十四条の承認を受けた医療用医薬品につき当該承認を受けた者が行う法第十四条の二の二第四項の調査は、当該期限(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。
2
法第十四条の二の二第四項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称
二
承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日)
三
調査期間及び調査症例数
四
当該医療用医薬品等の出荷数量
五
調査結果の概要及び解析結果
六
当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況
七
当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧
八
当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置
九
当該医療用医薬品等の添付文書
十
当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報
3
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して半年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。
(令四厚労令八四・追加)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
(機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
第五十四条
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
第五十四条
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
2
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
2
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
3
前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。
3
前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。
★新設★
4
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法第十四条の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて第四十二条に規定するものに係る法第十四条の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けようとする者又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
★新設★
5
前項の申請は、様式第二十七による申請書を機構に提出することによつて行うものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構が行う法第十四条の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
の調査
(次条において「医薬品等審査等」という。)については、第四十条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
6
法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構が行う法第十四条の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
並びに法第十四条の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(次条において「医薬品等審査等」という。)については、第四十条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第十四条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣が法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。
7
厚生労働大臣が法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医薬品条件付き承認を受けた者は、機構に令第二十七条第一項に規定する医薬品であつて当該医薬品条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。
8
前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構が行う法第十四条第十三項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
9
法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構が行う法第十四条第十三項の調査については、第四十五条の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第五項
の申請書に添付する資料については、第五十九条第一項及び第三項の規定を準用する。
10
第八項
の申請書に添付する資料については、第五十九条第一項及び第三項の規定を準用する。
(平一六厚労令三九・全改、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令三九・全改、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による医薬品等審査等の結果の通知)
(機構による医薬品等審査等の結果の通知)
第五十五条
法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。
第五十五条
法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。
2
法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
又は同条第九項の
調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。
2
法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による
調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。
3
法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。
3
法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。
4
法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第十六項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
4
法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第十六項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
(平六厚令二七・追加、平七厚令三五・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平六厚令二七・追加、平七厚令三五・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品)
(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品)
第五十七条
法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、その製造販売の承認
★挿入★
のあつた日後六年を超える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬品又は先駆的医薬品以外の医薬品とする。
第五十七条
法第十四条の四第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、その製造販売の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項及び第五十九条第一項において同じ。)
のあつた日後六年を超える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬品又は先駆的医薬品以外の医薬品とする。
2
法第十四条の四第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であつて有効成分及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる医薬品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められる医薬品(同号イに掲げる医薬品を除く。)とする。
2
法第十四条の四第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であつて有効成分及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる医薬品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められる医薬品(同号イに掲げる医薬品を除く。)とする。
(平五厚令三六・追加、平六厚令二七・平七厚令三五・平九厚令二九・平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の二繰下、令二厚労令一五五・一部改正)
(平五厚令三六・追加、平六厚令二七・平七厚令三五・平九厚令二九・平一二厚令一二七・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の二繰下、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再審査申請資料の信頼性の基準)
(再審査申請資料の信頼性の基準)
第六十一条
法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条中「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第六十一条
法第十四条の四第五項後段の資料については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条第三号中
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
(平一七厚労令三八・全改、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一七厚労令三八・全改、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
(新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
第六十二条
次の各号に掲げる医薬品(医療用医薬品を除く。)につき法第十四条の承認
★挿入★
を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使用の成績等について行うものとする。
第六十二条
次の各号に掲げる医薬品(医療用医薬品を除く。)につき法第十四条の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)
を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、当該各号に定める期間当該医薬品の副作用等その他の使用の成績等について行うものとする。
一
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 同号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
一
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品 同号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
二
法第十四条の四第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品 その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで
二
法第十四条の四第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品 その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで
2
法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該医薬品の名称
一
当該医薬品の名称
二
承認番号及び承認年月日
二
承認番号及び承認年月日
三
調査期間及び調査症例数
三
調査期間及び調査症例数
四
当該医薬品の出荷数量
四
当該医薬品の出荷数量
五
調査結果の概要及び解析結果
五
調査結果の概要及び解析結果
六
副作用等の種類別発現状況
六
副作用等の種類別発現状況
七
副作用等の発現症例一覧
七
副作用等の発現症例一覧
3
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認を受けた日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
3
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認を受けた日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
4
法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
4
法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
(昭五五厚令一一・追加、平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四繰下、平二六厚労令八七・平二九厚労令一〇六・令二厚労令一五五・一部改正)
(昭五五厚令一一・追加、平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四繰下、平二六厚労令八七・平二九厚労令一〇六・令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(安全性定期報告等)
(安全性定期報告等)
第六十三条
医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認
★挿入★
を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。
第六十三条
医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)
を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。
2
法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四十五条の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。
2
法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四十五条の四の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。
一
当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称
一
当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称
二
承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日)
二
承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日)
三
調査期間及び調査症例数
三
調査期間及び調査症例数
四
当該医療用医薬品等の出荷数量
四
当該医療用医薬品等の出荷数量
五
調査結果の概要及び解析結果
五
調査結果の概要及び解析結果
六
当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況
六
当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況
七
当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧
七
当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧
八
当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止
、又は
当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置
八
当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止
又は
当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置
九
当該医療用医薬品等の注意事項等情報
九
当該医療用医薬品等の注意事項等情報
十
当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報
十
当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報
3
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年以内ごとに、それ以降は一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。
3
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年以内ごとに、それ以降は一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。
4
前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が前条第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第十四条の四第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、前条第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。
4
前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が前条第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第十四条の四第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、前条第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。
5
法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十二による通知書によつて行うものとする。
5
法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十二による通知書によつて行うものとする。
(平九厚令二九・追加、平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の二繰下、平二五厚労令七一・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平九厚令二九・追加、平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の二繰下、平二五厚労令七一・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)
(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請)
第六十四条
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。
第六十四条
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第二十九条に規定する医薬品に係る法第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。
2
前項の申請は、様式第三十三による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請書に添付して行うものとする。
2
前項の申請は、様式第三十三による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の四第一項の規定による再審査の申請書に添付して行うものとする。
3
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
3
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構が行う医薬品確認等については、第五十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項及び前項において準用する第四十条第四項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第十四条の四第四項の規定による確認又は同条第六項の規定による調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
(平九厚令二九・追加、平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平九厚令二九・追加、平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)
(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)
第六十五条
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。
第六十五条
法第十四条の五第一項において準用する法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。
(平九厚令二九・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の四繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・一部改正)
(平九厚令二九・追加、平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の四の四繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医薬品の再評価の申請等)
(医薬品の再評価の申請等)
第六十六条
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請は、様式第三十五による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
第六十六条
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請は、様式第三十五による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
2
法第十四条の六の医薬品の再評価に際して提出する資料については、第四十条第三項の規定を準用する。
2
法第十四条の六の医薬品の再評価に際して提出する資料については、第四十条第三項の規定を準用する。
3
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請をする者については、第四十条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請をする者については、第四十条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4
法第十四条の六第四項の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る医薬品とする。
4
法第十四条の六第四項の厚生労働省令で定める医薬品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る医薬品とする。
5
法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条中「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」とあるのは「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)」と、
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
5
法第十四条の六第四項の資料については、第四十三条の規定を準用する。この場合において、
同条第三号中
「法第十四条第一項又は第十五項の承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の六の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
(昭五五厚令一一・追加、昭五八厚令三三・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五繰下、平一七厚労令三八・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五五厚令一一・追加、昭五八厚令三三・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五繰下、平一七厚労令三八・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)
(機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請)
第六十七条
法第十四条の七第一項において準用する法
第十四条の二の二第一項
の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。
第六十七条
法第十四条の七第一項において準用する法
第十四条の二の三第一項
の規定により機構に法第十四条の六第二項の規定による確認又は同条第五項の規定による調査(以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第三十一条に規定する医薬品に係る法第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構に当該医薬品確認等の申請をしなければならない。
2
前項の申請は、様式第三十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請書に添付して、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2
前項の申請は、様式第三十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の六第一項の規定による再評価の申請書に添付して、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
(平一六厚労令三九・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五の二繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令三九・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五の二繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)
(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)
第六十八条
法第十四条の七第一項において準用する法
第十四条の二の二第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。
第六十八条
法第十四条の七第一項において準用する法
第十四条の二の三第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。
(平一六厚労令三九・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五の三繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令三九・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の五の三繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)
(機構による医薬品等変更計画確認の結果等の通知)
第六十八条の十五
法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法
第十四条の二の二第五項
の規定による法第十四条の七の二第一項の確認の結果の通知は、様式第三十七の十による通知書によつて行うものとする。
第六十八条の十五
法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法
第十四条の二の三第六項
の規定による法第十四条の七の二第一項の確認の結果の通知は、様式第三十七の十による通知書によつて行うものとする。
2
法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法
第十四条の二の二第五項
の規定による法第十四条の七の二第三項の確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて行うものとする。
2
法第十四条の七の二第九項の規定により読み替えて準用する法
第十四条の二の三第六項
の規定による法第十四条の七の二第三項の確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて行うものとする。
3
法第十四条の七の二第十一項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第三十七の十一による通知書によつて行うものとする。
3
法第十四条の七の二第十一項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第三十七の十一による通知書によつて行うものとする。
(令三厚労令一五・追加)
(令三厚労令一五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第六十九条
法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
第六十九条
法第十四条の八第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提出した資料
一
法第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第十三条の三第一項の認定の申請に際して提出した資料
二
法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
二
法第十四条第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
三
法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
三
法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
★新設★
四
法第十四条の二の二第四項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
五
法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第十四条の四第七項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
六
法第十四条の四第七項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
七
法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第十四条の七の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
八
法第十四条の七の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
九
法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
品質管理の業務に関する資料及び情報
十
品質管理の業務に関する資料及び情報
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
製造販売後安全管理(法第十二条の二第一項第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)の業務に関する資料及び情報
十一
製造販売後安全管理(法第十二条の二第一項第二号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)の業務に関する資料及び情報
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
十二
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
2
法第十四条の八第三項の規定による届出は、様式第三十八による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
2
法第十四条の八第三項の規定による届出は、様式第三十八による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
3
前項の届書には、医薬品等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
3
前項の届書には、医薬品等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
(昭五八厚令三三・追加、昭六〇厚令二六・平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令三八・平一二厚令一二七・平一三厚労令三六・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の六繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五八厚令三三・追加、昭六〇厚令二六・平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令三八・平一二厚令一二七・平一三厚労令三六・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二一条の六繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)
(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)
第八十七条
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
第八十七条
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
一
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)
により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
★削除★
により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
三
法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務
三
法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務
2
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
2
法第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一
品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
一
品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
二
法第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
二
法第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
三
医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。
三
医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。
(令三厚労令一五・全改)
(令三厚労令一五・全改、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(資料の保存)
(資料の保存)
第百一条
医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
第百一条
医薬品等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
一
法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
★挿入★
を受けた日から五年間。ただし、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医薬品(承認
★挿入★
を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間
一
法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第十四条の承認)
を受けた日から五年間。ただし、法第十四条の四第一項の再審査を受けなければならない医薬品(承認
(法第十四条の二の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)
を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間
二
法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 再審査が終了するまでの期間
二
法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 再審査が終了するまでの期間
三
法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間
三
法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間
四
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前三号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間
四
法第十四条の六の医薬品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前三号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間
(昭五八厚令三三・追加、平六厚令二七・一部改正・旧第二六条の二繰下、平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の二の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五八厚令三三・追加、平六厚令二七・一部改正・旧第二六条の二繰下、平七厚令三五・平七厚令三九・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の二の三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)
第百二条
法第十九条の二第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第五十三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第百二条
法第十九条の二第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第五十三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第四十条
及び第四十一条
の規定を準用する。この場合において、
これらの規定
中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第四十条
から第四十一条まで
の規定を準用する。この場合において、
第四十条第四項及び第五項
中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
三
選任外国製造医薬品等製造販売業者を選任したことを証する書類
三
選任外国製造医薬品等製造販売業者を選任したことを証する書類
四
当該選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
四
当該選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
五
法第二十条において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類
五
法第二十条において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類
(昭五八厚令三三・追加、平六厚令二七・平七厚令三九・平八厚令二一・平八厚令五三・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令三九・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・平一七厚労令二五・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五八厚令三三・追加、平六厚令二七・平七厚令三九・平八厚令二一・平八厚令五三・平九厚令二九・平一二厚令一二七・平一五厚労令三九・平一五厚労令八九・平一六厚労令三九・平一七厚労令二五・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の三繰下、平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)
(選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項)
第百四条
選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十二条各号及び第九十八条の九各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第百四条
選任外国製造医薬品等製造販売業者が遵守すべき事項は、第九十二条各号及び第九十八条の九各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
選任外国製造医薬品等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
一
選任外国製造医薬品等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
二
次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
二
次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
イ
外国製造医薬品等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
イ
外国製造医薬品等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
ロ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ロ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し
ニ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
ニ
外国製造医薬品等特例承認取得者が法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
ホ
外国製造医薬品等特例承認取得者が
★挿入★
法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
ホ
外国製造医薬品等特例承認取得者が
法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項、
法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した副作用等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した副作用等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第百六条
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
第百六条
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
一
法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
一
法第十九条の二第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
★新設★
二
法第十九条の二第五項において準用する法第十四条の二の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
三
法第十九条の二第一項及び同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
四
法第十九条の四において準用する法第十四条の四第七項又は第十四条の五第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第五十条、第五十九条、第六十一条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
五
法第五十条、第五十九条、第六十一条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第五十二条(法第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
六
法第五十二条(法第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
七
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医薬品等製造販売業者が業務を行うために必要な情報
八
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医薬品等製造販売業者が業務を行うために必要な情報
2
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者を変更したときは、第百四条第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者から変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き継がせなければならない。
2
外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者を変更したときは、第百四条第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者から変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き継がせなければならない。
3
前項の場合において変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者が法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き渡さなければならない。
3
前項の場合において変更前の選任外国製造医薬品等製造販売業者が法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医薬品等製造販売業者は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医薬品等製造販売業者に引き渡さなければならない。
(昭五八厚令三三・追加、平七厚令三九・平一五厚労令八九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の八繰下、平二三厚労令一五〇・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五八厚令三三・追加、平七厚令三九・平一五厚労令八九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の八繰下、平二三厚労令一五〇・平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(準用)
(準用)
第百十一条
法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、
第四十一条
から第四十八条まで、第五十条及び
第五十四条
から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項
★挿入★
中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、
同条第六項
中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十一条
法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、
第四十条の二
から第四十八条まで、第五十条及び
第五十三条の九
から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項
及び第五項
中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、
同条第八項
中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
(昭五八厚令三三・追加、平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平八厚令二一・平九厚令二九・平一〇厚令四三・平一二厚令三八・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の一三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(昭五八厚令三三・追加、平五厚令三六・平六厚令二七・平七厚令三五・平八厚令二一・平九厚令二九・平一〇厚令四三・平一二厚令三八・平一六厚労令三九・一部改正、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第二六条の一三繰下、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承認申請書に添付すべき資料等)
(承認申請書に添付すべき資料等)
第百十四条の十九
法第二十三条の二の五第三項(同条第十五項において準用する場合
★挿入★
を含む
★挿入★
。)の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
第百十四条の十九
法第二十三条の二の五第三項(同条第十五項において準用する場合
及び法第二十三条の二の六の二第五項の規定により読み替えて適用される場合
を含む
。次項において同じ
。)の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
一
医療機器についての承認 次に掲げる資料
一
医療機器についての承認 次に掲げる資料
イ
開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
イ
開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
ロ
設計及び開発の検証に関する資料
ロ
設計及び開発の検証に関する資料
ハ
法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
ハ
法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
ニ
リスクマネジメントに関する資料
ニ
リスクマネジメントに関する資料
ホ
製造方法に関する資料
ホ
製造方法に関する資料
ヘ
臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料
ヘ
臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料
ト
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等の計画に関する資料
ト
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等の計画に関する資料
チ
法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
チ
法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
二
体外診断用医薬品についての承認 次に掲げる資料
二
体外診断用医薬品についての承認 次に掲げる資料
イ
開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
イ
開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
ロ
仕様の設定に関する資料
ロ
仕様の設定に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ハ
安定性に関する資料
ニ
法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
ニ
法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
ホ
性能に関する資料
ホ
性能に関する資料
ヘ
リスクマネジメントに関する資料
ヘ
リスクマネジメントに関する資料
ト
製造方法に関する資料
ト
製造方法に関する資料
チ
臨床性能試験の試験成績に関する資料
チ
臨床性能試験の試験成績に関する資料
2
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項
(同条第十五項において準用する場合を含む。)
の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第二十三条の二の五第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二の五第三項
★削除★
の規定により第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合、法第二十三条の二の五第五項の規定により臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4
申請者は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
申請者は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認のための審査につき必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認のための審査につき必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
(緊急承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第百十四条の十九の二
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の六の二第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、前条第一項第一号イからニまで、ト及びチ又は第二号イからヘまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(令四厚労令八四・追加)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第百十四条の二十
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、
前条第一項第一号
イからホまで並びにト及びチ又は第二号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
第百十四条の二十
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、
第百十四条の十九第一項第一号
イからホまで並びにト及びチ又は第二号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(平二六厚労令八七・追加)
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(申請資料の信頼性の基準)
(申請資料の信頼性の基準)
第百十四条の二十二
法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十五項において準用する場合
★挿入★
を含む。)に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)
及び
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)
★挿入★
に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第百十四条の二十二
法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十五項において準用する場合
及び法第二十三条の二の六の二第五項の規定により読み替えて適用される場合
を含む。)に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)
、
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)
及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令
に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準)
(法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準)
第百十四条の二十二の七
法第二十三条の二の五第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合において、同条中
「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」とあるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」と、
「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第百十四条の二十二の七
法第二十三条の二の五第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合において、同条中
★削除★
「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一五五・追加)
(令二厚労令一五五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医療機器等適合性調査の申請)
(医療機器等適合性調査の申請)
第百十四条の二十八
法第二十三条の二の五第七項
又は
第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による調査(以下この章において「医療機器等適合性調査」という。)の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第百十四条の二十八
法第二十三条の二の五第七項
若しくは
第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)
又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(以下この章において「医療機器等適合性調査」という。)の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
医療機器等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
一
医療機器等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
二
医療機器等適合性調査に係る製造販売業者及び全ての製造所(法第二十三条の二の三第一項に規定する製造所をいう。以下この章において同じ。)における製造管理及び品質管理に関する資料
二
医療機器等適合性調査に係る製造販売業者及び全ての製造所(法第二十三条の二の三第一項に規定する製造所をいう。以下この章において同じ。)における製造管理及び品質管理に関する資料
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
(緊急承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
第百十四条の三十六の二
法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第二十三条の二の五の承認を受けた医療機器又は体外診断用医薬品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二の六の二第四項の調査は、当該期限(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。
2
法第二十三条の二の六の二第四項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指示した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
(令四厚労令八四・追加)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
(機構に対する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
第百十四条の三十七
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
第百十四条の三十七
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第六項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
3
前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。
3
前二項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請書に添付して行うものとする。
★新設★
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうかの調査を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて第百十四条の二十一に規定するものに係る法第二十三条の二の六の二第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けようとする者又は同項の規定による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
★新設★
5
前項の申請は、様式第六十三の十五による申請書を機構に提出することによって行うものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
の調査
(次条において「医療機器等審査等」という。)については、第百十四条の十九第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二の五第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
6
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五の承認のための審査及び同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
及び法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(次条において「医療機器等審査等」という。)については、第百十四条の十九第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二の五第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、機構に令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて当該医療機器等条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。
7
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の調査を行わせることとしたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、機構に令第三十七条の二十九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて当該医療機器等条件付き承認に係るものに係る当該調査の申請をしなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。
8
前項の申請は、様式第二十七の二による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二の五第十三項の調査の申請書に添付して行うものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五第十三項の調査については、第百十四条の二十二の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
9
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二の五第十三項の調査については、第百十四条の二十二の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣が」とあるのは「機構が」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項
の申請書に添付する資料は、第百十四条の二十二の五の資料とする。
10
第八項
の申請書に添付する資料は、第百十四条の二十二の五の資料とする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による医療機器等審査等の結果の通知)
(機構による医療機器等審査等の結果の通知)
第百十四条の三十八
法
第二十三条の二の七第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等審査等の結果の通知は、様式第六十三の十六による通知書によつて行うものとする。
第百十四条の三十八
法
第二十三条の二の七第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等審査等の結果の通知は、様式第六十三の十六による通知書によつて行うものとする。
2
法
第二十三条の二の七第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第七項
及び
第九項(
★挿入★
同条第十五項において準用する場合を含む。)
の調査
の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。
2
法
第二十三条の二の七第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第七項
若しくは
第九項(
これらの規定を
同条第十五項において準用する場合を含む。)
又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の品質管理又は製造管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。
3
法
第二十三条の二の七第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第十六項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
3
法
第二十三条の二の七第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二の五第十六項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(使用成績評価申請資料の信頼性の基準)
(使用成績評価申請資料の信頼性の基準)
第百十四条の四十二
法第二十三条の二の九第四項後段に規定する資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合において、
同条中「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」とあるのは「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)」と、
「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
第百十四条の四十二
法第二十三条の二の九第四項後段に規定する資料については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合において、
同条第三号中
「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
第百十四条の四十三
法第二十三条の二の九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品につき法第二十三条の二の五の承認
★挿入★
を受けた者が行う法第二十三条の二の九第六項の調査は、同条第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。
第百十四条の四十三
法第二十三条の二の九第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品につき法第二十三条の二の五の承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項において同じ。)
を受けた者が行う法第二十三条の二の九第六項の調査は、同条第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等について行うものとする。
2
法第二十三条の二の九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の二の十第二項前段の規定による機構に対する報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指示した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
2
法第二十三条の二の九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の二の十第二項前段の規定による機構に対する報告は、当該調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指示した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医療機器又は体外診断用医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
3
法第二十三条の二の十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う前項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
3
法第二十三条の二の十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う前項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
(平二六厚労令八七・追加)
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による使用成績評価の医療機器等確認等の結果の通知)
(機構による使用成績評価の医療機器等確認等の結果の通知)
第百十四条の四十五
法第二十三条の二の十第一項において準用する法
第二十三条の二の七第五項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第六十三の十九による通知書によつて行うものとする。
第百十四条の四十五
法第二十三条の二の十第一項において準用する法
第二十三条の二の七第六項
の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第六十三の十九による通知書によつて行うものとする。
(平二六厚労令八七・追加)
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)
(機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)
第百十四条の四十五の十六
法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法
第二十三条の二の七第五項
の規定による法第二十三条の二の十の二第一項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十による通知書によつて行うものとする。
第百十四条の四十五の十六
法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法
第二十三条の二の七第六項
の規定による法第二十三条の二の十の二第一項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十による通知書によつて行うものとする。
2
法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法
第二十三条の二の七第五項
の規定による法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十一による通知書によつて行うものとする。
2
法第二十三条の二の十の二第十項の規定により読み替えて準用する法
第二十三条の二の七第六項
の規定による法第二十三条の二の十の二第三項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十一による通知書によつて行うものとする。
3
法第二十三条の二の十の二第十二項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第六十三の十九の十二による通知書によつて行うものとする。
3
法第二十三条の二の十の二第十二項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第六十三の十九の十二による通知書によつて行うものとする。
(令二厚労令一五五・追加)
(令二厚労令一五五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第百十四条の四十六
法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
第百十四条の四十六
法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
一
法第二十三条の二の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の登録の申請に際して提出した資料
一
法第二十三条の二の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の登録の申請に際して提出した資料
二
法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
二
法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
三
法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
三
法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
★新設★
四
法第二十三条の二の六の二第四項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
五
法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第二十三条の二の九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
六
法第二十三条の二の九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
七
法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第六十八条の五第一項の規定による特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料
八
法第六十八条の五第一項の規定による特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
九
法第六十八条の二十二第一項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び情報
十
製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び情報
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
十一
製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
十二
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
2
法第二十三条の二の十一第三項の規定による届出は、様式第六十三の二十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
法第二十三条の二の十一第三項の規定による届出は、様式第六十三の二十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
3
前項の届書には、医療機器等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
3
前項の届書には、医療機器等承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(資料の保存)
(資料の保存)
第百十四条の七十一
医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
第百十四条の七十一
医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
一
法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
★挿入★
を受けた日から五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認
★挿入★
を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間
一
法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)
を受けた日から五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)
を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間
二
法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 使用成績に関する評価が終了するまでの期間
二
法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料 使用成績に関する評価が終了するまでの期間
三
法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 使用成績に関する評価が終了した日から五年間
三
法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 使用成績に関する評価が終了した日から五年間
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請)
(外国製造医療機器等の製造販売の承認の申請)
第百十四条の七十二
法第二十三条の二の十七第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請は、様式第六十三の二十二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第百十四条の七十二
法第二十三条の二の十七第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請は、様式第六十三の二十二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第百十四条の十九
及び第百十四条の二十
の規定を準用する。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第百十四条の十九
から第百十四条の二十まで
の規定を準用する。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の二の十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の二の十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
三
選任外国製造医療機器等製造販売業者を選任したことを証する書類
三
選任外国製造医療機器等製造販売業者を選任したことを証する書類
四
当該選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
四
当該選任外国製造医療機器等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
五
法第二十三条の二の二十において準用する法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二の八第一項第二号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品であることを証する書類その他必要な書類
五
法第二十三条の二の二十において準用する法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二の八第一項第二号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品であることを証する書類その他必要な書類
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項)
(選任外国製造医療機器等製造販売業者の遵守事項)
第百十四条の七十四
選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守すべき事項は、第百十四条の五十四各号及び第百十四条の五十九の二各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第百十四条の七十四
選任外国製造医療機器等製造販売業者が遵守すべき事項は、第百十四条の五十四各号及び第百十四条の五十九の二各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
選任外国製造医療機器等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
一
選任外国製造医療機器等製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
二
次のイからニまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
二
次のイからニまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
イ
外国製造医療機器等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
イ
外国製造医療機器等特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
ロ
外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ロ
外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造医療機器等特例承認取得者が法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し
ニ
外国製造医療機器等特例承認取得者が
★挿入★
法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は法第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
ニ
外国製造医療機器等特例承認取得者が
法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の六の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項、
法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は法第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の二十四第一項又は第六十八条の二十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合の発生、不具合による影響であると疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(以下「不具合等」という。)に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合の発生、不具合による影響であると疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(以下「不具合等」という。)に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第百十四条の七十六
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
第百十四条の七十六
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
一
法第二十三条の二の十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
一
法第二十三条の二の十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
★新設★
二
法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の六の二第四項の規定により厚生労働大臣に報告した事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し
三
法第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の写し
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
四
法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第六項又は第二十三条の二の十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第五十条、第六十三条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
五
法第五十条、第六十三条又は第六十八条の十七に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第五十二条、第六十三条の二又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
六
法第五十二条、第六十三条の二又は第六十八条の十八に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
七
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医療機器等製造販売業者が業務を行うために必要な情報
八
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造医療機器等製造販売業者が業務を行うために必要な情報
2
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したときは、第百十四条の七十四第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者から変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き継がせなければならない。
2
外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したときは、第百十四条の七十四第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに製造管理又は品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者から変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き継がせなければならない。
3
前項の場合において変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者が法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器承認取得者等又は法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医療機器等製造販売業者は特定医療機器又は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き渡さなければならない。
3
前項の場合において変更前の選任外国製造医療機器等製造販売業者が法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器承認取得者等又は法第六十八条の二十二第一項に規定する生物由来製品承認取得者等である場合には、当該選任外国製造医療機器等製造販売業者は特定医療機器又は生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造医療機器等製造販売業者に引き渡さなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(準用)
(準用)
第百十四条の八十一
法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、
第百十四条の二十から
第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項
★挿入★
中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、
同条第六項
中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
第百十四条の八十一
法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、
第百十四条の十九の二から
第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項
及び第五項
中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、
同条第八項
中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(準用)
(準用)
第百十八条
法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、第百十四条の二十四第一項、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六(第三項を除く。)、第百十四条の二十八(第三項を除く。)、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十四条の三十三(第三項を除く。)から第百十四条の三十六まで及び第百十四条の七十一(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
第百十八条
法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、第百十四条の二十四第一項、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六(第三項を除く。)、第百十四条の二十八(第三項を除く。)、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十四条の三十三(第三項を除く。)から第百十四条の三十六まで及び第百十四条の七十一(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十四条の二十四第一項
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
承認
認証
様式第六十三の九
様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に
申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
承認
認証
第百十四条の二十六第一項
第二十三条の二の五第十六項
第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十
様式第六十六
厚生労働大臣に提出
提出
第百十四条の二十六第二項
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項
第二十三条の二の五第七項
又は
第九項(これらの規定を同条第十五項
★挿入★
第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項
★挿入★
様式第六十三の十一
様式第六十七
厚生労働大臣に提出
提出
第百十四条の二十九
医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)
登録認証機関
同条の
令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)
当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二
様式第六十八
第百十四条の三十
第三十七条の二十四
第四十条の三
承認
認証
第百十四条の三十三第二項
第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項
第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一
第三十七条の二十五第一項
第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分
厚生労働大臣
登録認証機関
第二十三条の二の五第九項
第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号
第二十三条の二の五第一項又は第十五項
第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認
認証
第二十三条の二の五第九項
第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで
承認
認証
第百十四条の三十三第一項第六号
承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認
当該認証
第百十四条の三十三第二項
厚生労働大臣
登録認証機関
様式第六十三の十三
様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項
第二十三条の二の六第一項
第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四
様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項
第二十三条の二の五第七項(同条第十五項
第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五
第三十七条の二十六第二項
第四十条の五第二項
第百十四条の三十六
第三十七条の二十七第二項
第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分
医療機器等承認取得者
医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号
法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
基準適合性認証
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認
★挿入★
を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間
五年間
第百十四条の二十四第一項
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
承認
認証
様式第六十三の九
様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に
申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
承認
認証
第百十四条の二十六第一項
第二十三条の二の五第十六項
第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十
様式第六十六
厚生労働大臣に提出
提出
第百十四条の二十六第二項
第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項
第二十三条の二の五第七項
若しくは
第九項(これらの規定を同条第十五項
において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)
第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項
において準用する場合を含む。)
様式第六十三の十一
様式第六十七
厚生労働大臣に提出
提出
第百十四条の二十九
医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)
登録認証機関
同条の
令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)
当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二
様式第六十八
第百十四条の三十
第三十七条の二十四
第四十条の三
承認
認証
第百十四条の三十三第二項
第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項
第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一
第三十七条の二十五第一項
第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分
厚生労働大臣
登録認証機関
第二十三条の二の五第九項
第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号
第二十三条の二の五第一項又は第十五項
第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認
認証
第二十三条の二の五第九項
第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで
承認
認証
第百十四条の三十三第一項第六号
承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認
当該認証
第百十四条の三十三第二項
厚生労働大臣
登録認証機関
様式第六十三の十三
様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項
第二十三条の二の六第一項
第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四
様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項
第二十三条の二の五第七項(同条第十五項
第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五
第三十七条の二十六第二項
第四十条の五第二項
第百十四条の三十六
第三十七条の二十七第二項
第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分
医療機器等承認取得者
医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号
法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認
基準適合性認証
承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)
承認
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認
(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)
を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間
五年間
3
外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に規定するもののほか、第百十四条の七十四(第二号
★挿入★
ハ及びニを除く。)、第百十四条の七十五、第百十四条の七十六(
第一項第三号
を除く。)、第百十四条の七十七、第百十四条の七十八、第百十四条の七十九及び第百十四条の八十(第一項を除く。)の規定を準用する。
3
外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に規定するもののほか、第百十四条の七十四(第二号
並びに第三号
ハ及びニを除く。)、第百十四条の七十五、第百十四条の七十六(
第一項第二号及び第四号
を除く。)、第百十四条の七十七、第百十四条の七十八、第百十四条の七十九及び第百十四条の八十(第一項を除く。)の規定を準用する。
4
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十四条の七十四
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者
基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認
認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項
第二十三条の二の十八第一項
第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項
第二十三条の二の十八第一項
第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四
様式第六十八の四
正本一通及び副本二通
正副二通
第百十四条の七十五第三項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣
登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号
第二十三条の二の十七第一項
第二十三条の二の二十三第一項
承認
認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項
同条第六項
第百十四条の七十六第一項第二号
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第七号
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号
第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた
認証を受けた
様式第五十四の三
様式第六十八の四
第百十四条の七十九
外国製造医療機器等特例承認取得者等
外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項
法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認
認証
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣
登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百十四条の七十四
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者
基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認
認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項
第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項
第二十三条の二の十八第一項
第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項
第二十三条の二の十八第一項
第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四
様式第六十八の四
正本一通及び副本二通
正副二通
第百十四条の七十五第三項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣
登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号
第二十三条の二の十七第一項
第二十三条の二の二十三第一項
承認
認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項
同条第六項
第百十四条の七十六第一項第三号
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第八号
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号
第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた
認証を受けた
様式第五十四の三
様式第六十八の四
第百十四条の七十九
外国製造医療機器等特例承認取得者等
外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項
法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認
認証
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣
登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者
選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項
外国製造医療機器等特例承認取得者
外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・平二九厚労令二・平二九厚労令八二・令二厚労令一五五・一部改正)
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・平二九厚労令二・平二九厚労令八二・令二厚労令一五五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承認申請書に添付すべき資料等)
(承認申請書に添付すべき資料等)
第百三十七条の二十三
法第二十三条の二十五第三項(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項
★挿入★
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構造、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。
第百三十七条の二十三
法第二十三条の二十五第三項(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構造、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。
一
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
一
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
二
製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
二
製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
三
安定性に関する資料
三
安定性に関する資料
四
効能、効果又は性能に関する資料
四
効能、効果又は性能に関する資料
五
体内動態に関する資料
五
体内動態に関する資料
六
非臨床安全性に関する資料
六
非臨床安全性に関する資料
七
臨床試験等の試験成績に関する資料
七
臨床試験等の試験成績に関する資料
八
リスク分析に関する資料
八
リスク分析に関する資料
九
法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
九
法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
2
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十五第三項の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品とその構成細胞、導入遺伝子、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる再生医療等製品については、当該新再生医療等製品の再審査期間中は、当該新再生医療等製品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
2
前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十五第三項の規定により第百三十七条の二十一第一項又は第百三十七条の二十七第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品とその構成細胞、導入遺伝子、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる再生医療等製品については、当該新再生医療等製品の再審査期間中は、当該新再生医療等製品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
3
第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4
申請者は、申請に係る再生医療等製品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
申請者は、申請に係る再生医療等製品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の承認のための審査につき必要と認めて当該再生医療等製品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の承認のための審査につき必要と認めて当該再生医療等製品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
(緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第百三十七条の二十三の二
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(令四厚労令八四・追加)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(特例承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
(特例承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第百三十七条の二十四
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十八第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、
前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号
に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
第百三十七条の二十四
厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十八第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、
第百三十七条の二十三第一項各号(第七号を除く。)
に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
(平二六厚労令八七・追加)
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(申請資料の信頼性の基準)
(申請資料の信頼性の基準)
第百三十七条の二十五
法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項
★挿入★
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第百三十七条の二十五
法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十一項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する資料は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
一
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
二
前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認
★挿入★
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
三
当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認
(法第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再生医療等製品適合性調査の申請)
(再生医療等製品適合性調査の申請)
第百三十七条の三十一
法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
又は同条第八項
の規定による調査(以下この章において「再生医療等製品適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第百三十七条の三十一
法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(以下この章において「再生医療等製品適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
再生医療等製品適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
一
再生医療等製品適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
二
再生医療等製品適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
二
再生医療等製品適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(
条件及び期限付承認
を受けた再生医療等製品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)
(
緊急承認又は条件及び期限付承認
を受けた再生医療等製品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)
第百三十七条の三十五
法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付した法
第二十三条の二十五第一項
の承認を受けた再生医療等製品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二十六第三項
★挿入★
の調査は、当該期限(同条第二項
★挿入★
の規定による延長が行われたときは、その延長後
の期限
)までの期間、当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。
第百三十七条の三十五
法第二十三条の二十六第一項
又は法第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付した法
第二十三条の二十五
の承認を受けた再生医療等製品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二十六第三項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の調査は、当該期限(同条第二項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定による延長が行われたときは、その延長後
のもの
)までの期間、当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。
2
法第二十三条の二十六第三項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第二十三条の二十六第三項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該再生医療等製品の名称
一
当該再生医療等製品の名称
二
承認番号及び承認年月日
二
承認番号及び承認年月日
三
調査期間及び調査症例数
三
調査期間及び調査症例数
四
当該再生医療等製品の出荷数量
四
当該再生医療等製品の出荷数量
五
調査結果の概要及び解析結果
五
調査結果の概要及び解析結果
六
不具合等の種類別発現状況
六
不具合等の種類別発現状況
七
不具合等の発現症例一覧
七
不具合等の発現症例一覧
3
前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
3
前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令四三・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令四厚労令四三・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
(機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)
第百三十七条の三十六
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
第百三十七条の三十六
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
2
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五第五項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
2
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五第五項後段(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
3
前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請書に添付して行うものとする。
3
前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請書に添付して行うものとする。
★新設★
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうかの調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十四に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けようとする者又は同項による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
★新設★
5
前項の申請は、様式第七十五の七による申請書を機構に提出することによって行うものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
の調査
(次条において「再生医療等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二十五第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
6
法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
並びに第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(次条において「再生医療等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二十五第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)
(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)
第百三十七条の三十七
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。
第百三十七条の三十七
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。
2
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
又は同条第八項の
調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
2
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による
調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
3
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。
3
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。
4
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第十二項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
4
法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第十二項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める再生医療等製品)
(再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める再生医療等製品)
第百三十七条の三十九
法第二十三条の二十九第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、その製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項及び次条第一項において同じ。)のあつた日後六年を超える期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用再生医療等製品及び先駆的再生医療等製品以外の再生医療等製品とする。
第百三十七条の三十九
法第二十三条の二十九第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、その製造販売の承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付したものを除く。次項及び次条第一項において同じ。)のあつた日後六年を超える期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用再生医療等製品及び先駆的再生医療等製品以外の再生医療等製品とする。
2
法第二十三条の二十九第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品と用法(投与経路を除く。)、用量又は使用方法が明らかに異なる再生医療等製品であつて構成細胞又は導入遺伝子及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品との相違が軽微であると認められる再生医療等製品(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)とする。
2
法第二十三条の二十九第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品と用法(投与経路を除く。)、用量又は使用方法が明らかに異なる再生医療等製品であつて構成細胞又は導入遺伝子及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品との相違が軽微であると認められる再生医療等製品(同号イに掲げる再生医療等製品を除く。)とする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再審査申請資料の信頼性の基準)
(再審査申請資料の信頼性の基準)
第百三十七条の四十二
法第二十三条の二十九第四項後段に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の二十九第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
第百三十七条の四十二
法第二十三条の二十九第四項後段に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の二十九第一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
(新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等)
第百三十七条の四十三
次の各号に掲げる再生医療等製品につき法第二十三条の二十五の承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第二十三条の二十九第六項の調査は、当該各号に定める期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。
第百三十七条の四十三
次の各号に掲げる再生医療等製品につき法第二十三条の二十五の承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第二十三条の二十九第六項の調査は、当該各号に定める期間当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。
一
法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品 同号に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
一
法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品 同号に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
二
法第二十三条の二十九第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した再生医療等製品 その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで
二
法第二十三条の二十九第一項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した再生医療等製品 その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで
2
法第二十三条の二十九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の三十第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第二十三条の二十九第六項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第二十三条の三十第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該再生医療等製品の名称
一
当該再生医療等製品の名称
二
承認番号及び承認年月日
二
承認番号及び承認年月日
三
調査期間及び調査症例数
三
調査期間及び調査症例数
四
当該再生医療等製品の出荷数量
四
当該再生医療等製品の出荷数量
五
調査結果の概要及び解析結果
五
調査結果の概要及び解析結果
六
不具合等の種類別発現状況
六
不具合等の種類別発現状況
七
不具合等の発現症例一覧
七
不具合等の発現症例一覧
3
前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
3
前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
4
前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十九第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。
4
前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第二十三条の二十九第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。
5
法第二十三条の三十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
5
法第二十三条の三十第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(再生医療等製品の再評価の申請等)
(再生医療等製品の再評価の申請等)
第百三十七条の四十六
法第二十三条の三十一の再生医療等製品の再評価の申請は、様式第七十五の十二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
第百三十七条の四十六
法第二十三条の三十一の再生医療等製品の再評価の申請は、様式第七十五の十二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
2
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価に際して提出する資料については、第百三十七条の二十三第三項の規定を準用する。
2
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価に際して提出する資料については、第百三十七条の二十三第三項の規定を準用する。
3
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請をする者については、第百三十七条の二十三第四項の規定を準用する。
3
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請をする者については、第百三十七条の二十三第四項の規定を準用する。
4
法第二十三条の三十一第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品とする。
4
法第二十三条の三十一第四項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第一項の厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品とする。
5
法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の三十一の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
5
法第二十三条の三十一第四項に規定する資料については、第百三十七条の二十五の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は同条第十一項の承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第二十三条の三十一の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(機構に対する再生医療等製品変更計画確認の申請)
(機構に対する再生医療等製品変更計画確認の申請)
第百三十七条の四十八の十四
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令
第三十七条の二十九
に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。
第百三十七条の四十八の十四
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令
第四十三条の三十四
に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。
2
前項の申請は、様式第七十五の十四の九による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。
2
前項の申請は、様式第七十五の十四の九による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の三十二の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。
(令三厚労令一五・追加)
(令三厚労令一五・追加、令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(承継の届出)
(承継の届出)
第百三十七条の四十九
法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
第百三十七条の四十九
法第二十三条の三十三第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
一
法第二十三条の二十二第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定の申請に際して提出した資料
一
法第二十三条の二十二第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可又は法第二十三条の二十四第一項の認定の申請に際して提出した資料
二
法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第十一項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
二
法第二十三条の二十五第一項の承認の申請及び同条第十一項の当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
三
法第二十三条の二十六第三項
★挿入★
の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
三
法第二十三条の二十六第三項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
四
法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
四
法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
五
法第二十三条の二十九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
五
法第二十三条の二十九第六項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
六
法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
六
法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
七
法第二十三条の三十二の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
七
法第二十三条の三十二の二第一項及び第三項の確認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料並びに同条第六項の届出に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
八
法第六十八条の七第一項の規定による再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
八
法第六十八条の七第一項の規定による再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
九
品質管理の業務に関する資料及び情報
九
品質管理の業務に関する資料及び情報
十
製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
十
製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
十一
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
十一
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
2
法第二十三条の三十三第三項の規定による届出は、様式第七十五の十五による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
2
法第二十三条の三十三第三項の規定による届出は、様式第七十五の十五による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3
前項の届書には、再生医療等製品承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
3
前項の届書には、再生医療等製品承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(資料の保存)
(資料の保存)
第百三十七条の六十七
再生医療等製品承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
第百三十七条の六十七
再生医療等製品承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
一
法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
★挿入★
を受けた日
(当該承認が法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二十五第一項の承認を受けた日)
から五年間。ただし、法第二十三条の二十九第一項の再審査を受けなければならない再生医療等製品(承認(法第二十三条の二十六第一項
★挿入★
の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間
一
法第二十三条の二十五第一項又は第十一項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認
(法第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請に対する法第二十三条の二十五の承認)
を受けた日
★削除★
から五年間。ただし、法第二十三条の二十九第一項の再審査を受けなければならない再生医療等製品(承認(法第二十三条の二十六第一項
又は第二十三条の二十六の二第一項
の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間
二
法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間
二
法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間
三
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間
三
法第二十三条の三十一第一項の再生医療等製品の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)
第百三十七条の六十八
法第二十三条の三十七第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の十七による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第百三十七条の六十八
法第二十三条の三十七第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の十七による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第百三十七条の二十三
及び第百三十七条の二十四
の規定を準用する。
2
前項の申請書に添付すべき資料については、第百三十七条の二十三
から第百三十七条の二十四まで
の規定を準用する。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
一
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
二
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
三
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を選任したことを証する書類
三
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を選任したことを証する書類
四
当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
四
当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
五
法第二十三条の四十において準用する法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の三十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に掲げる再生医療等製品であることを証する書類その他必要な書類
五
法第二十三条の四十において準用する法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の三十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に掲げる再生医療等製品であることを証する書類その他必要な書類
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項)
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の遵守事項)
第百三十七条の七十
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
第百三十七条の七十
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が遵守すべき事項は、第百三十七条の五十五各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
一
選任外国製造再生医療等製品製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
二
次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
二
次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
イ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
イ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
ロ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ロ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し
ハ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し
ニ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
ニ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一第一項の再評価の申請に際して提出した資料の写し
ホ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項
★挿入★
の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した再生医療等製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
ホ
外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により厚生労働大臣に報告した事項、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した再生医療等製品に係る感染症定期報告及び法第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
三
法第六十八条の十第一項又は法第六十八条の十三第三項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した不具合等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第百三十七条の七十二
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
第百三十七条の七十二
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
一
法第二十三条の三十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
一
法第二十三条の三十七第一項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
二
法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項
★挿入★
の規定により厚生労働大臣に報告した事項
二
法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十六第三項
(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により厚生労働大臣に報告した事項
三
法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一の再評価の申請に際して提出した資料の写し
三
法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認の申請に際して提出した資料の写し、法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第一項の再審査の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の三十一の再評価の申請に際して提出した資料の写し
四
法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は法第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
四
法第二十三条の三十九において準用する法第二十三条の二十九第六項又は法第二十三条の三十第二項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
五
法第六十五条の二に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
五
法第六十五条の二に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
六
法第六十五条の三に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
六
法第六十五条の三に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
七
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
七
法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項又は第七十五条の二の二第一項第二号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
八
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が業務を行うために必要な情報
八
前各号に掲げるもののほか、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が業務を行うために必要な情報
2
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したときは、第百三十七条の七十第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者から変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き継がせなければならない。
2
外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したときは、第百三十七条の七十第一号に規定する記録、同条第二号に規定する書類、同条第三号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者から変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き継がせなければならない。
3
前項の場合において、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き渡さなければならない。
3
前項の場合において、変更前の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、再生医療等製品に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に引き渡さなければならない。
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(準用)
(準用)
第百三十七条の七十七
法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、
第百三十七条の二十四
から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項
★挿入★
中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
第百三十七条の七十七
法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、
第百三十七条の二十三の二
から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項
及び第五項
中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八七・追加、令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(準用)
(準用)
第二百六十四条
法第八十条第四項において準用する法第十三条の二第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第一項若しくは第二項の調査又は法第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第三項の調査の結果の通知は、様式第二十六若しくは様式第百十二の二又は様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
第二百六十四条
法第八十条第四項において準用する法第十三条の二第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第一項若しくは第二項の調査又は法第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第八十条第三項の調査の結果の通知は、様式第二十六若しくは様式第百十二の二又は様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
2
法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「
第十四条の二の二第一項
」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
2
法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)
」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「
第十四条の二の三第一項
」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
3
法第八十条第三項の規定による調査については、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十三(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の三十一第一項中「第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
★挿入★
」とあるのは「第八十条第三項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「様式第七十五の五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第三項において準用する前項」と、同条第三項中「第二十三条の二十七第一項」とあるのは「第八十条第六項において準用する法第二十三条の二十三第一項」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第三項において準用する第一項」と、第百三十七条の三十三中「令」とあるのは「令第七十三条の六において準用する令」と読み替えるものとする。
3
法第八十条第三項の規定による調査については、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十三(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百三十七条の三十一第一項中「第二十三条の二十五第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)
」とあるのは「第八十条第三項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「様式第七十五の五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第三項において準用する前項」と、同条第三項中「第二十三条の二十七第一項」とあるのは「第八十条第六項において準用する法第二十三条の二十三第一項」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第三項において準用する第一項」と、第百三十七条の三十三中「令」とあるのは「令第七十三条の六において準用する令」と読み替えるものとする。
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・一部改正)
(平一六厚労令一一二・追加、平二六厚労令八七・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
(
★挿入★
特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する添付文書等の記載)
(
緊急承認又は
特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する添付文書等の記載)
第二百六十六条
令第七十五条第五項の規定により法第五十二条又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
★挿入★
「注意―特例承認医薬品」の文字とする。
第二百六十六条
令第七十五条第五項の規定により法第五十二条又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医薬品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
「注意―緊急承認医薬品」又は
「注意―特例承認医薬品」の文字とする。
2
令第七十五条第五項の規定により法第六十三条の二又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
★挿入★
「注意―特例承認医療機器」の文字とする。
2
令第七十五条第五項の規定により法第六十三条の二又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する医療機器の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
「注意―緊急承認医療機器」又は
「注意―特例承認医療機器」の文字とする。
3
令第七十五条第五項の規定により法第六十五条の三又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
★挿入★
「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。
3
令第七十五条第五項の規定により法第六十五条の三又は法第六十八条の二の規定を適用する場合における法第八十条第八項に規定する再生医療等製品の添付文書等に記載されていなければならない事項は、
「注意―緊急承認再生医療等製品」又は
「注意―特例承認再生医療等製品」の文字とする。
(平八厚令五三・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第六六条の二繰下、平二六厚労令八・平二六厚労令八七・令三厚労令一五・一部改正)
(平八厚令五三・追加、平一六厚労令一一二・一部改正・旧第六六条の二繰下、平二六厚労令八・平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇厚労令八四)
(施行期日)
1
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日〔令和四年五月二〇日〕から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この省令の改正の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕