医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年一月二十六日 政令 第十一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和四年五月二十日 政令 第百九十六号
条項号:第一条

-本則-
第二十三条 法第十四条第七項(同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二の二第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項及び第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第二十六条の二において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第二十三条 法第十四条第七項(同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第二項(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項及び第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第二十六条の二において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第二十七条 第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法第十四条第六項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二第二項(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条第十七項 第一項及び第十五項の承認 第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の二第一項 、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち のうち
第十四条の承認のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定による調査並びに同条第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の二の二第二項 医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の承認 第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の二第三項 医薬品等審査等 医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品 医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは前条第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の二第五項 医薬品等審査等 医薬品確認等
行つたとき、又は前項の規定による届出を受理した 行つた
結果又は届出の状況 結果
第十四条の二の二第六項 医薬品等審査等 医薬品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条第十七項 第一項及び第十五項の承認 第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の三第一項 、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち のうち
第十四条の承認のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の二の三第二項 医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の承認 第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の三第三項 医薬品等審査等 医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品 医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項 医薬品等審査等 医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第十四条の二の三第七項 医薬品等審査等 医薬品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条の二の二第一項 、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち のうち
第十四条の承認のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定による調査並びに同条第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の二の二第二項 医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の承認 第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の二第三項 医薬品等審査等 医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品 医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは前条第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の二第五項 医薬品等審査等 医薬品確認等
行つたとき、又は前項の規定による届出を受理した 行つた
結果又は届出の状況 結果
第十四条の二の二第六項 医薬品等審査等 医薬品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条の二の三第一項 、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち のうち
第十四条の承認のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の二の三第二項 医薬品等審査等 医薬品確認等
第十四条の承認 第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の三第三項 医薬品等審査等 医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品 医薬品
第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項 医薬品等審査等 医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第十四条の二の三第七項 医薬品等審査等 医薬品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条の二の二第二項 前項 第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等 に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等 当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない とする
第十四条の二の二第三項 第一項 第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは前条第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者 医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の二第五項 医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
行つたとき、又は前項の規定による届出を受理した 行つた
結果又は届出の状況 結果
第十四条の二の二第六項 医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項 厚生労働大臣 機構
第一項の 第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号 第一項各号
、第三項 、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号 第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十四条の二の三第二項 前項 第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等 に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等 当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない とする
第十四条の二の三第三項 第一項 第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者 医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の三第六項 医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第十四条の二の三第七項 医薬品等審査等 医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項 厚生労働大臣 機構
第一項の 第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号 第一項各号
、第三項 、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号 第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二の五第十七項 第一項及び第十五項の承認 第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項 第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第六項、第七項、第九項及び第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)★挿入★並びに第二十三条の二の十の二第八項 第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに前条第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付 調査
医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認 第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査 医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認 第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は前条第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第五項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
行つたとき、又は前項の規定による届出を受理した 行つた
結果又は届出の状況 結果
第二十三条の二の七第六項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二の五第十七項 第一項及び第十五項の承認 第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項 第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第六項、第七項、第九項及び第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の二第八項 第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付 調査
医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認 第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査 医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認 第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二の七第七項 医療機器等審査等 医療機器等確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二の七第二項 前項 第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等 に第二十三条の二の十の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等 当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない とする
第二十三条の二の七第三項 第一項 第二十三条の二の十の二第九項
医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は前条第三項の規定により基準適合証を返還する者 医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ 同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第五項 医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
行つたとき、又は前項の規定による届出を受理した 行つた
結果又は届出の状況 結果
第二十三条の二の七第六項 医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の二第五項 厚生労働大臣 機構
第一項の 第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号 第一項各号
、第三項 、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号 第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二の七第二項 前項 第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等 に第二十三条の二の十の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等 当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない とする
第二十三条の二の七第三項 第一項 第二十三条の二の十の二第九項
医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者 医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ 同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第六項 医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二の七第七項 医療機器等審査等 医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の二第五項 厚生労働大臣 機構
第一項の 第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号 第一項各号
、第三項 、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号 第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二十五第十三項 第一項及び第十一項の承認 第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項 第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認 第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二十七第七項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二十五第十三項 第一項及び第十一項の承認 第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項 第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認 第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二十七第七項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二十七第一項 第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認 第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二十七第七項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十三条の二十七第一項 第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認 第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果
第二十三条の二十七第七項 再生医療等製品審査等 再生医療等製品確認等
第二十二条第一項 第十四条第七項(同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。) 第八十条第一項
から第二十五条まで 及び第二十四条
第二十二条第二項及び第二十四条第二項 第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
第三十七条の二十二第一項 第二十三条の二の五第七項若しくは第九項(これらの規定を同条第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。) 第八十条第二項
から第三十七条の二十五まで 及び第三十七条の二十四
第三十七条の二十二第二項及び第三十七条の二十四第二項 第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
第四十三条の二十四第一項 第二十三条の二十五第六項(同条第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。) 第八十条第三項
から第四十三条の二十七まで 及び第四十三条の二十六
第四十三条の二十四第二項及び第四十三条の二十六第二項 第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第一項
 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)若しくはその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は添付文書若しくはその容器若しくは被包に、当該注意事項等情報が記載され、かつ、その容器若しくは被包(添付文書に当該注意事項等情報が記載されているときは、当該添付文書及びその容器若しくは被包)に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「添付する文書」とあるのは「添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)」と、「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、その容器又は被包(添付文書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該添付文書及びその容器又は被包)に第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)若しくはその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は添付文書若しくはその容器若しくは被包に、当該注意事項等情報が記載され、かつ、その容器若しくは被包(添付文書に当該注意事項等情報が記載されているときは、当該添付文書及びその容器若しくは被包)に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「添付する文書」とあるのは「添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)」と、「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、その容器又は被包(添付文書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該添付文書及びその容器又は被包)に第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)若しくはその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は添付文書若しくはその容器若しくは被包に、当該注意事項等情報が記載され、かつ、その容器若しくは被包(添付文書に当該注意事項等情報が記載されているときは、当該添付文書及びその容器若しくは被包)に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は★削除★当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中★削除★「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ★削除★第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は★削除★当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中★削除★「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ★削除★第二十三条の二の六の二第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は★削除★当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに★挿入★第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)★挿入★、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)★挿入★又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第九項若しくは第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第九項若しくは第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
13 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び★挿入★第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、★挿入★第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は★挿入★第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
13 法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
-改正附則-