医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十五号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十五号
条項号:
附則第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
(違反広告に係る措置命令等)
(違反広告に係る措置命令等)
第七十二条の五
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
第七十二条の五
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一
当該違反行為をした者
一
当該違反行為をした者
二
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
二
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
三
当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四
当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
四
当該違反行為をした者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法
第二条第三号
に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反する広告(次条において「特定違法広告」という。)である特定電気通信(
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法
第二条第四号
に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。
(平二六法一二二・追加、令元法六三・一部改正)
(平二六法一二二・追加、令元法六三・令六法二五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
(損害賠償責任の制限)
(損害賠償責任の制限)
第七十二条の六
特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第四号
に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。
第七十二条の六
特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の特定違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第五号
に規定する発信者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。
(平二六法一二二・追加、令元法六三・一部改正)
(平二六法一二二・追加、令元法六三・令六法二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和七年政令第五五号で同年四月一日から施行〕