医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 厚生労働省 令 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十三号~
(旅費の額)
(旅費の額)
第百三十二条の三
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第二項第七号の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(
第百三十二条の五第四項
において「職員旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により計算した旅費の額とする。
第百三十二条の三
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第二項第七号の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(
第百三十二条の五第三項
において「職員旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により計算した旅費の額とする。
2
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第五項の規定により機構に同条第二項第七号の検査を行わせる場合における機構の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(
第百三十二条の五第五項
において「機構職員旅費相当額」という。)は、旅費法の規定の例により計算した旅費の額とする。
2
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定する法第二十三条の十六第五項の規定により機構に同条第二項第七号の検査を行わせる場合における機構の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(
第百三十二条の五第四項
において「機構職員旅費相当額」という。)は、旅費法の規定の例により計算した旅費の額とする。
3
前二項の場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
3
前二項の場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(平二九厚労令二・追加)
(平二九厚労令二・追加、令七厚労令三三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十三号~
(在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)
第百三十二条の四
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定するものに限る。)の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため、当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員の旅費法
第二条第一項第六号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。
第百三十二条の四
令第四十一条の五第二項の旅費(同条第一項第一号に規定するものに限る。)の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため、当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員の旅費法
第二条第四号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。
(平二九厚労令二・追加)
(平二九厚労令二・追加、令七厚労令三三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十三号~
(旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)
第百三十二条の五
旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
第百三十二条の五
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十三条の十六第二項第七号の検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
法第二十三条の十六第二項第七号の検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
旅費法第六条第一項の旅行雑費
は、一万円として旅費相当額を計算する。
2
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費
は、一万円として旅費相当額を計算する。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働大臣が、旅費法
第四十六条第一項
の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、職員旅費相当額に算入しない。
3
厚生労働大臣が、旅費法
第八条第一項
の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、職員旅費相当額に算入しない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
機構が、旅費法
第四十六条第一項
の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、機構職員旅費相当額に算入しない。
4
機構が、旅費法
第八条第一項
の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、機構職員旅費相当額に算入しない。
(平二九厚労令二・追加)
(平二九厚労令二・追加、令七厚労令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第三十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一厚労令三三)
この省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。