医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
昭和三十六年二月一日 厚生省 令 第一号
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令
令和七年五月三十日 厚生労働省 令 第六十二号
条項号:
第四条第二号
更新前
更新後
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月三十日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和七・五・三〇厚労令六二)抄
(麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部改正)
第四条
次に掲げる省令の規定中「《横始》禁錮《横終》」を「《横始》拘禁刑《横終》」に改める。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この号において「旧薬事法施行規則」という。)第百五十三条により読み替えて準用する旧薬事法施行規則第六条の規定による様式第七十八
八
薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第百四十九条第一項の規定による様式第八十二
九
〔省略〕
十
〔省略〕
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月三十日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
〔経過措置〕
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月三十日厚生労働省令第六十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕