医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
令和四年五月二十日 厚生労働省 令 第八十四号
条項号:第一条

-本則-
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条及び第五十四条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項★挿入★中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十一条 法第十九条の二第一項又は同条第五項において準用する法第十四条第十五項の承認については、第三十九条、第四十条の二から第四十八条まで、第五十条及び第五十三条の九から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十五条の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第四十六条第一項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第四十八条第一項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第五十条第一項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第五十四条第三項及び第五項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第五十六条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第六十四条第二項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第六十六条第一項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第六十七条第二項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第六十八条の二第一項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第二項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第六十八条の七第一項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第六十八条の九第一項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第六十八条の十三第一項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第六十八条の十四第二項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第六十八条の十五第一項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第六十九条第二項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、第百十四条の二十から第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項★挿入★中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第六項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
第百十四条の八十一 法第二十三条の二の十七第一項又は同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認については、第百十四条の十八、第百十四条の十九の二から第百十四条の二十六まで、第百十四条の二十八及び第百十四条の三十二から第百十四条の四十六までの規定を準用する。この場合において、第百十四の二十二の四第一項中「様式第二十二の二」とあるのは「様式第五十四の四」と、第百十四条の二十四第一項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第百十四条の二十六第一項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第百十四条の二十八第一項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第百十四条の三十三第二項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第百十四条の三十四第一項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第百十四条の三十七第三項及び第五項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第八項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第百十四条の三十八第二項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第百十四条の三十九中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第百十四条の四十四第二項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第百十四条の四十五の二第一項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第百十四条の四十五の七中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第百十四条の四十五の九第一項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第三項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第百十四条の四十五の十中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第百十四条の四十五の十四第一項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第百十四条の四十五の十五第二項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第百十四条の四十五の十六第一項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第二項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第百十四条の四十六第二項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。
第百十四条の二十四第一項 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
承認 認証
様式第六十三の九 様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に 申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
承認 認証
第百十四条の二十六第一項 第二十三条の二の五第十六項 第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十 様式第六十六
厚生労働大臣に提出 提出
第百十四条の二十六第二項 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項 第二十三条の二の五第七項又は第九項(これらの規定を同条第十五項★挿入★ 第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項★挿入★
様式第六十三の十一 様式第六十七
厚生労働大臣に提出 提出
第百十四条の二十九 医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。) 登録認証機関
同条の 令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。) 当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二 様式第六十八
第百十四条の三十 第三十七条の二十四 第四十条の三
承認 認証
第百十四条の三十三第二項 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一 第三十七条の二十五第一項 第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分 厚生労働大臣 登録認証機関
第二十三条の二の五第九項 第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号 第二十三条の二の五第一項又は第十五項 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認 認証
第二十三条の二の五第九項 第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで 承認 認証
第百十四条の三十三第一項第六号 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、 認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認 当該認証
第百十四条の三十三第二項 厚生労働大臣 登録認証機関
様式第六十三の十三 様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項 第二十三条の二の六第一項 第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四 様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項 第二十三条の二の五第七項(同条第十五項 第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五 第三十七条の二十六第二項 第四十条の五第二項
第百十四条の三十六 第三十七条の二十七第二項 第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分 医療機器等承認取得者 医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認 基準適合性認証
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認★挿入★を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間 五年間
第百十四条の二十四第一項 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
承認 認証
様式第六十三の九 様式第六十五
申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に 申請書(正副二通)を登録認証機関に
第百十四条の二十五 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
承認 認証
第百十四条の二十六第一項 第二十三条の二の五第十六項 第二十三条の二の二十三第八項
様式第六十三の十 様式第六十六
厚生労働大臣に提出 提出
第百十四条の二十六第二項 第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第七項
第百十四条の二十八第一項 第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。) 第二十三条の二の二十三第四項又は第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)
様式第六十三の十一 様式第六十七
厚生労働大臣に提出 提出
第百十四条の二十九 医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。) 登録認証機関
同条の 令第四十条の二の
医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。) 当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第六十三の十二 様式第六十八
第百十四条の三十 第三十七条の二十四 第四十条の三
承認 認証
第百十四条の三十三第二項 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十三第二項
第百十四条の三十四第二項 第百十八条第一項において準用する第百十四条の三十四第二項
第百十四条の三十一 第三十七条の二十五第一項 第四十条の四第一項
第百十四条の三十三第一項各号列記以外の部分 厚生労働大臣 登録認証機関
第二十三条の二の五第九項 第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第一号 第二十三条の二の五第一項又は第十五項 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
承認 認証
第二十三条の二の五第九項 第二十三条の二の二十三第六項
第百十四条の三十三第一項第二号から第五号まで 承認 認証
第百十四条の三十三第一項第六号 承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、 認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、
当該承認 当該認証
第百十四条の三十三第二項 厚生労働大臣 登録認証機関
様式第六十三の十三 様式第六十八の二
第百十四条の三十四第一項 第二十三条の二の六第一項 第二十三条の二の二十四第一項
様式第六十三の十四 様式第六十八の三
第百十四条の三十四第二項 第二十三条の二の五第七項(同条第十五項 第二十三条の二の二十三第四項(同条第七項
第百十四条の三十五 第三十七条の二十六第二項 第四十条の五第二項
第百十四条の三十六 第三十七条の二十七第二項 第四十条の六第二項
第百十四条の七十一各号列記以外の部分 医療機器等承認取得者 医療機器等認証取得者
第百十四条の七十一第一号 法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認 基準適合性認証
承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認) 承認
五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の二第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間 五年間
第百十四条の七十四 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認 認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項 第二十三条の二の十八第一項 第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項 第二十三条の二の十八第一項 第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四 様式第六十八の四
正本一通及び副本二通 正副二通
第百十四条の七十五第三項 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣 登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号 第二十三条の二の十七第一項 第二十三条の二の二十三第一項
承認 認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 同条第六項
第百十四条の七十六第一項第二号 第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価 基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第七号 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号 第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた 認証を受けた
様式第五十四の三 様式第六十八の四
第百十四条の七十九 外国製造医療機器等特例承認取得者等 外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項 法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認 認証
外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣 登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項 第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書 第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百十四条の七十四 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
外国製造医療機器等特例承認取得者 基準適合性認証を受けた外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)
承認 認証
第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項
第百十四条の七十五第一項 第二十三条の二の十八第一項 第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十五第二項 第二十三条の二の十八第一項 第二十三条の三第二項
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
様式第五十四 様式第六十八の四
正本一通及び副本二通 正副二通
第百十四条の七十五第三項 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
厚生労働大臣 登録認証機関
第百十四条の七十六各号列記以外の部分 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第一項第一号 第二十三条の二の十七第一項 第二十三条の二の二十三第一項
承認 認証
同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項 同条第六項
第百十四条の七十六第一項第三号 第二十三条の二の十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十五項の承認の申請に際して提出した資料の写し並びに法第二十三条の二の十九において準用する法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価 基準適合性認証
第百十四条の七十六第一項第八号 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十六第二項 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十四第一号 第百十八条第三項において準用する第百十四条の七十四第一号
第百十四条の七十六第三項 選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十七 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の七十八 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
承認を受けた 認証を受けた
様式第五十四の三 様式第六十八の四
第百十四条の七十九 外国製造医療機器等特例承認取得者等 外国製造医療機器等特例認証取得者等
法第二十三条の二の十七第一項 法第二十三条の二の二十三第一項の外国指定高度管理医療機器等
承認 認証
外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
厚生労働大臣 登録認証機関
選任外国製造医療機器等製造販売業者 選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者
第百十四条の八十第二項 外国製造医療機器等特例承認取得者 外国製造医療機器等特例認証取得者
第百十四条の八十第三項 第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書 第百十八条第一項において準用する第百十四条の七十一各号列記以外の部分ただし書
第百三十七条の七十七 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十四から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項★挿入★中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
第百三十七条の七十七 法第二十三条の三十七第一項及び同条第五項において準用する法第二十三条の二十五第十一項の承認については、第百三十七条の二十二、第百三十七条の二十三の二から第百三十七条の二十九まで、第百三十七条の三十一及び第百三十七条の三十五から第百三十七条の四十九までの規定を準用する。この場合において、第百三十七条の二十七中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第百三十七条の二十九第一項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第百三十七条の三十一第一項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第百三十七条の三十六第三項及び第五項中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第百三十七条の三十八中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第百三十七条の四十四第二項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第百三十七条の四十六第一項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第百三十七条の四十七第二項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第百三十七条の四十八の二第一項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第二項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第百三十七条の四十八の七第一項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第百三十七条の四十八の九第一項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第百三十七条の四十八の十三第一項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第百三十七条の四十八の十四第二項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第百三十七条の四十八の十五第一項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第百三十七条の四十九第二項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。
 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)★挿入★」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の二第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
 法第八十条第一項又は第二項の規定による調査については、第五十条及び第五十二条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十条第一項又は第二項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二百六十四条第二項において準用する前項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、同条第三項中「第十四条の二の三第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品医療機器等適合性調査」と、「における第一項」とあるのは「における第二百六十四条第二項において準用する第一項」と、第五十二条中「令」とあるのは「令第七十二条において準用する令」と、「医薬品等適合性調査」とあるのは「医薬品等適合性調査又は令第七十三条の四において準用する令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査」と、同条第六号中「医薬品等外国製造業者」とあるのは「医薬品等外国製造業者若しくは医療機器等外国製造業者」と、同条第七号中「許可年月日」とあるのは「許可年月日若しくは登録番号及び登録年月日」と、「認定年月日」とあるのは「認定年月日若しくは登録番号及び登録年月日若しくは医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-