医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及び薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令
令和三年七月一日 厚生労働省 令 第百十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年七月一日厚生労働省令第百十六号~
(店舗における掲示)
(店舗における掲示)
第百四十七条の十二
法第二十九条の四の規定による掲示
★挿入★
は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
第百四十七条の十二
法第二十九条の四の規定による掲示
(次条に規定するものを除く。)
は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
2
法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項
★挿入★
は、別表第一の二のとおりとする。
2
法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項
(次条に規定するものを除く。)
は、別表第一の二のとおりとする。
(平二六厚労令八・追加、令三厚労令一五・一部改正)
(平二六厚労令八・追加、令三厚労令一五・令三厚労令一一六・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年七月一日厚生労働省令第百十六号~
(電子情報処理組織による手続)
★削除★
第二百八十八条
第二百十八条の二の二第一項(第二百二十条の三、第二百二十一条の三、第二百二十八条及び二百二十八条の九において準用する場合を含む。)の規定による申請、第二百六十五条第一項及び第三項、第二百六十五条の二第一項及び第三項並びに第二百六十五条の三第一項及び第三項の規定による届出(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に係るものに限る。)は、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定による届出をしようとする者に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
(平二六厚労令八七・追加、平二七厚労令一六一・令二厚労令一五五・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年七月一日厚生労働省令第百十六号~
★新設★
(販売又は授与する開店時間の掲示)
第百四十七条の十三
法第二十九条の四の規定による掲示のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間は、当該店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(令三厚労令一一六・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年七月一日厚生労働省令第百十六号~
★新設★
附 則(令和三・七・一厚労令一一六)
この省令は、令和三年八月一日から施行する。