医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年一月二十六日 政令 第十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令
令和七年十月二十九日 政令 第三百五十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十一月二十日
~令和七年十月二十九日政令第三百五十七号~
(製造販売業の許可の有効期間)
(製造販売業の許可の有効期間)
第三条
法第十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、
薬局製造販売医薬品(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)であつて、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないものをいう。以下同じ。)
の製造販売に係る許可については、
同項
の政令で定める期間は、六年とする。
第三条
法第十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、
法第二条第十七項第三号に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)
の製造販売に係る許可については、
法第十二条第四項
の政令で定める期間は、六年とする。
(平二六政二六九・全改、令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令三政一・令七政三五七・一部改正)
施行日:令和七年十一月二十日
~令和七年十月二十九日政令第三百五十七号~
(製造販売業の許可証の交付等)
(製造販売業の許可証の交付等)
第四条
厚生労働大臣は、医薬品
★挿入★
、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を更新したときも、同様とする。
第四条
厚生労働大臣は、医薬品
(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)
、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を更新したときも、同様とする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
3
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二六政二六九・令七政三五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十一月二十日
~令和七年十月二十九日政令第三百五十七号~
★新設★
附 則(令和七・一〇・二九政三五七)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。