医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月二十八日 厚生労働省 令 第四十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第十九条第一項 様式第九による申請書
第二十一条 様式第三による申請書
第二十二条 様式第四による申請書
第二十三条第一項 様式第十一による申請書
第二十六条第一項 様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第三十条第一項 様式第十四による申請書
第三十一条第一項 様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項 様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第三十四条の七第一項 様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項 様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項 様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項 様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項 様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項 様式第二十一の四による申請書
第三十八条 様式第二十二による申請書
第四十五条の四 様式第二十二の二による申請書
第四十六条第一項 様式第二十三による申請書
第四十八条第一項 様式第二十四による届書
第五十条第一項 様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項 様式第二十六の二による申請書
第五十三条の六 様式第三による申請書
第五十三条の七 様式第四による申請書
第五十六条 様式第三十による申請書
第六十六条第一項 様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項 様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項 様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項 様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項 様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項 様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項 様式第三十八による届書
第七十条第一項 様式第三十九による届書
第七十条第二項 様式第四十による届書
第九十九条第二項 様式第六による届書
第百条第二項 様式第六による届書
第百二条第一項 様式第五十三による申請書
第百五条第二項 様式第五十四による届書
第百八条第二項 様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十五条の四 様式第五十四の四による申請書
第百十一条において準用する第四十六条第一項 様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項 様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項 様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十六条 様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項 様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項 様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項 様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項 様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項 様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項 様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項 様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条第三項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条の二第一項 様式第九による申請書
第百十四条の四 様式第三による申請書
第百十四条の五 様式第四による申請書
第百十四条の六第一項 様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項 様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項 様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項 様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項 様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七 様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項 様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項 様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項 様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十九 様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項 様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項 様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項 様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項 様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項 様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項 様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項 様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項 様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項 様式第六による届書
第百十四条の七十第二項 様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項 様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項 様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項 様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項 様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項 様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項 様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九 様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項 様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項 様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項 様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項 様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項 様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項 様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百三十七条の二第一項 様式第九による申請書
第百三十七条の四 様式第三による申請書
第百三十七条の五 様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項 様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項 様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項 様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項 様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項 様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項 様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項 様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一 様式第七十五の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項 様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項 様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項 様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項 様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六 様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七 様式第四による申請書
第百三十七条の三十八 様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項 様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項 様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項 様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項 様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項 様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項 様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項 様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項 様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項 様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項 様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項 様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項 様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項 様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項 様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項 様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項 様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八 様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項 様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項 様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項 様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項 様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項 様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項 様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項 様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百八十条第一項 様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項 様式第三による申請書
第百八十四条第一項 様式第四による申請書
第百八十五条第一項 様式第九十三による申請書
第百八十六条 様式第九十四による申請書
第百九十五条第二項 様式第六による届書
第二百二十九条第一項 様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項 様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項 様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項 様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項 様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項 様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項 様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項 様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項 様式第六による届書
第二百六十七条第二項 様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項 様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項 様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項 様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項 様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項 様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項 様式第百二十六による届書
第十九条第一項 様式第九による申請書
第二十一条 様式第三による申請書
第二十二条 様式第四による申請書
第二十三条第一項 様式第十一による申請書
第二十六条第一項 様式第十二による申請書
第二十八条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第二十九条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第三十条第一項 様式第十四による申請書
第三十一条第一項 様式第十五による申請書
第三十四条の三第一項 様式第十七の二による申請書
第三十四条の五(第三十七条の三において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第三十四条の六(第三十七条の三において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第三十四条の七第一項 様式第十七の四による申請書
第三十六条第一項 様式第十八による申請書
第三十七条において準用する第三十条第一項 様式第二十による申請書
第三十七条において準用する第三十一条第一項 様式第二十一による申請書
第三十七条の二第一項 様式第二十一の二による申請書
第三十七条の三において準用する第三十四条の七第一項 様式第二十一の四による申請書
第三十八条 様式第二十二による申請書
第四十五条の四 様式第二十二の二による申請書
第四十六条第一項 様式第二十三による申請書
第四十八条第一項 様式第二十四による届書
第五十条第一項 様式第二十五による申請書
第五十三条の二第一項 様式第二十六の二による申請書
第五十三条の六 様式第三による申請書
第五十三条の七 様式第四による申請書
第五十六条 様式第三十による申請書
第六十六条第一項 様式第三十五による申請書
第六十八条の二第一項 様式第三十七の二による申請書
第六十八条の二第二項 様式第三十七の三による申請書
第六十八条の七第一項 様式第三十七の四による届書
第六十八条の九第一項 様式第三十七の五による申請書
第六十八条の十三第一項 様式第三十七の八による届書
第六十九条第二項 様式第三十八による届書
第七十条第一項 様式第三十九による届書
第七十条第二項 様式第四十による届書
第九十九条第二項 様式第六による届書
第百条第二項 様式第六による届書
第百二条第一項 様式第五十三による申請書
第百五条第二項 様式第五十四による届書
第百八条第二項 様式第五十四の三による届書
第百十一条において準用する第四十五条の四 様式第五十四の四による申請書
第百十一条において準用する第四十六条第一項 様式第五十五による申請書
第百十一条において準用する第四十八条第一項 様式第五十六による届書
第百十一条において準用する第五十条第一項 様式第五十七による申請書
第百十一条において準用する第五十六条 様式第五十九による申請書
第百十一条において準用する第六十六条第一項 様式第六十一による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第一項 様式第六十二の二による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の二第二項 様式第六十二の三による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の七第一項 様式第六十二の四による届書
第百十一条において準用する第六十八条の九第一項 様式第六十二の五による申請書
第百十一条において準用する第六十八条の十三第一項 様式第六十二の六による届書
第百十一条において準用する第六十九条第二項 様式第六十三による届書
第百十四条第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条第四項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条の二第一項 様式第九による申請書
第百十四条の四 様式第三による申請書
第百十四条の五 様式第四による申請書
第百十四条の六第一項 様式第十一による申請書
第百十四条の九第一項 様式第六十三の二による申請書
第百十四条の十一(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第百十四条の十二(第百十四条の十六において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第百十四条の十三第一項 様式第六十三の四による申請書
第百十四条の十五第一項 様式第六十三の五による申請書
第百十四条の十六において準用する第百十四条の十三第一項 様式第六十三の七による申請書
第百十四条の十七 様式第六十三の八による申請書
第百十四条の二十四第一項 様式第六十三の九による申請書
第百十四条の二十六第一項 様式第六十三の十による届書
第百十四条の二十八第一項 様式第六十三の十一による申請書
第百十四条の三十五 様式第三による申請書
第百十四条の三十六 様式第四による申請書
第百十四条の三十九 様式第六十三の十七による申請書
第百十四の四十五の二第一項 様式第六十三の十九の二
第百十四の四十五の二第二項 様式第六十三の十九の三
第百十四条の四十五の七第一項 様式第六十三の十九の四による届書
第百十四条の四十五の九第一項 様式第六十三の十九の五による申請書
第百十四条の四十五の十四第一項 様式第六十三の十九の八による届書
第百十四条の四十六第二項 様式第六十三の二十による届書
第百十四条の四十七第一項 様式第六十三の二十一による届書
第百十四条の四十七第二項 様式第四十による届書
第百十四条の六十九第二項 様式第六による届書
第百十四条の七十第二項 様式第六による届書
第百十四条の七十二第一項 様式第六十三の二十二による申請書
第百十四条の七十五第二項 様式第五十四による届書
第百十四条の七十八第二項 様式第五十四の三による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十四第一項 様式第六十三の二十三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十六第一項 様式第六十三の二十四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の二十八第一項 様式第六十三の二十五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の三十九 様式第六十三の三十による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第一項 様式第六十三の三十一の二による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四の四十五の二第二項 様式第六十三の三十一の三による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の七第一項 様式第六十三の三十一の四による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の九第一項 様式第六十三の三十一の五による申請書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十五の十四第一項 様式第六十三の三十一の八による届書
第百十四条の八十一において準用する第百十四条の四十六第二項 様式第六十三の三十二による届書
第百十四条の八十五第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条の八十五第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百十四条の八十五第三項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百三十七条の二第一項 様式第九による申請書
第百三十七条の四 様式第三による申請書
第百三十七条の五 様式第四による申請書
第百三十七条の六第一項 様式第十一による申請書
第百三十七条の九第一項 様式第十二による申請書
第百三十七条の十一第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) 様式第三による申請書
第百三十七条の十二第一項(第百三十七条の二十において準用する場合を含む。) 様式第四による申請書
第百三十七条の十三第一項 様式第十四による申請書
第百三十七条の十四第一項 様式第十五による申請書
第百三十七条の十九第一項 様式第十八による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十三第一項 様式第二十による申請書
第百三十七条の二十において準用する第百三十七条の十四第一項 様式第二十一による申請書
第百三十七条の二十一 様式第七十五の二の二による申請書
第百三十七条の二十七第一項 様式第七十五の三による申請書
第百三十七条の二十九第一項 様式第七十五の四による届書
第百三十七条の三十一第一項 様式第七十五の五による申請書
第百三十七条の三十四の二第一項 様式第七十五の六の二による申請書
第百三十七条の三十四の六 様式第三による申請書
第百三十七条の三十四の七 様式第四による申請書
第百三十七条の三十八 様式第七十五の九による申請書
第百三十七条の四十六第一項 様式第七十五の十二による申請書
第百三十七条の四十八の二第一項 様式第七十五の十四の二による申請書
第百三十七条の四十八の二第二項 様式第七十五の十四の三による申請書
第百三十七条の四十八の七第一項 様式第七十五の十四の四による届書
第百三十七条の四十八の九第一項 様式第七十五の十四の五による申請書
第百三十七条の四十八の十三第一項 様式第七十五の十四の八による届書
第百三十七条の四十九第二項 様式第七十五の十五による届書
第百三十七条の五十二第一項 様式第七十五の十六による申請書
第百三十七条の六十五第二項 様式第六による届書
第百三十七条の六十六第二項 様式第六による届書
第百三十七条の六十八第一項 様式第七十五の十七による申請書
第百三十七条の七十一第二項 様式第五十四による届書
第百三十七条の七十四第二項 様式第五十四の三による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十七第一項 様式第七十五の十八による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の二十九第一項 様式第七十五の十九による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十一第一項 様式第七十五の二十による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の三十八 様式第七十五の二十二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十六第一項 様式第七十五の二十四による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第一項 様式第七十五の二十五の二による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の二第二項 様式第七十五の二十五の三による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の七第一項 様式第七十五の二十五の四による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の九第一項 様式第七十五の二十五の五による申請書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十八の十三第一項 様式第七十五の二十五の六による届書
第百三十七条の七十七において準用する第百三十七条の四十九第二項 様式第七十五の二十六による届書
第百三十七条の七十八第一項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百三十七条の七十八第二項において準用する第十八条 様式第八による届書
第百八十条第一項 様式第九十一による申請書
第百八十三条第一項 様式第三による申請書
第百八十四条第一項 様式第四による申請書
第百八十五条第一項 様式第九十三による申請書
第百八十六条 様式第九十四による申請書
第百九十四条の二において準用する第十八条 様式第八による届書
第百九十五条第二項 様式第六による届書
第二百二十九条第一項 様式第九十九による申請書
第二百六十四条第二項において準用する第五十条第一項 様式第百十三による申請書
第二百六十四条第三項において準用する第百三十七条の三十一第一項 様式第百十三による申請書
第二百六十五条第二項 様式第百十四による届書
第二百六十五条第三項 様式第六による届書
第二百六十五条の二第二項 様式第百十四の二による届書
第二百六十五条の二第三項 様式第六による届書
第二百六十五条の三第二項 様式第百十四の三による届書
第二百六十五条の三第三項 様式第六による届書
第二百六十七条第二項 様式第百十五による届書
第二百八十条の三第一項 様式第百二十による申請書
第二百八十条の五第二項 様式第百二十二による申請書
第二百八十条の六第二項 様式第百二十三による申請書
第二百八十条の十第一項 様式第百二十四による申請書
第二百八十条の十二第一項 様式第百二十五による届書
第二百八十条の十四第三項 様式第百二十六による届書
-改正附則-
-その他-
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて公告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十一 その他必要な事項
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)に関する解説
五 要指導医薬品の陳列に関する解説
六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
八 一般用医薬品の陳列に関する解説
九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
十一 その他必要な事項